Q、共有持分の非区分建物である甲と乙があり(どちらも表題登記のみ)、

甲を乙の附属とする場合、共有者の一人から申請できるか?


昨日は、古い択一の問題集を引っ張り出して解いてみました。

不動産登記法って結構変わっていることがわかりました。

昔は利害関係人からの地図訂正申出はOKだったり、

保証書の問題、共用部分である旨の登記での変更点・・・。

あ~、これもなくなったんだった、これは変わったんだよなぁ~なんて、

ちょっと懐かしかった。

そんだけ受験したってことですが・・・。

でも、間違える問題もありました。

残りの時間をどんだけ有効に使うか、これからしっかり予定を立てなければ・・・。


A:不可。やられました・・・。

主と附属の関係にあり、所有者の意思に反しなければOKと思ってしまった・・。

まだまだ修行が足りないみたいです。