1.育児介護休業法は、育児休業・介護休業に関する制度、並びに
子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、
子の養育及び家族の介護を【①】するため所定労働時間等に関し
事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う
労働者等に対する【②】を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う
労働者等の【③】を図り、もってこれらの者の【④】に寄与することを通じて、
これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを
目的とする。
→①容易に、②支援措置、③雇用の継続及び再就職の促進、
④職業生活と家庭生活との両立
2.1歳に満たない子・育児休業申出→育児休業開始予定日の【①】までに。
1歳6月に達するまで子・育児休業申出→→育児休業開始予定日の【②】までに。
2歳に達するまで子・育児休業申出→育児休業開始予定日の【③】までに。
要介護状態にある対象家族・介護休業申出 →介護休業開始予定日の【④】までに
→①1月前、②2週間前、③2週間前、④2週間前
3.労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に
申し出ることにより、育児休業をすることができる。
・ただし、期間を定めて雇用される者は、その養育する子が1歳6ヶ月に達する日
までに、その労働契約(労働契約が更新される場合は、更新後のもの)が
満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
※上記にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して
【①】を経過する日の翌日までの期間内に、労働者(【②】)が当該子を
養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く)を
したことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子について
厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることが
できない。
=配偶者の出産後8週間以内の期間内にされた最初の育児休業 については、
特別な事情がなくても、再度の取得が可能。
=出産後8週間以内に育児休業が終了していることが必要。
=産後休業を取得した労働者には、この特例は適用しない。
→①8週間、②当該期間内に労働基準法の規定により休業した者を除く。
4.事業主は、労働者からの育児休業申出があったとき、当該育児休業申出を【①】
※労使協定による除外
・当該事業主に引き続き雇用された期間が【①】に満たない労働者
・育児休業申出があった日から起算して1年(1歳6か月・2歳に達するまでの子の維
育児休業→6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
→①拒むことができない。、②1年
5.【①】についての育児休業の申出をした労働者は、その後当該申出に係る
育児休業開始予定日とされた日の前日までに、一定の突発的事由が生じた場合は
その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を
1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日【②】の日に変更することができる
→①1歳に満たない子、②前 =休業開始予定日の繰上
※休業開始予定日の繰下変更に関する規定は設けられていない。
※休業終了予定日の繰下変更の申出は、事由不問・1回に限る
繰上変更に関する規定は設けられていない。
6.育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日の
前日までは、当該育児休業申出を撤回することができる。
・前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る
子については、原則として同じ子につき【①】。
・介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日の
前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
・前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る
対象家族について当該撤回後になされる【②】場合においては、
その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、
事業主は、これを拒むことができる。
→①再度の育児休業申出をすることができない。※撤回後再度取得不可能
②最初の介護休業申出が撤回された ※2回目の撤回後の申出は拒むことができる
7.事業主は、その雇用する労働者のうち、その【①】を養育する労働者であって
育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が【②】の労働者を除く)に
関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき
所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ
当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。
※労使協定による除外
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下
・ほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の
短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
→①3歳に満たない子、②6時間以下、
※所定労働時間を超えて労働させてはならない。→3歳に満たない子
8.事業主は、【①】を養育する労働者であって次のいずれにも該当しないものが
当該子を養育するために請求したときは、【②】を超えて労働時間を
延長してはならない。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
※労使協定に「関係なく」、時間外労働の制限対象外
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下
→①小学校就学の始期達するまでの子、
②制限時間=1月について24時間、1年について150時間
=要介護状態にある対象家族を介護する労働者についても同様
※深夜業の制限→小学校就学の始期達するまでの子・労使協定に関係なく適用除外
=要介護状態にある対象家族を介護する労働者についても同様
9.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、深夜業の制限に
係る請求については、労使協定に定めるところにより、当該事業主に引き続き
雇用された期間が1年に満たない労働者をその対象外とすることができる。
→✖ 時間外労働の制限及び深夜業の制限の請求(小学校就学の始期に達するまでの
子を養育する労働者)については、所定労働時間の制限の請求(3歳に満たない
子を養育する労働者)と異なり、労使協定の締結の有無にかかわらず、
引き続き雇用された期間が1年に満たない者、
1週間の所定労働日数が2日以下の者は対象とならない。
※深夜業の制限に係る請求については、労使協定の締結の意味にかかわらず
深夜において、常態として、当該子を保育又はとすることができる同居の家族
その他の厚生労働省令で定める者がいる場合も対象外となる。
10.介護休業申出をした労働者は、当初の休業終了予定日の2週間前の日までに
その事業主に申し出ることにより、当該介護休業申出に係る
介護休業終了予定日を、【①】当該休業終了予定日とされた日【②】の日に
変更することができる。
→①1回に限り、②後 ※介護休業終了予定日の繰下変更・※事由不問
※介護休業開始予定日の繰上又は繰下の変更に関する規定は設けられていない
11.事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を
介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で
定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する【①】の期間以上の
期間における【②】その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある
対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。
※労使協定による除外
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
※前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の
利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。
→①3年、②所定労働時間の短縮、
12.事業主は、その雇用する労働者のうち、その【①】を介護する労働者に関して
介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の
短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した
必要な措置を講ずるように努めなければならない。
→①家族
13.事業者は、労働者(日々雇入れる者を除く)が、当該事業主に対し、
当該【①】が妊娠、又は出産したことその他これに準ずるものとして
厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、育児休業に関する制度その他の
厚生労働省令で定める事項を【②】とともに、当該休業申出に係る
当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を
講じなければならない。
周知事項・育児休業に関する【③】
・育児休業【④】
・雇用保険法に規定する育児休業給付に関すること
・育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
→①労働者又はその配偶者、②知らせる、③制度、④申出の申出先、
14.事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、
次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。※義務
・その雇用する労働者に対する育児休業に係る【①】
・育児休業に関する【②】
・その他厚生労働省令で定める育児休業に係る【③】に関する措置
→その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集
及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
→その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度
及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
→①研修の実施、②相談体制の整備、③雇用環境の整備
15.子の看護休暇は、1日未満の単位で取得することができるとされており、
当該「1日未満の単位」は、時間(1日の所定労働時間数【①】ものとする)で、
始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続するものとされている。
→①に満たない
※同一の事業主に引き続き雇用された期間が、6月に満たない労働者又は
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者のうち、労使協定により子の看護休暇
又は介護休暇を取得することができない者と定めた場合には、事業主は
これらの者からの申出を拒むことができる。
※対象:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者