1.市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する
【①】の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する
特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに
介護納付金の納付に要する費用を含む)、【②】の納付に要する費用
その他の【③】に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主
(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を
徴収しなければならない。
ただし、地方税法の規定により【④】を課するときは、この限りでない。
→①国民健康保険事業費納付金、②財政安定化基金拠出金、③国民健康保険事業
④国民健康保険税
2.市町村又は国民健康保険組合からの委託を受けて、診療報酬請求書の審査を
行うため、都道府県の区域を区域とする【①】(その区域内の都道府県若しくは
市町村又は国民健康保険組合の【②】以上が加入しないものを除く)に、
国民健康保険診療報酬審査委員会を置く。
・審査委員会は委員の定数の【③】以上の出席がなければ
審査を行うことができない。
→①国民健康保険団体連合会、②2/3、③半数
3.被保険者資格証明書の交付を受けている間は、【①】の支給を受けることになる
→①現金給付として特別療養費
4.不正利得の徴収を行うもの
・健康保険法→【①】
・国民健康保険法→【②】
・高齢者医療確保法→【③】
→①保険者、②市町村及び組合、③連合
5.市町村は、政令で定めるところにより、【①】から、【②】について
条例で定めるところにより行う【③】に基づき被保険者に係る【④】の総額を
基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して
政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する
【⑤】に繰り入れなければならない。
・都道府県は、政令の定めるところにより、
前項の規定による繰入金の3/4に相当する額を負担する。
→①一般会計、②所得の少ない、③保険料の減額賦課又は国民健康保険税の減額
④保険料又は国民健康保険税につき減額した額、⑤特別会計
6.【①】は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。
ただし、適用除外のいずれかに該当する者及び
他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
・前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、
【②】を包括して被保険者としないことができる。
→①組合員及び組合員の世帯に属する者、②組合員の世帯に属する者
7.都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する
【①】に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、
条例で年度ごとに当該都道府県の市町村から【②】を徴収する。
市町村は、【②】を都道府県の納付しなければならない。
→①国民健康保険保険給付費等交付金の交付、②国民健康保険事業費納付金、
8.国民健康保険事業の運営に関する事項(都道府県が処理することとされている
事務に係るものであって、【①】の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成
その他の重要事項に限る)を審議させるため、都道府県に国民健康保険事業の
運営に関する協議会(都道府県ん協議会)を置く。
・都道府県協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する
委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者を代表する委員をもって組織
・被保険者代表・保険医又は保険薬剤師代表・公益代表→各同数
・被用者保険等保険者代表委員の数は、被保険者を代表する委員の【②】とする。
→①国民健康保険事業費納付金、②1/2以上当該数以内の数
9.【①】から、これまでの市町村に加え都道府県も国民健康保険制度を担う。
→①平成30年4月
10.国は政令で定めるところにより、特定健康診査等に要する費用のうち、当該
費用の額の1/3に相当する額を負担するものとし、また、市町村は政令で定める
ところにより、一般会計から特定健康診査等費用額の1/3に相当する額を
当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
→ 特別会計に繰り入れなければならないのは「都道府県」である。
11.老齢等年金給付(年額18万円以上のものに限る)を受ける被保険者である
世帯主であって65歳以上75歳未満の者が、65歳未満の被保険者が属する
世帯に属する者である場合は特別徴収の対象とならない。
→◎ ※特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主
・特別徴収によって介護保険の保険料を徴収されない者
・国保と介保の天引き額が老齢等年金給付の額を超える場合
・65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
※天引き開始は、介保の天引きと合わせて65歳から
12.国民健康保険組合は、【①】に従事する者で、当該【②】に住所を有する者を
組合員として組織する。
・上記の地区は、【③】の区域によるものとする。
但し、特別な理由があるときは、この区域によらないことができる。
→①同種の事業又は業務、②組合の地区内、③1又は2以上の市町村
13.国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を
講ずるとともに、1条に規定する目的の達成に資するため、【①】に関する施策
その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
・都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の【②】
その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の
健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
・市町村は、被保険者の【③】に関する事項、【④※2つ】
その他の国民健康保険事業を【⑤】するものとする。
・都道府県及び市町村は、上記の責務を果たすため【⑥】に関する施策
その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
・都道府県は、上記に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ
円滑に行われるよう、【⑦】に対し必要な指導及び助言を行うものとする。
→①保健、医療及び福祉、②効率的な実施の確保、③資格の取得及び喪失
④国民健康保険の保険料の徴収(地方税法の規定による国民健康保険税を含む)、
保健事業の実施、⑤適切に実施、⑥保健医療サービス及び福祉サービス
⑦国民健康保険組合その他の関係者
14.国は予算の範囲内において、保健師に要する費用については、その1/3を
国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を
補助することができる。
→◎
15.都道府県等が行う国民健康保険の療養の給付等に要する費用については、
退職被保険者等に係るものを除き、【①】を公費で【②】を保険料で賄う。
・公費負担の内訳は国が、【③】(【④】を療養給付費等負担金として、【⑤】を
調整交付金として交付)、都道府県繰入金(一般会計からの繰入)が【⑤】となる
→①50%、②50%、③41%、④32%、⑤9%、⑥9%
16.都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な
実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた
財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、
当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する
特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険
事業に要する費用について【①】する。
・一方、年度ごとに市町村ごとの【②】の額を決定し、
これを徴収することにより 国民健康保険財政の収入を管理する。
この【②】の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮して決定される
→①国民健康保険給付費等交付金を交付、国民健康保険事業費納付金
17.国民健康保険制度の保険料は、広益(均等割・平等割)と応能(所得割・
資産割)に応じて設定されている。その上で、低所得者世帯に対しては、
広益保険料の軽減措置(【①】軽減)が講じられている。
・子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、
国民健康保険制度において子供の【②】軽減する。
→①7・5・2割、②均等割保険料
18.都道府県は、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して
国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う
国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると
認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として
政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、
当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。
→〇
19.雇用保険法に規定する特定受給資格者又は特定理由離職者について、
保険料算定の基礎となる総所得金額に給与所得が含まれているときは、
離職の日の翌日の属する年度の末日までの間、当該給与所得をその額の
【①】に相当する額として国民健康保険料を算定する。
→30/100
20.市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、
療養の給付を行うとしているが、当該【①】が当該被保険者に係る
【②】の交付を受けているときはこの限りではない。
→①被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員、②被保険者資格証明書
21.【①】は、【②】で、偽りその他不正の行為により保険料その他
この法律の規定による徴収金の徴収を免がれた者に対し、
その徴収を免かれた金額の【①】を科するする規定を設けることができる。
→①市町村、②条例、③徴収を免れた金額の5倍に相当する額以下の過料
※市町村は、条例で、被保険者証の返還を求められて、
これに応じない者に対し10万円以下の過料を科することができる。
22.保険料の賦課決定は、当該年度における【①】(この法律又はこれに基づく
条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に
保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を
課することができることとなった日とする)の翌日から起算して
2年を経過した日以後においては、することができない。
・保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由に
よって【②】ことが判明した場合における【③】は、前項の規定にかかわらず
当該年度における【①】の翌日から起算して2年を経過した日以後であっても、
当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と
認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。
〇高齢者医療確保法、
✖介護保険法
→①最初の保険料の納期限、
②被保険者に関する医療保険各法との間における適用関係の調整を要する
③保険料の額を減少させる賦課決定、
23.国民健康保険は、被保険者の業務災害以外の
疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
→✖ 被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行う。
※「業務災害以外」に限られない。