全国で働く障害者が初の100万人突破!
前回より25万人増!
今後、就労を目指す上で嬉しいニュースです。
「精神障害における法改定に伴う期待」を明記しました。是非お付き合いください。※後述。
東京新聞より引用↓
〈自己紹介〉
35歳・うつ病・線維筋痛症の無職です。
180時間超の残業、人間関係でうつ病を発症。
精神科入院を経て、休職しルート営業を退職。
会社員退職→精神科デイケア卒業→地域活動支援センター(現在)で体調・体力をつけ、
就労継続支援A型へ向けての準備をします。
1.障害者雇用の課題や問題点
気になるポイント(下記の赤字)
以下の東京新聞より引用文の中に赤字記載しました。
↓
「民間企業の法定雇用率が現行の2・3%から24年4月に2・5%へ引き上げられるのを前に、企業の採用意欲が向上していることも要因とみられる。
内訳は身体障害52万6千人、知的障害27万5千人、精神障害21万5千人、発達障害9万1千人だった。複数の障害がある人はそれぞれ計上した。
身体障害で見ると、1週間の労働時間は「通常(30時間以上)」が75・1%で最も多かった。続けて「20時間以上30時間未満」15・6%、「10時間以上20時間未満」7・2%の順に多かった。他の障害でも「通常(30時間以上)」がトップだった。平均勤続年数も全ての障害で伸びた。」
①課題(精神障害)
上記東京新聞より、身体障害の労働者数が、精神障害の倍以上の数字です。
身体障害数が、全体の労働人口数を押し上げていて、私のような「うつ病」は、中々続かない背景もあります(下記資料より、1年後定着率が49.3%です)
障害者 雇用・採用・求人のアットジーピーより提供↓
基本的に、労働時間は週30時間以上が求められます。精神障害も一律です。たとえば、週5日×6時間以上です。
↓
つまり「体力」がないといけないのです。
なぜ、週30時間以上が求められるのか?
↓
現状の制度で、週30時間以上から「1カウント」とし、法定雇用率に換算されるからです。
※週30時間で、1カウントの資料(厚生労働省)は「第2今後の希望の~労働時間~」の表を添付しました。
②問題点(精神障害)
採用する側も30時間以上の体力を持つ人がほしいわけです(30時間未満では0.5カウントになってしまいます。)
勤怠が安定している人が採用されやすく、勤続年数も長くなります。
精神疾患は、比較的気持ちの波もあり、急な体調不良も多い。
↓
※現実昨日、私は地域活動支援センターを休んでしまいました…。
2024/4/1からの法改定における下記の第2項
(今後の希望)に期待したいです。
2.今後の希望
【障害者雇用の2024/4/1より改定。精神障害で働ける人が増えるかも!】
①労働時間の改定
先述の法定雇用率の障害者雇用で週30時間勤務が1カウントとされています。
しかし、
2024/4/1より緩和されます。
厚生労働省資料より↓
上記より、週10時間以上から、精神疾患が0.5カウントとし新たに入りました(これまでは20時間以上から0.5カウントでした)
週10時間(例えば、週3×4時間など)から就労できれば、働ける人が増えます。
(実際に地域活動支援センターや精神科デイケアで、みんな、通所日数に苦慮しています)
短い勤務時間から、徐々に週30時間(週5日×6時間)にシフトできたら理想です。
企業が、どのような動きになるか…👀
期待があります。
②法定雇用率の改定
〈改定前〉
法廷雇用率で、定められている2.3%
企業の43.5人に1人以上は、雇わないといけないのです。
↓
〈改定後〉
2024年4月1日から
法定雇用率2.5%、企業の40人以上に1人以上雇わないといけないに変更されます。
厚生労働省資料より↓
3.まとめ
【専門書に平均勤続年数が記載】
著者:二見武志
書名:障がい者雇用の教科書
発行所:太陽出版
出版年:2020年9月20日 改定第1刷
一部引用↓「」内
「平均勤続年数は、身体障がい者10年2か月、知的障がい者7年5か月、精神障がい者3年2ヶ月、発達障がい者3年4か月となっています。」
↓
※これまでは、精神障害者の労働は、その他の疾患よりも、勤続年数も短く厳しかったのです。
しかし、
2024年4月1日以降の法改定で緩和されることにより、体力に難のある、多くの精神障害者が長く働け、労働人口増につながることを期待したいです。
冒頭の新聞のように、新しく嬉しいニュースがでることを切に願います。
もしも、どなたかの参考になれましたら幸いです。