『障害者雇用の法改定について!必見』
ご訪問いだだきありがとうございます。
35歳・うつ病・線維筋痛症の無職です。
妻と娘の3人暮らし。
4年前に180時間超の残業と
人間関係により、うつ病を発症。
精神科入院を経て、2022年5月に
新卒から、11年間勤めたルート営業を退職。
2022年9月から精神科デイケアへ通所。
2024年1月から地域活動支援センター通所。
障害者雇用へ向けて同時に就活します。
【障害者雇用の2024年4月1日より改定内容。働ける人が増えるかも】
1.労働時間について
障害者雇用は、精神障害で週30時間勤務で1人カウントとされておりました。
「従って、例えば『週5×1日6時間=30時間以上』働かないと、企業は国からの助成金が貰えませんので、この時間での雇用を最低ラインとします。
雇用されている側として、現実は30時間以上ですと、ハードですし、この時間に耐えられるかが、ポイントです。」
勿論、『週4×1日5時間=週20時間』から慣れるまでという会社もあります。
しかし、2024年4月1日より緩和されるようです。↓
上記の通り、算定の対象が、10時間以上20時間未満についても対象が広がるそうです。
記述をみると、もしかすると就労継続支援A型は、対象外かもしれません。
いずれにせよ、今回の改定における企業側の対応に注目です。
10時間以上となれば、多くの方が働けるようになるかもしれません。
2.法定雇用率についても改定があります。
〈改定前〉
法廷雇用率で、定められている2.3%
企業の43.5人に1人以上は、雇わないといけないのです。
↓
〈改定後〉
2024年4月1日から
法定雇用率2.5%、企業の40人以上に1人以上雇わないといけないに変更されます。
『障がい者雇用の教科書』
著者:二見武志
編集・制作:ケイズプロダクション
発行者:籠宮啓輔
発行所:太陽出版
上記より引用↓
『平均勤続年数は、精神障がい者は3年2ヶ月となっています。』
※
これまでは、精神障害者の労働に対しての、体力がないと厳しかったのですが、2024年4月1日以降ハードルが緩和されることになります。
情報を皆さんと共有出来ればなと思います。よろしくお願いいたします。