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更新の案内はなく、手帳の更新期限に気付いたので、本日「精神障害者保険福祉手帳」の更新に区役所へ行ってきました。

障害者雇用枠での求人の応募には、手帳が必要なので私は絶対に手帳を更新しないといけません💦

更新手続き内容を記載したいと思います。
    

  〈自己紹介〉


36歳・うつ病・線維筋痛症の無職です。


180時間の残業、人間関係でうつ病を発症


精神科入院、休職しルート営業を退職


会社員退職→精神科デイケア卒業→地域活動支援センター(現在)で体調・体力をつけ、


就労継続支援A型へ向けての準備をします。


  障害者手帳とは?


引用元:厚生労働省、要約
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html


精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもの。

等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され1級から3級まであります
※程度は、3級が一番軽くなります。

申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。

手帳の発行は、精神障害の初診日から6か月以上経ってからとなります。

手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となります。

因みに、一般就労の職場では手帳を「持っているかorいない」の報告をする必要はありませんし、手帳の返納は、いつでも可能です。

申請必要書類↓


  区役所での『更新』手続きの流れ


●場所
管轄の区役所へ直接訪問(予約不要)


●担当者
障害福祉課の担当。
(※待ち時間は10分程度、更新手続で10分程度)


●持参の書類※更新時
  • 現在持っている精神障害者保険福祉手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカード
  • 障害年金証書
①障害年金証書の原本持参でOK。写しは区役所で取ってもらえます。

②「精神障害者保険福祉手帳申請書」と「障害年金・特別障害給付金受給資格についての照会に関する同意書」の署名は窓口で記載します。

これで、本日の更新の手続き終了。

受付確認票(本人控え)を貰いました。


●手帳交付までの期間
「交付のお知らせ」が申請から約1~2ヵ月で自宅に届きます。届いたら再度、区役所へ「手帳、顔写真」を持って行きます。


●障害者福祉サービス受給者証と手帳更新の申請が同時に進行してしまうことの相談

〈会話形式〉
(私)
「現在、A型作業所の見学をしています。今後、もし採用となると『障害者福祉サービス受給者証』が必要になると思います。手帳更新と同時進行で申請となります。問題ないのでしょうか?」

(区役所担当者)
⇒「結論、同時に進行で問題ありません。別々に考えて良いです。作業所の採用が決まったら『障害者福祉サービス受給者証』の申請をして、作業所へは決まった手帳の等級を言えばよいです。」


  まとめ


※手帳を持っていないと、障害者枠の求人に応募できません。

※更新に関して、時期を事前に通知されることはなく、手帳に書いてある有効期限を自身で確認しないと行けないので、期限切れに注意する必要があります。まさに、私がそうでした!

因みに手帳のデメリットとし以下を感じています
  • 手帳を持っていることで『周りの人に手帳のことを知られたくない』といった不安から、私も手帳持参を健常者の友人に言えてません。
  • 手帳を持つことによる他者からの差別や偏見の懸念から、私も父親に言えていません。

上記から、友人と遊びにいく時もつい、施設の割引が出来ても、しなかったりしています。友人も私に普通に振る舞いますし・・・。

そんなこともあります。

既に手帳についてご存知でしたらご容赦ください。

このブログをご覧いただける皆様、いつもありがとうございます。