1.この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより
【①】を図り、もって、労働者の【②】に資するとともに、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
→①労働条件の改善、②生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保
2.使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
※上記規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に
係るものに限る)は、最低賃金法の罰則が適用され【①】の罰金に処せられる。
※特定最低賃金の適用を受ける労働者に対して、特定最低賃金を下回る賃金を
支払った場合は、最低賃金法の罰則は適用されない。
→①50万円以下
3.最低賃金の対象となる賃金は、【①】支払われる賃金であって、【②】である。
→①毎月、②「通常の」労働時間・労働日
対象とならない賃金→午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる
賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分等
4.特定最低賃金の適用を受ける労働者に対して、地域別最低賃金において定める
最低賃金額未満の額を支払った場合には、【①】以下の罰金に処せられる。
→①50万円
5.使用者が、厚生労働省令で定めるところにより【①】を受けたときは、
次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から
当該最低賃金額に【②】その他の事情を考慮して【③】を乗じて得た額を
減額した額により、最低賃金の効力を適用する。
・精神又は身体の障害により著しく【②】の低い者
・試の使用期間中の者
・【④】このうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を
習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者
→①都道府県労働局長の許可、②労働能力、③厚生労働省令で定める率、
④職業能力開発促進法の「認定」を受けて行われる職業訓練
6.最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、
当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は
その他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
※上記規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に
係るものに限る)は、最低賃金法の罰則が適用され【①】の罰金に処せられる。
→①30万円
7.労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実が
あるときは、その事実を【①】して是正のため適当な措置をとるように
求めることができる。
・使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他
不利益な取扱いをしてはならない。※6月以下の懲役・30万円以下の罰金
→①都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告
8.特定最低賃金(船員に適用されるものを除く)の適用を受ける労働者に対して、
特定最低賃金に定める額に満たない賃金しか支払われなかった場合であっても
地域別最低賃金に定める最低賃金額以上の額を支払っている限り、
最低賃金法の罰則は適用されない。
→◎ 地域別最低賃金以上特定最低賃金未満の額
(船員に適用される特定最低賃金を除く)しか払わない場合、
労働基準法120条違反・罰金30万円
9.最低賃金には、各都道府県内の全ての使用者及び労働者に適用される
地域別最低賃金 (適用労働者数約5,000万人)と、特定の産業の使用者及び
労働者に適用される特定最低賃金(227件・適用労働者数約290万人)がある。
→◎
10.【①】は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会
(最低賃金審議会)の調査審議を求め、その意見を聴いて、
地域別最低賃金の決定をしなければならない。
→①厚生労働大臣又は都道府県労働局長
※中央最低賃金審議会→ 厚生労働省に置く
※地方最低賃金審議会→都道府県労働局に置く