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就労選択支援員による支援が、2025年10月からスタートします。これにより障害のある方は仕事探しのアドバイスを頂けミスマッチ軽減に繋がります。

第一生命経済研究所で「障害者に対する就労支援を展望する、障害者の社会参加を促す持続可能な支援」というニュースを取り上げており、情報共有をしたいと思います。 
    

〈自己紹介〉


36歳・うつ病・線維筋痛症の無職です。


180時間の残業、人間関係でうつ病を発症


精神科入院、休職しルート営業を退職


会社員退職→精神科デイケア→地域活動支援センター(現在)で体調・体力をつけ、


就労継続支援A型へ向けての準備をします。


障害者に対する就労支援を展望する~障害者の社会参加を促す持続可能な支援を~

引用元:第一生命経済研究所より提供、要約

  障害者雇用の状況


「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の改正を受け、民間企業における障害者の法定雇用率が2024年4月に2.5%となった。

2026年には2.7%まで引き上げられることが決定しており企業には社会的責任を果たすと共に「雇用の質」向上への取組みが一層求められている。

精神障害者の雇用者は障害者雇用率の算定の対象となった2006年と比較して約65倍、知的障害者の雇用者は約3.5倍、身体障害者の雇用者は約1.5倍に増加。

雇用されている障害者全体に対する割合でみると、身体障害者が約59%、精神障害者が約20%、知的障害者が約24%。

法定雇用率の段階的引き上げに伴い、雇用される障害者は今後も増加すると予想。


  障害者雇用の課題


障害者の雇用者数は増える一方で、課題も明らかになっている。

厚生労働省「令和5年障害者雇用実態調査」によると、法定雇用率を満たす企業は企業全体の5割に止まっている。

厚生労働省の調査によると、一般の就労者の勤続年数が12年4か月であるのに対し、精神障害者は5年3か月、発達障害者は5年1か月となっている。

精神障害は思考や感情調節、社会的行動に障害を伴うという特性をもつことから、合理的配慮提供を含めた職場の環境整備が求められる。


  就労選択支援とは?


現在、障害者の就労ニーズを実際の雇用に結びつけるために2025年10月から正式に展開される「就労選択支援」のモデル事業が進められている。

障害者一人ひとりのニーズに応える支援を目的とした制度で、障害者総合支援法にもとづく障害者福祉サービスに位置づけられている。


▼具体的には、
「障害者本人が就労選択事業所に配置された就労選択支援員と協力して、就労継続支援事業所やハローワークとも連携し、適切な働き方や就労先を選択するうえで必要な情報や助言を得る。」


▼就労選択支援員は、
「障害者本人の能力や特性を評価し、本人に適した事業所や仕事探しをアドバイスする。

就労選択支援員の判断だけで事業所等に振り分けられることはなく、本人が決断して利用の有無を選択できるようになっている。

就労選択支援員は助言するだけで、選択そのものを強制するものではない。

障害者が自分の能力やニーズに応じた働き方を柔軟に選択できることが目指されており、短時間勤務やパート、テレワーク等も含め、柔軟な働き方の選択肢が増える可能性を秘めている」

これまで、障害福祉サービスを利用する場合、
「本人が事業所に問い合わせをし、見学や体験をおこなった上で利用を決定し、ミスマッチが起こることも」
「就労移行支援の活用を迷った結果、一人で就職活動をして就職した。しかし、職場で困ることもあり、訓練を受けた方が良かったと後悔した」というケース。

雇用のミスマッチを極力避ける観点からも、就労を希望する障害者は、支援員の話を聞いたうえで自身の希望とすり合わせていく。

『就労選択支援制度』の展開により、障害者がより良い働き方を選択しやすくなる。

就労系の障害福祉サービスを利用する前に本人の能力や希望に合った進路を見定められるよう、『就労選択支援』が設けられます。


▼対象者と利用できるタイミング

就労選択支援の対象者:就労系の障害福祉サービスを利用する意思のある障害者です。

就労系の障害福祉サービスを申請する前、あるいは更新する前に、就労選択支援を利用できます。

すでに就労系の障害福祉サービスを利用している場合でも、本人のビジネススキルや希望に変更があれば、就労選択支援を利用できる。


▼サービス類型ごとの特徴

2025年10月以降、就労継続支援B型を新たに利用する方は、原則として就労選択支援を利用することになります。

就労継続支援A型の場合も、2027年4月以降は申請前に就労選択支援の利用を予定しています。

就労移行支援を新たに利用する方は、就労選択支援を受けるかどうか選択可能。


就活選択支援のイメージ図↓

※就労移行支援事業所:LITALICOワークス様より

  考察(現在の体験談)


▼前職退職から自身で精神科デイケアの申し込み
※これまでの現状と思うところ

私は、前職の休職中に入院中ケースワーカー(病気や障害などの悩みを抱えている人の相談員)から、提案された施設にクールが合わず行くことが出来ませんでした。

退職してしばらく自宅療養をしていました。

しかし、

体調が安定してきて、このままではいけないと感じ、入院中に提案頂いた施設の『精神科デイケア』へ自身で連絡して入所し、併せて今サポート頂いている『障害者就労支援センター』にも自ら直ぐ登録しました。

そして、障害者就労支援センターを通じて福祉的な就労である『就労移行支援事業所・A型・B型作業所』の存在を知りました。

今の障害者就労支援センターへたどり着くまで、自分で調べて進めていく形でした。

実態としては、私の先生も含めて具体的な障害福祉サービスの現状を知らなかったり、縦割りです。

皆さんが持場でその分野の専門家なので、総合的な選択肢を示して下さるところも少ない印象です。

主体的に動かないと適切に自分を判断して下さる所がありません。一般企業の転職でいうエージェント。

鬱が酷かったり波があると、意欲の低下もあり「普通に自分で調べればよいのでは??」と思いますが、その領域には元気にならないといけません。

私は、障害者就労支援センターと相談の上、自分で障害福祉サービスを調べてA型作業所という働き方を選択します。

もう一つの問題は、各支援機関が就労に輩出した当事者の方の就職先は知っています。

しかし、

どう過ごしているかの実態は知らないのかもしれません。(※もしかしたら個人情報で教えないのかもしれませんが、これから就活する当事者としては欲しい情報です)

現状、過去にこの事業所へ就職しましたという情報の共有にとどまっています。


▼就労選択支援の期待

私は、今後は、自ら希望のA型作業所についても、原則として申請前に『就労選択支援』を利用し、『就労選択支援員』が能力や特性、本人に適した支援機関選びや仕事探しをアドバイスをしてくださるので、味方となる制度だと感じました。

例えば本当に、無所属ですと自身で事業所に問い合わせ、見学や体験をおこなった上で利用を決定しなければなりません。

ミスマッチの防止は、企業や施設ともお互いの時間を取られなくてすみます。

また、今後A型作業所を利用した際は、本人のビジネススキルや希望に変更があれば、『就労選択支援』を利用できるので、是非利用してみたいと思います。


  まとめ


今回のニュースは、私もA型作業所を目指す身として、朗報でした。

今後の動向に注視していきます。

考察は私見なのでご容赦ください。

賛否両論あると思います。

既にご存知でしたらご容赦ください。

情報を皆さんと共有出来ればと思います。

このブログをご覧いただける皆様、いつもありがとうございます。