昨年8月に投稿した記事ですが、再投稿させていただきます。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

最近気になった記事・ツイートをいくつか貼らせていただきます。

 

【ここがおかしい!国のLGBT理解増進法と埼玉県のLGBT条例の明らかな矛盾!】

法体系の原則として上位の法律に反する条例を制定することはできません。
しかし、埼玉県のLGBT条例には、国の理解増進法の範囲を越える内容や施策が含まれています。

(後略)

 

 

【米オクラホマ州:女性を性犯罪から守る『女性の権利法』が成立 男性の女性スペースへの立ち入り、女子スポーツ競技への参加を禁止】

アメリカ中部・オクラホマ州で1日、性別の定義を「人が生まれたときの性別」と定め、女性を性犯罪から守る「女性の権利法」が成立しました。

この法律は、女性用のトイレやロッカールーム、バスルーム、刑務所に、トランスジェンダー(=生物学的男性)が入ることや、女子部門のスポーツ大会に参加することを禁じる内容となっています。

 

ケビン・スティット州知事は、「今日、私たちは女性のスペースや生活の場を守るための新たな一歩を踏み出します。私たちは、女性専用のスペースが女性にとって安全であることを約束します」と述べました。

オクラホマ州では、昨年3月にトランスジェンダーの学生が学校の女子競技に参加することを禁止する法案が成立し、今年5月には、18歳未満の未成年者に対する性転換手術やホルモン治療などを禁じる法案が成立しています。

このようにアメリカの各州では、女性の安全と活躍の場をトランスジェンダーから守るための法律が次々と作られていますが、一方の日本では、こうした世界の動向がほとんど報じられていないのが現状です。

(後略)

(上記記事より引用)

 

 

【タイムカードは「着替えてから」と言われました。着替えが労働時間に含まれないのって「理不尽」ではないですか?】

(前略)

労働法の裁判例から労働時間の定義を考えると、「労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。ということは、職場で仕事をしている時間だけが労働時間であるとはいえません。たとえば、職場と離れた場所にある更衣室で、本来の仕事ではない着替えをしているときも使用者の指揮命令下に置かれていれば、労働時間として見なされるのです。
 
会社から「制服に着替えるように」とはっきりと命令された場合、使用者の指揮命令下に置かれていると見なされます。直接的に命令されなくても、制服に着替えないとパワハラの対象となったり職場いじめがあったりする場合も、使用者の指揮命令下に置かれているといえます。着替える場所が各自の自由ではなく、「更衣室で着替えなくてはならない」と決められている場合も同様です。
 
飲食店やホテルの従業員、工場労働者など着替えないと仕事ができない場合も、「着替え時間=労働時間」となります。このような場合、会社は着替え時間分の給与を支払わなくてはなりません。
 
着替え時間が労働時間であるにもかかわらず、着替え時間分の給料を支払わないのは違法です。ブラック企業は、労働時間から着替え時間を除外するため、「着替えが終わってからタイムカードを押してください」との指示を出します。
 
また、たとえ着替え時間を労働時間に含めていたとしても、実際にかかる着替えの時間よりも短く見積もることで、労働時間を短くしようとしてきます。たとえば、実際には10分かかるところを3分などと短く見積もるのです。
 
ちなみに、制服に着替える必要があっても、「ネクタイを締める」や「帽子を被る」、「エプロンを付ける」といった1分もかからず短い時間で終わる場合、労働時間と見なされない場合もあります。

(中略)

「労働時間=使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。会社から「着替えるように」と命令された場合、着替え時間は労働時間に含まれます。そのため、タイムカードは「着替えてから」というのは違法です。
 
会社にしっかりと請求するようにしましょう。会社側が応じてくれなければ、労働基準監督署や弁護士に相談する方法もあります。

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

(上記記事より引用)

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

 
 
 

特にお読みいただきたい過去記事一覧はこちらです。

 

 

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