4.実施機関は、【①】の請求があった場合において、
【②】にかかる被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の
標準報酬月額を、当該【③】額にそれぞれ改定し、又は決定することができる。
→①被扶養配偶者・妻、②特定期間、
③特定被保険者・夫の標準報酬月額に1/2を乗じて得た ※3号分割
例:夫(特定被保険者)40万円、妻(被扶養配偶者)20万円
→特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、
特定被保険者の標準報酬月額に1/2を乗じて得た額(40万円*1/2)に
それぞれ改定し、又は決定することができる。
5.実施機関は、毎年度、【①】金を納付する。
実施機関が納付する【①】金の額は、当該年度における【②】にそれぞれ
【③】を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する【④】の額を
控除した額とする。
・【②】は、当該年度における【⑤】の総額に、当該年度において政府等が負担し
又は納付する【④】の合計額を加えたものとする。
→①拠出、②拠出金算定対象額、③標準報酬按分率、積立金按分率、
④基礎年金拠出金保険料相当分、⑤厚生年金保険給付等
6.実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、【①】
その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
→①資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬、基礎年金番号
7.【①】は、離婚等をした場合であって、以下のいずれかに該当するときは、
実施機関に対し、当該離婚等について【②】に係る【③】することができる。
・【④】が、標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき
【⑤】割合について【⑥】しているとき。
・家庭裁判所が【⑦】とき
→①第1号改定者又は第2号改定者、②対象期間、
③被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求、④当事者、⑤按分、⑥合意、
⑦請求すべき按分割合を定めた
8.随時改定の取扱は、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との間に
原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、
ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、
ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びに
これらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、
休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まない。
→ ◎
9.支給繰上の特例による老齢厚生年金の受給権は、65歳に達した場合【①】
→①消滅しない
※支給の繰上の特例の場合、65歳以降の老齢厚生年金のエッセンスも
中に入っているために、65歳到達時に失権しないと考える。
10.脱退一時金の支給要件の1つとして、
「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがないこと」
とあるが、これには障害手当金が含まれる。
→◎ ※政令で定める保険給付には、障害手当金、特例老齢年金がある。
※寡婦年金・死亡一時金→老齢基礎年金の支給を受けたことがない
→障害基礎年金の支給を受けたことがない
※脱退一時金 →老齢厚生(基礎)年金の受給資格期間を満たしていない
→障害厚生(基礎)年金の受給権を有したことがない
11.財政検証において所得代替率が次の財政検証が作成されるまでの間に、
50%を下回る見込みとなった場合には、調整期間の終了について検討を行い、
その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする。
・この措置を講ずる場合には、【①】の在り方について検討を行い、
所要の措置を講ずるものとする。
→①給付及び費用負担の在り方
12.脱退手当金の支給要件
・昭和16年年4月1日以前生まれ、
・被保険者期間が【①】
・【②】歳に達した
・被保険者の資格を喪失している
・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない
・過去に脱退手当金の額「以上」の障害厚生年金又は障害手当金の受給権を
有したことがない。
※支給額:平均標準報酬額*一定率
※脱退手当金の支給を受けたとき、その計算の基礎となった期間は
被保険者でなかったものとみなす。
※昭和61年4月前に脱退手当金の支給を受けた場合、この期間のうち、
昭和36年4月1日以後の期間については、その支給を受けた者が
昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までに、保険料納付済期間又は
免除期間を有することとなったときは老齢基礎年金の合算対象期間に算入。
→①5年以上、②60、
13.平成26年4月1日から起算して5年を経過した日以後において、
存続厚生年金基金が以下のいずれにも該当するとき、厚生労働大臣は
解散を命ずることができる。
①存続厚生年金基金の事業年度の末日における【①】の額が、
当該基準日における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に
係る【②】を乗じて得た額を下回るとき。
②基準日における【①】の額が、【③】を下回るとき。
・大臣は、存続厚生年金基金の解散を命じようとする時は、予め【⑥】。
→①年金給付等積立金、②責任準備金相当額に0.5、③最低積立基準額、
④社会保障審議会の意見を聞く
14.労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、
当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、
厚生年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。
→ ✖ 労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、
名目的に見舞金であっても、事業主と被保険者との雇用関係に基づき
事業主が病気中に報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、
報酬の中に含まれる。
15.第4号厚生年金被保険者の保険料率は、
毎年4月に【①】%ずつ引き上げ行い、【②】に統一(18.3%)される。
→①0,345、②令和9年4月
※第1号厚生年金被保険者 →18.3%(平成29年9月に統一)
※第2号・3号厚生年金被保険者 →18.3%(平成30年9月に統一)
16.政府は、政令で定めるところにより、毎年度、
実施機関(厚生労働大臣を除く)ごとに、実施機関に係る
【①】として算定した金額を、当該実施機関に対して【②】。
※【③】は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合
(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては
全国市町村職員共済組合連合会。)ごとに地方公務員共済組合に係る
【①】として算定した金額を、当該地方公務員共済組合に対して交付する。
→①厚生年金保険給付費等、②交付金として交付する、③地方公務員共済組合連合会
17.政府等(【①】)は、厚生年金保険事業に要する費用に充てるため、
保険料を徴収するものとされ、当該厚生年金保険事業に要する費用には、
基礎年金拠出金が含まれる。
→①政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)
18.離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、
当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者が、その後
60歳代前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても
総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。
→◎ 在職老齢年金の支給停止額を計算する場合、改定後の標準報酬や
離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬は、その支給停止額の
計算の基礎とはならず、改定前の標準報酬により計算する。
19.厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、
必要に応じ、年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係る
手続きに関する情報を提供するとともに、当該【①】することの
勧奨を行うものとする。
・厚生労働大臣は、上記による情報の提供及び勧奨を行うため、
被保険者であった者その他の【②】に対し、被保険者であった者に係る氏名、
住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
→①裁定を請求、②関係者及び関係機関
20.特例老齢年金の支給要件
・老齢厚生年金の受給資格期間【①】こと
・【②】歳以上であること
・【③】年以上の被保険者期間(1号厚生年金被保険者期間に限る)を有すること
・被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が【④】年以上であること
※支給額=報酬比例部分の額+定額部分の額
※失権:【⑤】
→①を満たしていない、②60、③1、④20
⑤受給権者が死亡したとき、老齢厚生年金の受給権を取得したとき
21.以下のいずれにも該当する者が死亡した場合において、その者の遺族が
遺族厚生年金の受給権を取得しないときはその遺族に特例遺族年金を支給。
・保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が【①】こと
・【③】年以上の被保険者期間(1号厚生年金被保険者期間に限る)を有すること
・被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が【④】年以上であること
※支給額=報酬比例部分の額+定額部分の額*50/100
→①25年に満たない、②1、④20
⑤受給権者が死亡したとき、老齢厚生年金の受給権を取得したとき
22.当事者への情報の提供の規定により【①】について情報の提供を受けた日が
対象期間の末日前であって、対象期間の末日までの間が1年を超えない場合、
その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、
按分割合の範囲の原則の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた【①】を
同項の【①】とすることができる
→①按分割合の範囲、
※按分割合の範囲は、本来、対象期間における標準報酬総額を算定基礎として
定めるものであるが、実施機関から情報の提供を受けている場合であって、
その情報の提供を受けた日から離婚等をした日までの期間が、1年を超えない
場合等には、その情報に基づいて定めた按分割合を用いることができる。
23.2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、
65歳以後の在職老齢年金の規定を適用する場合においては、
それぞれの種別の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して
得た額を12で除した額と総報酬月額相当額との合計額が支給停止調整額を
超えるとき、所定の方法で計算したその月分の老齢厚生年金は支給停止する。
→◎ 在職老齢年金の適用にあたっての「基本月額の算定は合算」する。
24.離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、
事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者が
ともに当該事情にあると認めている場合、いわゆる合意分割の請求ができる。
→✖ 3号分割は可能。
25.保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を裁定する場合に
保険給付の額に【①】の端数が生じたときは、これを【②】、
【③】の端数が生じたときは、これを【④】ものとされている。
→①50銭未満、②切り捨て、③50銭以上1円未満、④1円に切り上げる
26.機構が国の毎会計年度所属の保険料等を収納する期限は、【①】である。
・機構は、保険料等を収納したとき【①】、日本銀行に送付しなければならない
→①翌年度の4月30日限り=3月分、②遅滞なく
27.被保険者の死亡により、被保険者の母が、遺族厚生年金の受給権を有する場合
当該母が65歳に達し老齢厚生年金の受給権を有するに至ったときは、
当該遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給されない。
→✖ 遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の者については、
自分自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金が多い場合は、
老齢厚生年金との差額が支給される。
29.国庫は、毎年度、【①】が負担する【②】に相当する額を負担する。
・国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務
(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む)の執行(【③】によるものを
除く)に要する費用を負担する。
→①厚生年金保険の実施者たる政府、②基礎年金拠出金の額の1/2、
③実施機関(厚生労働大臣を除く。)
30.配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が遺族基礎年金の
受給権を有するときは、配偶者の遺族厚生年金は支給停止され、
子に遺族厚生年金を支給する。また、子に対する遺族厚生年金が、
子が所在不明であることにより、その支給が停止されている間は、
配偶者に対する遺族厚生年金は支給停止されない。
→◎ ※被験者の死亡により配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得した場合に
当該被保険者の死亡当時、当該配偶者が遺族厚生年金を
受けることができる遺族となる子と生計を同じくしていた場合で、
当該配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、
遺族基礎年金に相当する額が遺族厚生年金に加算される。
32.老齢厚生年金に係る【①】するに至った場合において、
調整対象期間の各月のうち、【②】から【③】の数を30で除して得た数
(1未満の端数はこれを1に切上)を控除して得た数が1以上であるときは、
年金停止月のうち、当該【④】については、老齢厚生年金の【⑤】。
→①調整対象期間が終了、②年金停止月の数、
③基本手当の支給を受けたとみなされる日、
④控除して得た数に相当する月数分の直近の各月、
⑤支給停止が行われなかったものとみなす。
33.被保険者である受給権者が、その被保険者の資格を喪失し、且つ
被保険者となることなくして、被保険者の資格を喪失した日から起算して
1月を経過したとき、その被保険者の資格を喪失した月前における
被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
資格を喪失した日(その【①】とき、【②】又は【③】とき、【④】ときに
あってはその日)から起算して1月を経過した日の属する【⑤】から
年金の額を改定する。
※支給の繰上による老齢厚生年金の受給権者にあっては、【⑥】とし、
支給の繰上の特例による老齢厚生年金の受給権者にあっては【⑦】とする。
→①事業所又は船舶に使用されなくなったとき、②適用事業所でなくすること、
③被保険者の資格を喪失することの認可があった、
④適用除外の規定に該当するに至った、⑤月
⑥65歳に達している者に限る、⑦支給開始年齢に達している者に限る
34.被
→①困難、②著しく不当、③実施機関
35.老齢厚生年金の受給権者については、70歳以降も引き続き適用事業所に
使用されている限り、在職定時改定の対象となる。
→✖ 在職定時改定は、老齢厚生年金の受給権者が毎年9/1において
「被保険者である場合」に適用され、70歳以降は厚生年金保険の被保険者でない
→在職定時改定の対象とならない。
36.在職定時改定によって増額となった老齢厚生年金の年金額の増額分は、
繰下申出をした場合、繰下加算額の計算の基礎とはならず増額されない。
→〇
37.厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を
厚生年金保険の被保険者とする認可を行ったときは、
その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
→✖ 通知は、「事業主」に行わなければならない。
※厚生労働大臣が、以下の1~4の事項を行ったとき、
①任意適用事業の取消の認可
②任意単独被保険者の資格の得喪の認可
③被保険者の資格の得喪の確認
④標準報酬の決定または改定
※事業主は、厚生労働大臣の通知があったときは、速やかに
これを被保険者又は被保険者であったものに通知しなければならない。
※事業主に通知すべき④標準報酬の決定または改定から、離婚時の厚生年金の
分割制度及び離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の
分割制度による標準報酬の改定又は請求は除く。直接本人に通知。
38.脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の
【①】に【②】乗じて得た額とする。
・【②】は、【③】に【④】を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて
政令で定める数(被保険者期間が60月以上の場合は60)を乗じて得た率とし、
その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
→①平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と
標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額)、②支給率
③最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の
前年10月の保険料率
※最終月が1月から8月までの場合にあつては、前々年10月の保険料率)、④1/2
46.届出・船舶
・報酬月額変更の届出(随時改定)→【①】 一般:速やかに
・賞与額の届出→【②】
・被保険者の資格取得・喪失の届出、被保険者の種別等の変更の届出【③】
・事業主の氏名・住所の変更の届出→【④】 他:10日以内
→①~③10日以内、④速やかに
47.租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として
課することはできない。※【①】については、租税その他の公課の対象となる
→①老齢厚生年金
公課の禁止・例外→国年:老齢基礎年金・付加年金
厚年:老齢厚生年金・脱退手当金
受給権保護・差押例外→国年:老齢基礎年金・付加年金 ・脱退一時金
厚年:老齢厚生年金・脱退手当金・脱退一時金
48.保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合、
保険給付の額に【①】未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
【②】未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げる。
→①50銭、②50銭以上1円 =1円未満四捨五入
※端数処理
・傷病手当金・出産手当金→1円未満四捨五入
・労災:給付基礎日額 →1円未満切り上げ
・労災:保険給付 →1円未満切り捨て
・自動変更対象額 →10円未満四捨五入
・厚年:支給停止調整額 →10,000円未満四捨五入
49.【①】以前に脱退手当金の支給を受けた場合、上記の期間のうち
【②】以後の期間については、その支給を受けた者が、昭和61年4月1日以後、
65歳に達する日の前日までに【③】を有することとなったときは
老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
→①昭和61年3月31日=旧厚生年金保険法 ※旧船員保険法も同じく、
②昭和36年4月1日、
③保険料納付済期間又は保険料免除期間
50.脱退手当金の失権事由3つ
→①受給権者が被保険者となったとき、
②受給権者が老齢厚生年金等の受給権を取得したとき
③受給権者が障害厚生年金等の受給権を取得したとき
53.判例・ 特別支給の老齢厚生年金について、退職改定がされるためには、
被保険者である当該年金の受給権者が、その被保険者の資格を喪失し、かつ
被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を
経過した時点においても、【①】であることを要する。
→①当該年金の受給権者