居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人が登録住宅(セーフティネット住宅)の入居者に対し、①安否確認、②見守り、③福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポート(居住安定援助)を提供するものをいいます。
居住サポート住宅の入居者は、賃貸借契約に加えて、居住サポート契約を締結することになりますが、その対価については、近傍同種家賃と均衡を失しないとか、不当に高いものでないとの規制しかありません。居住サポートの対価は、生活保護法の住宅扶助にも介護扶助にも当たらず、また、家賃等低廉化措置の対象にもならないため、入居者の負担が大きくなります。
施行10年で10万戸の供給という目標を掲げていますが、昨年12月22日時点で、居住サポート住宅の認定は16件、63戸にとどまっています。
認定家賃債務保証業者制度
居住サポート住宅で保証引受をする資格として、家賃債務保証業者の認定制度が創設されました。認定基準として、改正法72条1項は、要配慮者から保証の申込みがあった場合には正当な理由なく拒まないこと(1号)、保証の申込みがあった要配慮者に対し保証契約締結の条件として親族等の連絡先情報の提供を求めないこと(2号)、業務の実施方法が国交省令で定める基準に適合すること(3号)と定めます。3号の基準に関し、改正省令33条は、登録業者であること(1号)、保証委託契約の内容等についてインターネット等で公示すること(2号)、要配慮者に対し保証委託契約の締結の条件として保証人の設定を求めないこと(3号)、保証委託契約に係る保証委託料が不当に高いものでないこと(4号)と定めます。
しかし、保証委託契約の内容について、4号以外には格別の規制がなく、追い出し被害を防止できるものとはなっていません。住宅セーフティネットを民間任せにするのではなく、公的保証制度や、公営住宅の供給増など公的部門の役割を果たすことが求められます。