Q、共有持分の非区分建物である甲と乙があり(どちらも表題登記のみ)、
甲を乙の附属とする場合、共有者の一人から申請できるか?
昨日は、古い択一の問題集を引っ張り出して解いてみました。
不動産登記法って結構変わっていることがわかりました。
昔は利害関係人からの地図訂正申出はOKだったり、
保証書の問題、共用部分である旨の登記での変更点・・・。
あ~、これもなくなったんだった、これは変わったんだよなぁ~なんて、
ちょっと懐かしかった。
そんだけ受験したってことですが・・・。
でも、間違える問題もありました。
残りの時間をどんだけ有効に使うか、これからしっかり予定を立てなければ・・・。
A:不可。やられました・・・。
主と附属の関係にあり、所有者の意思に反しなければOKと思ってしまった・・。
まだまだ修行が足りないみたいです。