1.この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする

  女性がその個性と能力を十分に発揮してにおいて活躍することが一層重要と

  なっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念に則り、女性の

  職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、

  地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の

  行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等に

  ついて定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に

  推進し、もって【①】され、かつ、【②】その他の【③】することを目的とする

 

→①男女の人権が尊重、②急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化、

 ③社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

 

 

2.厚生労働大臣は、【①】に基づき厚生労働省令で定めるところにより、

  当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、

  当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める

  基準に適合するものである旨の【②】。=えるぼし

 ・厚生労働大臣は、【③】に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

  当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、

  事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、一般事業主

  行動計画に定められた目標を達成したこと、男女雇用機会均等法の【④】、

  及び育児・介護休業法の【⑤】を選任していること、女性の職業生活における

  活躍の推進に関する取組に関し、取組の状況が「特に」優良なものであること、

  その他の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の【②】。=プラチナえるぼし

 ※特認定一般事業主は、一般事業主行動計画の策定及び届出が免除される。

 →毎年少なくとも1回、女性の職業生活における活躍の推進に関する

  取組の実施状況を公表しなければならない。

 

 

→①一般事業主行動計画の届出をした事業主からの申請、②認定を行うことができる

 ③認定一般事業主からの申請、④男女雇用機会均等推進者、

 ⑤職業家庭両立推進者、

 

 

3.この法律は、【①】限り、その効力を失う。

 

→①平成38年3月31日

 

 

4.常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主は、

  厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする

  女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における

  活躍に関する以下の情報を定期的に公表しなければならない。

 ・その【①】に対する職業生活に関する【②】に関する実績

 ・その【③】の【④】に資する【⑤】に関する実績

 

→①雇用し、又は雇用しようとする女性労働者、②機会の提供、

 ③雇用する労働者、④職業生活と家庭生活との両立、⑤雇用環境の整備

 ※100人超300人以下→少なくともいずれか一方を定期的に公表する義務。

 ※100人以下    →少なくともいずれか一方を定期的に公表する努力義務。

 

 

5.常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主は、

  一般事業主行動計画の策定及び届出については努力義務であるが、

  策定した場合の周知及び公表については義務である

 

→◎

 

 

6.一般事業主が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは

  直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する  

  状況に関し、基礎項目(必ず把握すべき項目)を把握するとともに、必要に応じて

  一定の項目を把握しなければならない。

  基礎科目

  ・【①】に占める女性労働者の割合

  ・【②】に占める女性労働者の割合

  ・男女の平均継続勤務年数の差異

  ・労働者の各月ごとの【③】の状況

 

→①採用した労働者、②管理職、③平均残業時間等の労働時間(健康管理時間)