・休業給付基礎日額→10,000円、業務上の負傷又は疾病による療養のため
所定労働時間の一部について労働することができない日について、
一部労働に対する賃金→2,000円支給、労働不能の時間について→3,000円支給。
休業補償給付はいくらか。
→4,800円
一部労働し、賃金の一部を受けている場合、休業補償給付の額は、
「給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金額を控除した額の60/100」
また、他に事業主から支給を受けた金額(3,000)が、平均賃金相当額と一部労働に
対して支払われる賃金との差額(8,000)の6割未満であるから、休業補償給付は
給付基礎日額から当該労働者に対して支払われる賃金の額を控除した額の60/100
・所在不明の場合、遺族特別年金も支給停止氏の対象となる
→◎
・特別支給金は、内払・充当の対象となる。
→◎
※保険給付と同じもの
・支給制限及び一時差し止め
・端数処理、支払時期
・未支給の特別支給金の「申請」
・公課の禁止、退職後の権利
・死亡の推定
・転給による遺族(補償)等年金の受給権者に対し年金の給付を行った場合においては
当該転給による受給権者が、第3者に対して請求し得る損害賠償の額の範囲内に
おいて求償が行われる。また、その者が同一の事由に基づき、第3者から損害賠償を
受けたときは、その額に相当する額を限度として年金の支給が調整される。
→◎
・所轄労働基準監督署長は、療養開始後1年6月を経過した日において治っていない
長期療養死者からその1年6月を経過した日以後1月以内に【①】を提出させ
傷病(補償)等年金を支給するか引き続き休業(補償)等給付を支給するか決定する。
→傷病の状態等に関する届
・遺族(補償)年金前払一時金は、失権した先順位者が既に受給している場合は、
転給者は当該前払一時金の請求をすることはできない。
→◎ 同一の事由に関し、1回限り請求できる
・遺族(補償)等一時金については転給が行われることはない。
→◎
5.給付基礎日額の算定の特例
・じん肺患者の場合
平均賃金相当額が、【①】に常時従事することとなった日を算定事由発生日と
みなして算定することとした平均賃金に相当する額に満たない場合には、
後者の額を給付基礎日額とする。
※振動障害にかかった者についても同様の特例の適用がある。
→①粉じん作業以外の作業
6.給付基礎日額の算定の特例
・平均賃金の算定期間中に私傷病による療養のための休業期間がある場合
平均賃金相当額が、その休業した期間及びその期間中に受けた賃金額を
平均賃金の算定期間及びその期間中の賃金から控除して算定した平均賃金に
相当する額【①】場合には、後者の額を給付基礎日額とする。
※親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間がある場合についても
同様の特例の適用がある
→①に満たない
・複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災保険法施行規則18条の3の6において
労働基準法別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他2以上の業務を
要因とすることの明らかな疾病と規定されている。
※8号:長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる
業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、
狭心症、心停止 (心臓性突然死を含む)若しくは解離性大動脈瘤又は
これらの疾病に付随する疾病
9号:人の生命にかかわる事故への遭遇その他を【②】与える事象を伴う
業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
→②心理的に過度の負担、
3.中小事業者の【①】の原因である事故が中小事業主の【②】によって
生じたものであるときは支給制限を行う。
→①業務災害、② ④故意又は重大な過失
8.船員法1条に規定する船員が行う事業を労働者を使用しないで行うことを、常態と
する者は、他の要件を満たせば一人親方等の特別加入をすることができる。
→◎ ※一人親方とは、次の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
・自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業又は原動付自転車
もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業
・土木、建設その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、
破壊もしくは解体又はその準備の事業
・医薬品の配置販売の事業
・柔道整復師法に規定する柔道整復師が行う事業
・再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運輸、選別、解体等の事業
・漁船による水産動植物の採捕の事業
・林業
・船員法に規定する船員が行う事業
・高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づく事業
5.療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、
「療養の給付を受けなかった理由」を請求書に記載しなければならない。
→◎ ※負傷又は発病の年月日・災害の原因及び発生状況→ 事業主の証明
※傷病名及び療養の内容・療養に要した費用の額 →診療担当者の証明
→看護(病院又は診療所の労働者が提供する者及び訪問看護を除く)・
移送に要した費用を除く
他:労働者の氏名・生年月日及び住所
事業の名称及び事業所の所在地
複数事業労働者である場合はその旨
・障害(補償)等年金又は傷病(補償)等年金の受給権者は、厚生労働大臣が
番号利用法の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を
受けることができる時は定期報告を求めない。
→◎ (特定個人情報:個人番号を含む個人情報)
※遺族(補償)等年金は、死亡労働者が個人番号が発行される前に
死亡したケースも考えられるため、ここでは遺族(補償)等年金含まれない。
7.休業特別支給金の額は、休業(補償)等給付の額と全く同様にスライドされる。
→◎ 休業特別支給金に係る休業給付基礎日額についても、スライド制及び
年齢階層別の最高・最低限度額の規定が適用される。
・休業給付基礎日額については、【①】が算定事由発生日の属する【②】の
平均給与額【③】の至った場合において、その上昇し、又は低下するに至った
【②】の【④】以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、
スライド改定が行われる。
→①四半期ごとの平均給与額、②四半期、③の110/100を超え、又は90/100下るに
④翌々四半期に属する最初の日
※改定時期 休業給付基礎日額→翌々四半期の最初の日以降
年金給付基礎日額→算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降
※雇用保険
・厚生労働大臣は、年度の平均給与額が、直近の当該変更がされた年度の前年度の
平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した
比率に応じて、その翌年度の8/1以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
1.障害特別支給金は、変更により新たに他の障害等級に該当するに
至ったとしても、その障害等級に応ずる障害特別支給金は支給されない。
→◎ ※一時金のため
2.特別給与を算定基礎とする特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、
【①】(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して
支払われた特別給与(【②】ごとに支払われる賃金)の総額とする。
但し、特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められる
ときは、【③】が定める基準に従って算定する額を算定基礎年額とする
→①負傷又は発病の日以前1年間、②3月を超える期間、③厚生労働省労働基準局長、
・転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが
当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、
やむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母
又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に
限る)と別居することとなった(配偶者及び子がないものに限る)場合は、
通勤災害保護制度の対象となる。
※距離等を考慮して困難は、転任直前の住居と就業の場所との間の距離が、
【①】以上をいう。
→60KM以上
・複数事業労働者の業務災害として認定する場合は、業務災害の認定があったことを
もって複数業務要因災害に関する保険給付の請求が、請求時点に遡及して
消滅したものとし、複数業務要因災害に関する保険給付の不支給決定及び
請求人に対する不支給決定通知は行わないものとする。
これに対し、業務災害の不支給を決定する場合は複数業務要因災害として
認定できるか否かにかかわらず、その決定を行うとともに、請求人に対して
不支給決定通知を行うこと。
→◎ 複数業務要因災害に関する保険給付は、局署において各事業場の業務上の
負荷を調査しなければ分からないことがあること、また、業務災害又は
複数業務要因災害のどちらに該当するかを請求人の請求の際に求めることは
請求人の過度の負担となることから、複数業務要因災害に関する保険給付の
請求と業務災害に関する保険給付の請求は、同一の請求様式に必要事項を
記載させることとする。
このため、一の事業のみに使用される労働者が保険給付を請求する場合は、
業務災害に関する保険給付のみを請求したものとし、複数事業労働者が
保険給付を請求する場合は、請求人が複数業務要因災害に係る請求のみを行う
意思を示す等の請求人の特段の意思表示のない限り業務災害及び
複数業務要因災害に関する両保険給付を請求したものとする。
3.労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた
事業主から【①】を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべき
ときに、【②】について【①】を受けたときは、政府が【③】を経て【④】が
定める基準により、その価額の限度で、【⑤】。但し、前項に規定する年金給付
【民事損害賠償側での調整の規定により【⑥】を請求することができる場合の年金
給付】を受けるべき場合において、以下に掲げる保険給付については
この限りではない。
・年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が
厚生労働省令で定める算定方法に従い、当該年金給付に係る【⑥】の最高限度額
(当該【⑥】の支給を受けたことがある者にあっては、当該支給を受けた額を
控除した額とする)に相当する額までの間についての年金給付)
・【⑦】及び遺族(補償)等年金の受給権者が全員失権した場合に支給される
遺族(補償)等一時金
・【⑥】
→①損害賠償、②同一の事由、③労働政策審議会の議、④厚生労働大臣
⑤保険給付をしないことができる。、⑥前払一時金給付
⑦障害補償年金差額一時金
4.労働者又はその遺族が、【①】、【②】、【③】を受けるべき場合(当該年金
給付を受ける権利を有することとなったときに、当該年金給付に係る【④】を
請求することができる場合に限る)であって、同一の事由について、当該労働者を
使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律により
損害賠償(当該年金給付によって填補される損害を填補する部分に限る)を
受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、
以下に定めるところによる。
・事業者は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間
その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべきとき
までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合に
おける当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額と
なるべき額(以下の規定により損賠賠償の責めを免れたときは、その免れた額を
控除した額)の限度で、その損害賠償の【⑤】。
・上記の規定により、損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付
又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から
当該支給が行われたときまでのその損害の発生時における法定利率により
計算される額を合算した場合における当該合算した額が、当該年金給付又は
前払一時給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の【⑥】。
→①障害補償年金もしくは遺族補償年金、②複数事業労働者障害年金若しくは
複数事業労働者遺族年金、③障害年金若しくは遺族年金、④前払一時金給付
⑤履行をしないことができる。⑥責めを免れる
※民事損害賠償での調整の対象となる保険給付は、遺族(補償)等年金及び
障害(補償)等年金である。