・【①】は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、
支給しない。
・被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって
【②】受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
・【③】の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する
→①遺族族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金、②遺族基礎年金又は死亡一時金
③遺族基礎年金
子については、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者は含まれない。
→◎ 子については、実子または養子のみをいう。
3.連合会は、年金又は一時金を支給するものとされている【①】及び
その会員である基金に係る【②】に対し、年金又は死亡を支給事由とする
一時金の支給を行う。
→①中途脱退者、②解散基金加入員
4.厚生労働大臣は、年金時効特例法の施行日において、国民年金法による【①】者
又は施行日前において【②】者(未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を
含む)について、同法14条(国民年金原簿)の規定により【③】がなされた上で
当該【③】(【④】を含む)が行われた場合においては、その裁定による
当該記録した事項の【⑤】に基づき、支払期月ごとに又は一時金として
支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該【⑥】においても、
当該権利に基づく【⑦】ものとする。
→①給付を受ける権利を有する者、②当該権利を有していた、
③記録した事項の訂正、④給付を受ける権利に係る裁定、④裁定の「訂正」、
⑤訂正に係る給付を受ける権利、⑥裁定の日までに消滅時効が完成した場合
⑦給付を支払う
※年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分も含めて
本人又は遺族へ全額の支払をする。
・年金給付額に係る改定率の改定において用いられる物価変動率は、
当該年度の初日の属する年の【①】の物価指数に対する
当該年度の初日の属する年の【②】の物価指数の比率である。
→①前々年、②前年
5.保険料改定率は、毎年度、【①】に次に掲げる率(いわゆる【②】)を
乗じて得た率を基準として改定する。
・当該年度の初日の属する年の【③】年前の【④】(総務省において作成する
年平均の【⑤】)に対する、当該年度の初日の属する年の【⑥】の【④】の比率
=2年前の物価変動率
・アの率をイの率で除して得た率の三乗根となる率
ア.当該年度の初日の属する年の【⑦】年前の年の4/1の属する年度における
【⑧】に対する、当該年度の初日の属する年度の【③】年前の
4/1の属する年度における【⑧】
イ.当該年度の初日の属する年の【⑦】年前の年における【④】に対する、
当該年度の属する年の【③】の年における【④】の比率
=4年前の実質賃金変動率
→①前年度の保険料改定率、②名目賃金変動率、③3、④物価指数
⑤全国消費者物価指数、⑥前々年、⑦6、
⑧厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額
7.基金は、【①】基金がその事業に関して有する権利義務であって【②】となる
【③】基金の地区に係るものを当該【③】基金に承継させる場合に限り、
厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割(基金がその事業に関して有する権利
義務の【④】を分割後他の基金市承継させることをいう)をすることができる。
→①職能型、②吸収分割承継基金、③地域型、④全部または一部
調整率は、アに掲げる率にイに掲げる率を乗じて得た率
(当該率が1を上回るときは1)
ア:当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における
【①】に対する当該年度の前々年度における【①】の比率の3乗根となる率
イ:【②】
→①公的年金被保険者総数、②0.997
5.国民年金基金連合会は、次に係る事業を行うことができる。
・基金が支給する年金及び一時金につき、一定額が確保されるよう
基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業
・基金の業務の一部
・基金への【①】を行う事業、その他の基金の行う事業の健全な発展を
図るものとして政令で定める事業
・国民年金制度について【②】を行う事業
→①助言又は指導、②啓発活動及び広報活動
6.学生納付特例は、要件に該当する【①】から申請があったとき、
厚生労働大臣はその指定する期間(【②】に限る)に係る保険料につき、
既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、
【③】、当該保険料に係る期間(【⑤】)に算入することができる。
→①学生等である被保険者、学生等であった被保険者もしくは被保険者であった者、
②学生等である期間又は学生等であった期間、③申請のあった日以後、
④保険料額免除期間
7.全額免除の要件の1つに、「【①】が生活保護法の生活扶助以外の扶助を
受けるとき」がある。
→①被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員
8.連合会の会員である基金は、【①】の当該基金の加入員期間係る
【②】を当該連合会に【②】。
・連合会は、上記規定により【②】の申出があったときは【③】。
・連合会は、上記の交付の申出に係る【②】を受けたときは、当該交付金を
原資として、当該【①】に抱え宇年金又は一時金を支給するものとする。
→①中途脱退者、②現価相当額の交付、③申し出ることができる。、
④拒絶してはならない。
4.国民年金基金は、第1条の目的を達成するため、
【①】の【②】に関して【③】を行うものとする。
→①加入員、②老齢、③必要な給付
8.【①】における改定率の改定は、原則として名目手取り賃金変動率に、【②】
*【③】で計算された調整率に当該年度の【④】率を乗じて得た率を基準とする。
→①調整期間、②公的年金被保険者総数変動率、③0.997、④前年度の特別調整
1.厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、必要に応じ、
年金たる給付を受ける権利の【①】に係る手続きに関する【②】するとともに、
当該【③】することの【④】を行うものとする。
・厚生労働大臣は、上記の規定による【⑤】及び【④】を適切に行うため、
被保険者であった者その他の【⑥】に対し、被保険者であった者に係る
氏名、住所その他の事情について(5)を求めることができる。
→①裁定の請求、②情報を提供、③裁定を請求、④勧奨、⑤情報の提供、
⑥関係者及び関係機関
3.調整期間における改定率の改定の基準となる算出率を算定するために用いる
調整率とは、当該年度の初日の属する年の5年前の年の4/1の属する年度における
公的年金被保険者総数に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者
総数の比率の3乗根となる率に0.997を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは
1)をいう。
→◎
【①】から次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者の産前産後期間
(出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間)の保険料を
免除することとし、免除期間については満額の基礎年金を保障する。
年間約20万人の方が対象となる見込みであり、この費用については、
国民年金第1号被保険者全体で負担し支え合う観点から、
国民年金の保険料が月額【②】円程度引き上げられる。
→①平成31年・2019年4月、②100
2.【①】より、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために
現在の年金受給者に配慮する観点から年金の名目額が【②】措置(名目下限
措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、【③】を含めて調整する。
→①平成30年・2018年4月、②前年度を下回らない、
③前年度までの未調整分(キャリーオー バー分)
3.各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び
都市職員共済組合にあつては、【①】)は、毎年度、政令で定めるところにより
【②】が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち、各地方公務員共済組合における
厚生年金保険法第28条に規定する【③】の総額(【④】にあつては、全ての
指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における
【③】の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
→①全国市町村職員共済組合連合会、②地方公務員共済組合連合会、
③標準報酬、④全国市町村職員共済組合連合会
4.国民年金基金の吸収合併について、基金は代議員の定数の2/3以上の議決が
あった日から【①】以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
→①2週間以内
5.遺族基礎年金(旧法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替された
遺族基礎年金を除く)を受給したことがある場合、脱退一時金の支給要件を
満たした場合でも、当該脱退一時金の支給を請求することはできない。
→✖ 脱退一時金は支給される。
※旧法の母子年金、準母子年金を受給したことがある →脱退一
※旧法の母子福祉年金、準母子福祉年金を受給したことがある→脱退一時金支給。
※旧法の母子福祉年金、準母子福祉年金から裁定替された遺族基礎年金を
受給したことがある →脱退一時金不支給
7.基礎年金拠出金の額は、【①】に当該年度における【②】に対する
当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(【③】)の総数の
比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を
乗じて得た額とする。
→①保険料・拠出金算定対象額、②被保険者の総数、
③第1厚生年金被保険者である第2号被保険者、
8.厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、【①】その他
厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
・被保険者の性別、生年月日及び住所
・給付に関する事項
・低所得者等に対する保険料の免除の規定により納付することを要しないものと
された保険料に関する事項
・被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日
※第2号被保険者にあっては、第1号厚生年金被保険者に限る
→①資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号
※厚生年金保険原簿:資格の取得及び喪失、標準報酬 、基礎年金番号