1.「中小企業成長加速化補助金」とは

 経済産業省の「中小企業成長加速化補助金」は、直近期の売上が10億円以上100億円未満の中小企業が、近い将来100億円を売り上げて地域を代表する企業に成長するための投資を支援する補助金です。上限額5億円(補助率1/2)と規模が大きい補助金であり、事業実施期間も交付決定から24カ月以内と長くなっているので工場建設など大型の設備投資が可能であること、建物費(新築、増改築とも。土地代を除く)も対象になる点が大きな特徴です。

 農業生産物自体の生産を除くすべての事業が対象になります。農業も2次産業、3次産業に対する投資は対象になります。また、直近期の売上が10億円を下回てっいる企業でも前期には上回っていた場合は直近3期分の決算内容により応募できる場合があります。

 

2.「売上100億円企業」の創出に国が本腰

 経済産業省が2023年と2024年に「中小企業の成長経営の実現に向けた研究会」に委託した調査報告書は、星野リゾートが、温泉旅館として創業しながらも、買収した事業を事業再生しながら業態を拡大し、今では世界のリゾート事業に投資し、M&Aを行う企業に変容(トランスフォーメンション)した例や、(株)スノーピークが、金物問屋として創業しながらも、アウトドアレジャー製品のメーカーとして業態を拡大し、オリジナリティのあるヒット製品を生み出し、世界に販路を広げている例を挙げています。

 報告書はその上で、売り上げが100億円を超える企業の特徴として、①「地域仕入れ高」が高く地域産業を牽引し、②海外にビジネスを広げ、海外での売上高が高いことを指摘しています。

 

 

 報告書は結論として、今後急速な人口減少が見込まれる日本において、近い将来売上100億円を上げる企業が地域の産業を牽引し、世界の市場から売上を獲得することが日本の産業の発展には不可欠だとして、これまで比較的小規模な中小事業者を主な対象としてきた経済産業省の施策を、売上数十億~100億円の「中堅企業」にも広げることを提言しています。

 

 

3.経済産業省の「100億宣言」ホームページが今年2月にオープンしました

 

今年2月にオープンした経済産業省の「100億宣言」ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/100oku/index.html)は、この報告書の提言に基づいたものです。「100億宣言」とは、中小企業の皆様が飛躍的成長を遂げるために、自ら、「売上高100億円」という、経営者の皆様にとって野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを、宣言するものです。

 

 

具体的には

1. 企業概要、

2.企業理念・経営者の意気込み、

3.売上高100億円実現の目標と課題、

4.売上高100億円に向けた具体的な措置(取組)を記載します。

 

 

「100億宣言」の申請は「成長加速化補助金」の申請や「経営強化税制の拡充措置(優遇税制)」を受けるための必須要件です。受理された「100億宣言」は5月頃開設予定の「100億宣言ポータルサイト」で公開されます。製造業、卸・小売業、サービス業の記載例(サンプル)が公開されています

 

 

 

4.成長加速化補助金の第一次公募は5/8~6/9です。

 最低投資額は1億円(補助金5000万円)です。一定の賃上げ要件を満たす事業計画が求められ、賃上げが未達の場合、未達割合に応じて補助金の返還が求められる点には注意が必要です。

 

 

 

 

5.補助対象経費

 工場の新築・増改築、倉庫の建設、新製品の開発・製造、あるいは量産化のための新しい機械設備の導入など幅広い設備投資を補助します。船舶や公道を走る車両、パソコン・タブレットなどの汎用製品が対象にならない点は他の多くの補助金と同様です。

 

 

6.審査基準

 「経営力」は、売上100億円に向けた中期ビジョン・計画を示した上で、本事業はその実現のために戦略的な必然性があり、本事業がどのように企業の成長を加速させるのか、結果的に近い将来どのような経営目標を、どのような経営資源で実現するのかを、企業の内部環境・外部環境(仕入れ先、取引先、最終製品の市場動向、競合)を踏まえて論理的に説明することが求められます。

 「波及効果」では、自社の業績拡大が賃上げや、地域仕入れの拡大や地域における価値創造に資する事業であるか、自然災害や感染症、サプライチェーン寸断などに対するレジリエンス、女性活躍や仕事と育児・介護の両立などで地域のモデル企業となる取り組みを進めていることが求められます。

 「実現可能性」では、経営体制、財務状況、金融機関のコミットメントが求められます。

 

 

 

6.早めにご相談ください

 公募要領によると事業計画書は35ページ以内で作成する必要があり、相当な準備と書類作成が必要です。

 

弊社は、

①企業理念、経営ビジョンの策定からご支援します。

②売上100億円に向けた補助事業として何を実施するのが適切かを、お客様の事業内容や経営状況、業界の環境、顧客や社会のニーズを踏まえて、お客様の立場に立って考えます。

③業種は問いませんが、自社ブランド製品の開発・量産・拡販により下請けからの脱却を図りたい製造業など、さらなる成長に向け大型の投資が必要な企業の経営者様には特にお役に立てると思います。

 

高尾コーチング&コンサルティング 代表 高尾将嘉

   (中小企業診断士、認定経営革新等支援機関)

 電話070-5554-0990 メール n-takao@nifty.com

 

 

 

 

 

 

1.「中小企業省力化投資補助金」とは

経済産業省の「中小企業省力化投資補助金」は、人手不足解消のために省力化製品を導入し、売上拡大や生産性向上、賃上げに向けた取組みを行う中小企業等(協業組合等の一部の組合や個人事業主などの小規模事業者を含む)を支援する補助金です。

 

2.「一般型」と「カタログ注文型」の違い

 昨年開始された「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」が、補助対象となる製品をリスト(カタログ)から選んで導入し、中小企業等が販売事業者と共同で労働生産性の年平均3%向上を目指すものだったのに対して、今回新設される「一般型」は省力化効果のあるオーダーメイド・セミオーダーメイドの設備やシステムを導入し、労働生産性の年平均4%向上を目指すものです。

 「カタログ注文型」は汎用の製品やシステムを短期間で導入し即効性のある省力化投資を実現するのに対して、「一般型」は個別現場の設備や事業内容に合わせたオーダーメイドの設備やシステムを導入することで汎用製品では対応できない多様なニーズに対応します。

 

 

 このため補助上限額は、「カタログ注文型」が従業員数21名以上の場合最大1000万円(大幅な賃上げを行う場合は1500万円)なのに対して、「一般型」の補助上限額は従業員数21~50名の場合最大3000万円(大幅な賃上げを行う場合は4000万円)、従業員数が101人以上の場合は最大8000万円(同1億円)と大型の投資が可能になっています。事業実施期間も交付決定日から18か月以内(ただし採択発表日から20か月以内)と長くなっています。

【最低賃金引上げ特例】の要件を満たした場合、および小規模事業者の場合は補助率が2/3に引き上げられる点も「カタログ注文型」との大きな違いですが、補助金額が1500万円を超える部分は補助率が1/3に下がる点は注意が必要です。

 「カタログ注文型」の申請は随時受付され審査結果も迅速に発表されるのに対して、「一般型」は公募回ごとに申請を受け付け、事業計画で示された省力化投資の有効性(省力化指数)の妥当性などに関して3か月程度をかけ慎重に審査される、など応募の方法も異なります。

 

 

 

3.基本要件

応募には、①労働生産性の向上、②給与支給総額の増加、③都道府県の最低賃金を毎年30円以上上回る事業場内最低賃金の賃上げ、などの要件を満たした3~5年の事業計画の策定が求められます。

 

①   労働生産性の年平均4.0%以上の向上

・応募申請時と比較して年平均4.0%以上向上させる事業計画が求められます。

・労働生産性は付加価値額/労働者数で求めます。

・付加価値額とは営業利益+人件費+減価償却費で求めます。

・労働者数とは従業員数に役員の人数を加えたものです。

 

②   給与支給総額の増加

下記の2つを満たす事業計画を策定し、少なくともいずれか一方の目標を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合は達成率に応じて補助金の返還が求められる点に注意が必要です。

 

A)地域別最低賃金を上回る1人当たり給与支給総額の増加

 ・1人当たり給与支給総額の成長率が事業実施都道府県の最低賃金の直近5年間の年平均成長率(https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/reference_minimum_wage_5year_trend_ippan.pdf)を上回る事業計画が求められます。

 ・1人当たり給与支給総額の対象になるのは給与所得の課税対象となる経費であり、福利厚生費、法定福利費や退職金は除きます。

・1人当たり給与支給総額の対象になるのは応募申請時から事業計画の最終年度まで継続して就業している従業員が対象になります。事業計画期間中に採用もしくは退職した従業員は対象になりません。役員は含まれません。

(B)年平均2.0%以上の給与支給総額の増加

・応募申請時および事業計画の最終年度で就業している全従業員が対象になります。同一の従業員である必要はありません。役員も含まれます。

 

③   事業場内最低賃金の賃上げ

 事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準とすることが必要です。

・事業計画期間中の毎年3月末時点での賃金で判定されます。

・未達の場合は補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められます。

 

④    その他

 従業員数21名以上の場合は交付申請時までに「両立支援のひろば(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/)」に仕事と家庭の両立支援に関する行動計画を公表することが必要です。申請は電子申請のみの受付で、GBizID(https://gbiz-id.go.jp/top/)を事前に取得している必要もあります。

 

 

 

本補助事業には会社全体の事業計画や将来展望と整合性が取れた具体的な取り組みと数値目標が求められます。応募を検討されている経営者様は早めにご相談ください。

連絡先:高尾コーチング&コンサルティング 代表 高尾将嘉
   (中小企業診断士、認定経営革新等支援機関)
   電話070-5554-0990 メール n-takao@nifty.com
 

 

 

 

2021年1月に発令された緊急事態宣言伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」をが支給されます。中小企業は最大60万円、個人事業主は最大30万円が支給されます。請求方法などの詳細は今後発表されます。

 

経済産業省の公開資料

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

 

中小企業診断士、認定経営革新等支援機関:高尾将嘉(070-5554-0990)

 


 

 

 

経済産業省の「中小企業等事業再構築促進」補助金が3月に公募されます。1兆円以上の予算がついた今年の経済産業省の施策の目玉です。直近6か月のうち売上高が低い3か月の売上高が対前年同月比1割以上減少している中小・中堅企業が対象です。中小企業は通常枠で上限6000万円で補助率2/3、中堅企業は通常枠で上限8000万円で補助率1/2です。ビジネスモデル変革のチャンスです。補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、 又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成が求められ、私ども「認定経営革新等支援機関」が支援した経営計画が必要となりますので、ご相談は高尾まで2月中にご連絡下さい。

 

中小企業診断士、認定経営革新等支援機関:高尾将嘉(070-5554-0990)


 

 

中小企業診断士の高尾です。こんにちは。今週12月17日(木)の16時半から海外ビジネスEXPO大阪(といってもリアル会場のイベントは中止になりオンライン開催のみ)で「中小企業の海外展開の鍵はSDGsにあり!」と題する講演をさせて頂くことになりました。下記サイトで事前に参加者登録して頂ければ特設サイトから無料で視聴できます。

https://www.digima-japan.com/expo/osaka2020/seminar/


特設サイトでは特典として「書き込めるビジネスモデルキャンバス(BMC)テンプレート」もダウンロードして頂けますのでこちらもぜひご利用下さい。