・日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、資格の取得及び喪失の確認、

  保険料の徴収、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びにこれらに付帯する

  業務は厚生労働大臣が行う。

 

→日雇特例被保険者について厚生労働大臣が行う業務は、

 ①手帳の交付、②保険料の徴収、③日雇拠出金の徴収 である

 

 

2.保険医療機関のうち医療法に規定する【①】その他の病院であって

  厚生労働省令で定めるものは、【②】その他の【③】に応じた【④】すること

  その他の【⑤】及び【⑥】のための措置として厚生労働省令で定める措置を

  講ずるものとする。

 

 →①特定機能病院、②患者の症状、③患者の事情

  ④適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介、

  ⑤保険医療機関相互間の機能の分担、⑥業務の連携

 

 

5.訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける

  状態にある者(主治の医師が、その治療の必要の程度につき厚生労働省令で

  定める基準に適合していると認めた者に限る)に対し、その者の居宅において

  看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助

 (保険医療機関等又は介護保険法に規定する【②】によるものを除く)を行う

  事業をいう。

 

→②介護老人保健施設若しくは介護医療院

 

 

6.保険者は、高齢者医療確保法による特定健康診査及び特定保健指導を行うほか、

  特定健康診査及び特定保健指導以外の事業であって、健康教育、健康相談及び

  健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の

 【①】その他の被保険者等の健康の保持増進のため必要な事業を行うように

  努めなければならない。

 ・保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を

  行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等

  又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、

  同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る

 【③】その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう

  求めることができる。

 ・前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している

  被保険者等に係る【③】の提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で

  定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

 ・保険者は、上記事業を行うに当たっては、高齢者医療確保法に規定する【②】、

  事業者等から提供を受けた被保険者等に係る【③】その他必要な情報を活用し、 

  適切かつ有効に行うものとする。

 

→①自助努力についての支援、②医療保険等関連情報、

 ③健康診断に関する記録の写し

 

7.保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは

  用具の貸付その他の被保険者等の療養若しくは【④】又は被保険者等の【⑤】の

  ために必要な費用に係る資金の貸付その他の被保険者等の福祉の増進のために

  必要な事業を行うことができる。

 

→④療養環境の向上、⑤出産

 


8.日雇特例被保険者に係る出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月の前 

  4月の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の【①】である。

 

→①標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1

 

 

10.一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合は、当該支給額に相当する

   額を控除して得た額)並びに介護保険法に規定する【②】(【③】が支給される

   場合は、当該支給額を控除して得た額)及び【④】(【⑤】が支給される

   場合は、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、

   当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、

   訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を

   受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

 

→②介護サービス利用者負担額、④高額介護サービス費、

 ⑤介護予防サービス利用者負担額、⑥高額介護予防サービス費

 

 

13.入院時生活療養費は、生活療養につき、生活療養に要する平均的な費用の額を

   勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から

  【①】の状況、並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について  

   介護保険法に規定する食費の【②】及び居住費の【②】に相当する額を

   勘案して厚生労働大臣が定める額(生活療養標準負担額)を控除した額

 

→①平均的な家計における食費及び光熱水費、②基準費用額

 

 

14.協会は、【①】と協会が管掌する健康保険の【①】との差異によって生ずる  

  【②】、並びに【③】と協会が管掌する健康保険の被保険者の【③】との

   差異によって生ずる【④】を【⑤】するため、政令で定めることころにより、

   支部被保険者を単位とする健康保険の【⑥】を行う。

 

→①支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況、

 ②療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡、

 ③支部被保険者の総報酬額の平均額、④財政力の不均衡、⑤是正、⑥財政の調整

 

 

15.厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における【①】上で

   不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の【②】と認めるときは、

   協会に対し、相当の期間を定めて当該都道府県単位保険料率の

   変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 

   厚生労働大臣は、協会が上記期間内に申請しないときは、【⑤】、当該【⑥】

 

→①健康保険事業の収支の均衡を図る、②健全な運営に支障がある、

 ⑤社会保障審議会の議を経て、⑥都道府県単位保険料率を変更することができる。

 

 

 

17.入院時食事療養費は、食事療養につき、食事療養に要する

   平均的な費用の額を勘案して、大臣の定める基準により算定した費用の額から

   平均的な家計におけ【①】の状況及び【②】における食事の提供に要する

  【③】を勘案して大臣が定める額(【④】)を控除した額

 

→①食費、②特定介護保険施設等、③平均的な費用の額、④食事療養標準負担額

 

 

 

 

19.秘密保持義務の規定に違反して秘密を洩らしたものは【①】に処せられる。

 

→①1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

 

 

・国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、

  被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、

  保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、

  出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び

  高額介護合算療養費の支給に要する費用(【①】については、【②】に相当する

  額を控除するものとする)の額並びに高齢者医療確保法の規定による【③】の

  納付に要する費用の額に給付費割合に、30/1,000千分の200/1,000までの

  範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

 ※国庫補助の対象とならないもの

 ・健康保険組合が管掌する健康保険事業の執行に要する費用 

 ・後期高齢者支援金の納付に要する費用

 ・介護納付金の納付に要する費用

 ・埋葬料、埋葬に要した費用に相当する金額、出産育児一時金、家族埋葬料、

  家族出産育児一時金 =特別な出費への給付

 ・療養の給付の一部負担に相当する額

 

→①療養の給付、②一部負担金、③前期高齢者納付金

 

 

1.国庫は、協会が管掌する【①】に要する費用のうち、保険給付の支給に相当する 

  費用(【②】については、【③】に相当する額を控除する)の額並び【④】の

  納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(【⑤】がある

  場合、当該合算額から【⑤】の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に

  164/1000を乗じて得た額を補助する。

 

→①健康保険の事業の執行、②療養の給付、③一部負担金、④前期高齢者納付金、

 ⑤前期高齢者交付金、

 

 

2.被保険者は、【①】に変更があったときは、【②】

  被保険者証を保険者に提出しなければならない。

 

→①被保険者等記号・番号、その氏名、被扶養者の氏名、②遅滞なく

 

 

3.保険医療機関等は、被保険者から保険外併用療養費にかかる療養に要した

  費用について、支払いを受ける際その支払いをした被保険者に対し、保険外

  併用療養費に係る【①】と【②】とを区分(食事療養又は生活療養を含むときは

  当該食事療養に係る【③】又は生活療養に係る【④】についても区分)した

  領収書を交付しなければならない。

 

→①一部負担金相当額、②その他の費用、③食事療養標準負担額

 ④生活療養標準負担額

 

 

5.【①】は、交付事業に要する費用に充てるため【②】に対し、政令で

  定めるところにより【③】する。【①】は、上記拠出金の拠出に要する費用に

  充てるため、その組合員である被保険者から調整保険料を徴収する。

 

→①健康保険組合、②連合会、③拠出金を拠出

 

 

6.調整保険料率は、【①】に要する費用並びに

  組合の組合員である【②】を基礎として、具体的に以下のように定める。

  調整保険料率=【③】(厚生労働大臣が定める)*【④】(連合会が定める)
 

→①交付金の交付、②被保険者の数及び標準報酬(標準報酬月額+標準賞与額)

 ③基本調整保険料率、④修正率

 

 

7.保険料その他健康保険法の規定による【①】もしくは【②】又は【③】に

  不服がある者は社会保険審査会に対して、審査請求をすることができる。

 

→①徴収金の賦課、②徴収の処分、③滞納処分

 

 

8.健康保険組合が管掌する健康保険の【①】、【②】の実施、又は

  健康保険組合に係る【③】の納付に要する【④】を調整するため、【⑤】は、

  政令で定めるところにより、会員である【⑥】に対する【⑦】の事業を行う。

 

→①医療に関する給付、②保健事業及び福祉事業、

 ③前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金もしくは介護納付金

 ④費用の財源の不均衡、⑤連合会、⑥組合、⑦交付金の交付

 

 

 

1.次のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った【①】から

  起算して3月(【②】に該当するに至った者については、2月)を経過しないもの

  又はその被扶養者が、【③】を保険医療機関等のうち自己の選定するものに

  提出して、そのものから療養等を受けたとき、日雇特例被保険者に対し、

  その療養等に要した費用について【④】を支給する。

 

→①日の属する月の初日、②月の初日、③特別療養費受給票、④

 

 

2.生活療養とは、【①】の提供である療養並びに【②】に関する適切な【③】で

  ある療養であって病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の

  看護と併せて行うもの(【④】被保険者に係るもの限る)をいう。

 ※選定療養とは、【⑤】その他の厚生労働大臣が

  定める療養をいう。

 

→①食事、②温度、照明及び給水、③療養環境の形成、

 ④療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月、

 ⑤被保険者の選定に係る特別の病室の提供

 

 

4.保険者は、毎年一定の期日を定め、【①】又は【②】をすることができる。

 ・事業主は、前項の【①】又は【②】のため、被保険者証又は被扶養者に係る

  確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を

  除く)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

 

→①被保険者証の検認若しくは更新、②被扶養者に係る確認

 

 

 

5.被保険者の【①】に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を

  当該処分に基づく【②】に関する処分についての【③】とすることができない。

 

→①資格又は標準報酬、②保険給付、③不服の理由

 

 

 

8.定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合においては、  

  その休業手当等をもって報酬月額を算定するが、標準報酬月額の決定の際、

  既に一時帰休に状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の

  9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定することとされている。

 

→◎

 

 

1.被保険者の標準報酬月額→26万、被保険者・被扶養者→ともに73歳

  同月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金2万円、

  被扶養者がB病院で受けた外来料量に係る自己負担額1万円。

  被保険者日及び扶養社保の外来療養に係る高額療養費はいくらか。

 

→70歳以上の外来療養に係る高額療養費は「個人単位」で適用される。

 被保険者の外来療養に係る一部負担金2万円に対しては、2千円が高額療養費として

 支払われるが、被扶養者の外来療養に係る自己負担額1万円に対しては、

 高額療養費算定基準額を超えないため高額療養費は支給されない。→2,000円

 

 

2.政府は、【①】が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、【①】に対し、

  政令で定めるところにより、【②】が徴収した保険料その他健康保険法の

  規定による徴収金の額及び【③】をもって【④】に関する法律の規定による

  納付金に相当する額から、【②】が行う健康保険事業の事務の執行に要する

  費用に相当する額を控除した額を交付する。

 

→①協会、②厚生労働大臣、③印紙、④歳入金納付、

 

 

3.65歳未満の被保険者が保険医療機関等で選定療養及び食事療養を受けたときは、

  療養の給付は行われず、保険外併用療養費及び入院時食事療養費が支給される。

 

→①× 入院時食事療養費に相当する額は、保険外併用療養費として支給。

 

 

73歳で標準報酬月額が26万円の被保険者が1つの病院において、

同一月内に外来療養を受けたとき、その療養に要した費用が15万円であった場合

被保険者に支給される高額療養費は

 

→12,000円


5.時効の起算日について

  高額療養費       →【①】

  保険料等の徴収権    →【②】

  保険料の還付を受ける権利→【③】

 

 

→①診療日の翌月の1日、②納付期限の翌日、③過誤又は誤納となった日の翌日

 

 

6.理事のうち、1人は理事長とし、事業主の選定した組合会議員である理事のうち

  理事が選挙する。

 

→◎ あくまでトップに立つのは会社側=「事業主」の選定した

 

 

7.協会は、毎事業年度末において、【①】において行った保険給付に要した

  費用の額(【②】に要した費用の額(【③】)を含み【④】)の

  1事業年度当たりの平均額の1/12に相当する額に達するまでは、

  当該事業年度の【⑤】なければならない。

 ・健康保険組合は、毎事業年度末において、【①】において行った保険給付に

  要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる

  組合開設の病院若しくは診療所又は薬局から受けた【⑥】)の1事業年度当たりの

  平均額の3/12(当分の間2/12)に相当する額と【①】において行った【②】に

  要した費用の額(【③】)の1事業年度当たりの平均額の1/12に相当する額とを

  合算した額に達するまでは、当該事業年度の【⑤】なければならない。

 

→①当該事業年度及びその直前の二事業年度内、

 ②前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに

  介護納付金の納付

 ③前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額、④国庫補助の額

 ⑤剰余金の額を準備金として積み立て、

 ⑥療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。

 

 

8.被扶養者届については、光ディスクを提出することによって行うことができる。

 

→◎ 光ディスクによる届出

  →被保険者資格取得・喪失届、被保険者住所変更届、個人番号届

   報酬月額算定基礎届、報酬月額変更届、賞与支払届 →電子申請対象

   被扶養者届 

 

 

9.【①】は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、被保険者証の交付、返付

  又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は

  当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が 

  【②】必要があると認めたときに限り、【③】を有効期限を定めて交付する。

 ※【③】の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する

  被保険者証の提出に代えて、【③】を提出することによって療養の給付を受ける  

  資格を明らかにすることができる。

 ※【③】の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を

  受けたとき、又は【③】が有効期限に至ったときは、直ちに、【③】を

  事業主を経由して【④】に返納しなければならない。

 

→①厚生労働大臣、②療養を受ける、③被保険者資格証明書、④厚生労働大臣

 

1.組合は、交付事業に要する費用に充てるため、連合会に対し【①】する。

 ・組合は、上記の拠出金の拠出に要する費用に充てるため、その組合員である

  被保険者から【②】を徴収する。

 

→①拠出金を拠出、②調整保険料

 ※調整保険料額とは、各保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に

  それぞれ調整保険料率を乗じて得た額とされる。

 ※調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合員である被保険者の数

  及び標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)を基礎として以下のように定める。

 →調整保険料率=基本調整保険料率*修正率

 ※修正率は、各健康帆保健組合につき、見込所要保険料率の連合会の会員である

  全国健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、

  連合会が定める。
 

 

 

5.政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた

  健康保険組合(承認健康保険組合)は、介護保険第2号被保険者である被保険者

 (保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた【①】を含む)

  関する保険料額を一般保険料額と【②】との合算額とすることができる。 

 ※【②】の算定方法は、政令で定める基準に従い、

  各年度における当該承認健康保険組合の【②】の総額と

  当該【③】とが等しくなるように規約で定めるものとする。

 ※介護保険第2号被保険者である被保険者(【①】)に関する保険料額を、

  一般保険料額と【②】との合算額にすることについて、当該健康保険組合の

  組合会において、組合会議員の定数の【④】により議決していることが必要。

 

→①特定被保険者、②特別介護保険料額

 ③承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額、④2/3の多数

 

 

8.全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた

  業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、

  当該支部における業務の実施について評議会の意見を聞くものとする。

 ※評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の

  都道府県に所在する適用事業所の【①】及び【②】並びに当該支部における

  業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから【③】する。

 

→①事業主、②被保険者、③支部長が委嘱

 

 

3.保険者が、健康保険において第三者の行為によって生じた事故について

  保険給付をしたとき、その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して 

  有する損害賠償請求の権利を取得するのは、健康保険法の規定に基づく法律上

  当然の取得であり、その取得の効力は法律に基づき第三者に対し、直接何らの

  手続きを経ることなく及ぶものであって、保険者が保険給付をしたときには

  その給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に保険者に移転する。

 

→◎ 一般の債権譲渡のように、

   第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。

 

 

4.高額介護合算療養費の額は、【①】から【②】を控除した額に【③】である

 

→①介護合算一部負担金等世帯合算額、②介護合算算定基準額、③介護合算按分率

 

 

5.健康保険組合は、組合会議員の定数について、【①】としている。

 

→①理事定数の2倍を「超える」数 

 ※組合会議員の定数は偶数とし、その半数は事業主において、

  事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、

  他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

 ※人数要件はない。

  

 

6.日雇特例被保険者の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの

  一部は、政令で定めるところにより、【①】が行うこととすることができる。

 ・【②】は、【③】に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の

  保険の保険者の事務のうち【②】が行うものの一部を委託することができる。

 

→①市町村長、②協会、③市町村(特別区を含む)

 

 

9.協会は、定款の変更について厚生労働大臣の認可を受けたとき、

  【①】これを【②】しなければならない。

 

→①遅滞なく、②公告