東京都の営業時間短縮に係る感止拡大防止協力金の申請期間は9/1-30の1か月間です。

9/1-15の東京二十三区内の営業時間短縮要請の延長分については別途申請期間が設けられる予定です。

 

東京都の営業時間短縮に係る感止拡大防止協力金の申請期間は9/1-30ですので、22時までの営業時間短縮に協力している飲食店の皆様は申請期間内に忘れずに申請なさってください。
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/index.html

 

 


9/1-15の東京二十三区内の営業時間短縮協力要請についての協力金の申請については別途案内がある予定です。

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/08/28/13.html

 

 

 

図は東京都HPより引用。

ご不明な点などございましたら中小企業診断士・高尾将嘉( 070-5554-0990 )まで。
 


新型コロナウイルス感染症を事由とするセーフティネット融資申請が令和2年12月1日まで再延長されました。セーフティネット保証4号は基準月の売上が前年同月比-20%、同5号は-5%、危機関連保証は-15%以下であることが求められます。今回の再延長で今年11月基準までの申請が可能になりましたので、中小企業者の皆様は対前年同月比の推移を見ながら適切なタイミングで申請されることをお勧めします。

 

 

●セーフティネット融資とは、突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者(中小企業および個人事業主)の方に、全国の信用保証協会が提供する信用枠を使って民間の金融機関が融資できるようにし、中小企業者の方の安定的な資金調達と事業運営をサポートする制度です。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

【概要】
 ・信用保証協会とは信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。

 ・「新型コロナウイルス感染症」は「突発的事由」に該当すると国が指定しており、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%(4号認定の場合、5号認定は80%)が保証され、無担保で融資を受けることができます。(当初3年間は)利息が補填されるので実質無利子です。

 ・セーフティネット融資には対前年同月比で20%以上の減収を要件とする「4号認定」と、対前年同月比で5%以上の減収を要件とする「5号認定」があります。従来「5号認定」を申請できる対象業種は日本標準産業分類の「細分類」の738業種に指定された特定業種に限られていましたが、現在はほぼ全ての業種(1145業種)で利用できるようになりました。

  → 「5号認定」は対前年同月5%の減収で申請できますが、保証枠は80%であることに注意が必要です。

 ・複数の民間金融機関から融資を受けるなどの目的で「4号認定」と「5号認定」を両方申請することは可能ですが、それにより信用保証協会の全体の信用枠が増える訳ではありません。

【申請方法】
1.まず市区町村の経営融資相談関連窓口に行き、区市町村が指定する書式の「認定申請書」を書きます(HPでダウンロードできる場合も多い)。

2.申請に必要な書類は、今年の6月もしくは7月の売上実績を証明する損益計算書あるいは売上台帳、および昨年同月の売上実績の証明(法人の場合は決算報告書の月次明細概況、個人事業主の場合は昨年の青色申告書の1ページ目と月別収入のページ)、法人の全部事項証明書(個人事業主の場合は住民票と開業届)、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要になります。

3.基準月の後の2か月間の売上見込み(6月売上基準であれば7月と8月の売上見込み、7月売上基準であれば8月と9月の売上見込み)を対前年実績と比較した減少率の数字も求められます。あくまで「見込み」ですので売上台帳のような得意先別の明細までは要りませんが、代表者の署名と会社の登記印をいれた資料を用意する必要があります。

 ※ここに注意! → 対前年の売上実績を計算する際、決算報告書が税抜き方式で書かれている場合は、今年の基準月の売上実績(および2か月先までの見通し)も税抜きで比較しなければならない(消費税分の10%を割り戻して前年同月実績と比較する)点に要注意です。

4.「昨年の途中で開業したので対前年同月の数字がない」、あるいは「店舗数や従業員数を増やしたので対前年同月では減収していないが、今年2月3月よりは減収しておりコロナの影響を受けている」という場合は、昨年12月を基準に計算しても良いという特例があります。後者の場合は店舗別の内訳や人件費の内訳が分かる資料が必要です。

5.区市町村が発行したセーフティネットの認定書を持って民間金融機関(銀行、信用金庫など)に融資の申し込みに行きます。実際にどれだけの融資が受けられるかは金融機関が前年の年商をベースに判断します。セーフティネット融資はどの金融機関でも扱っていますので、満足な融資が受けられなかった場合は別の金融機関に相談してみるのも手です。

6.メインの取引先金融機関がすでに決まっている場合は、金融機関の担当者の方に相談して書類一式を預ければ金融機関の方が区市町村の認定書をもらってきてくれる場合もあります。

 

 

●セーフティネットと類似の制度に危機関連保証(いわゆる6項)があります
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

 ・「新型コロナウィルス感染症」は危機関連保証の対象になりますので、「売上が前年同月比15%減」が要件であることと、保証料率が0.8%かかる点を除けばセーフティネット融資とほとんど変わりません。

 ・セーフティネット4号、5号と同時に申請することも可能ですが、それによって日本保証協会の信用枠が増えるという訳ではありません。

 

 

ご相談は中小企業診断士・高尾将嘉(070-5554-0990)まで

(図は経済産業省HPより引用)


家賃支援給付金は中小企業、個人事業主が申請する経済産業省の給付金です。

 

 

第二次補正予算で成立した家賃支援給付金の申請が7月14日から始まる予定です。ここで言う家賃とは店舗や事業所などのテナント家賃であり、自宅家賃ではありません。(個人事業主で自宅を事業所として開業した場合は、事業所としての経費計上割合分は請求できます)

 

気を付けて頂きたいのは、「2020年3月31日と申請日の両方で有効な賃貸契約書」の提出を求められるという点です。古い賃貸契約書は解除・解約条件のみ明記してあり、解除・解約しなかった場合は暗黙の自動更新になっている(つまり賃貸契約書の日付は当時のまま)ケースが多くあります。「自動更新」と明記されていない賃貸契約書は現在有効とは認められない可能性が高いので、賃貸契約書の契約期間が2020年3月31日と申請日の両方で有効か、まず契約期間を確認して、もし更新が必要であれば7月14日までに新しい契約書を用意しておくことをお勧めします。

 

3月31日と申請日の間に更新があった場合は更新前の契約書と更新後の契約書の両方が、3月31日と申請日の間に移転があった場合は前の物件の賃貸契約書と現在の物件の賃貸契約書の両方が必要となります。

詳細は下記ページの「申請要綱」をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

 

ご相談は中小企業診断士・高尾将嘉(070-5554-0990)まで

(図は経済産業省パンフレットより引用)

 


テレワーク助成金は2名以上の従業員を常時雇用する東京都の中小企業、個人事業主が申請する助成金です。

 

東京都(東京しごと財団)の「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」の応募締め切りが7月31日まで再延長されました。この助成金は助成率が高く(10/10)、10万円以内でパソコンなどハードウェアも購入できる点が特徴です。ただし

1.支給決定日以後9月30日までに完了する取組が対象であり、助成事業を実施する期間が短く、スムーズに導入を終える必要があります。

 

2.すでに応募が殺到しており、5月申請分でもまだ支給決定が出ていない例もあるようで、応募後支給決定まで時間がかかることが予想されます。

このことを考慮に入れて申請をご検討下さい。

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中小企業は大企業に比べてテレワークの実施率が低いことが指摘されております。
将来緊急事態宣言が解除された後も、相当の期間は「ソーシャルディスタンス」を確保し、通勤ラッシュなどの「3密」状態を作らないために、一定比率の社員の方はテレワークで仕事することが望ましいと予想されます。

テレワーク助成金は助成率が10/10、上限が250万円と、力を入れた内容になっており、使用用途もハードやソフトなど幅広く使えます。
東京都内の中小企業の皆様におかれましては、ぜひこの機会を活用してテレワーク環境を整備して頂きたく思います。


・助成対象事業者    
 常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等、個人事業者
 → 雇用保険加入期間が6か月以上で常時雇用している従業員が2名以上いる必要があり、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の提出が必要です。
 → 助成条件として他に、東京オリンピックに関連して都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加することなどいくつかの要件があります。詳細については募集要項をご確認ください。

・助成対象経費
 機器等の購入費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター)
 機器の設置・設定費 (例:VPNルーター等機器の設置・設定作業費)
 保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)
 導入機器等の導入時運用サポート費 (例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
 機器のリース料(例:パソコン等リース料金)
 クラウドサービス等ツール利用料(例:コミュニケーションツール使用料)
 → 助成対象となる機器等には指定がありますので、募集要項をご確認ください。

・助成額
 助成率10/10 、上限250万円以内 (7月31日までに完了する取組が対象)

・応募要項などの詳細は下記HPをご覧ください
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/kinkyutaisaku.html

テレワーク助成金の申請に関するご相談は中小企業診断士・高尾将嘉(070-5554-0990)まで

(図は東京しごと財団パンフレットより引用)


 

 

東京都の第二回「感染拡大防止協力金」の申請受付は7/17が締め切りです。東京都の休業要請の対象となっている施設の方が、令和2年5月7日~25日まで全面的に休業した (飲食店等の場合は時短営業を含む)場合、50万円(2店舗以上をもつ場合は100万円)が支給されます。

https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html

 

第1回協力金の支給決定通知が届いている場合の申請用紙は簡単なもので、専門家(中小企業診断士、税理士など)の事前確認も不要です。4/16~5/6は休業しなかった、あるいは第1回目の申請をしたがまだ決定通知が届いていない場合は「はじめて申請する」を選択します。


この場合は中小企業診断士や税理士等が

◇営業活動を行っていることがわかる書類(確定申告書等)
◇営業許可証や免許証(該当する業種)
◇本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
◇休業等の状況がわかる書類

を事前確認することが推奨されています。

 


中小企業診断士・高尾将嘉( 070-5554-0990 )
(図は東京都HPより引用)