1.この法律は、青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい

 【①】に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを

 通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって 

 【②】を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

→①職業(適職)の選択並びに職業能力の開発及び向上、②福祉の増進

 

2.全て青少年は、【①】であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて

  充実した職業生活を営むとともに、【②】するように配慮されるものとする。

 

→①将来の経済及び社会を担う者、②有為な職業人として健やかに成育