1.職業安定法は、【①】と相まって、公共に奉仕する【②】その他の【③】が 

 【④】の協力を得て、職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う

  職業紹介事業等が【⑤】に果たすべき役割に鑑み、その適正な運営を

  確保すること等により、各人にその【⑥】、及び【⑦】し、もって、

  職業の安定を図るとともに経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

→①労働施策総合推進法、②公共職業安定所、③職業安定機関、

 ④関係行政庁又は関係団体、⑤需要供給の適正かつ円滑な実施、

 ⑥有する能力に適合する職業に就く機会を与え、⑦産業に必要な労働力を充足

 

 

2.有料職業紹介事業者は、【①】に就く職業、【②】に就く職業

  その他有料の職業紹介事業において、その職業のあっせんを行うことが

  当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして

  厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。

 

→①港湾運送業務、②建設業務

 ※無料職業紹介事業については、紹介禁止業務はない。

 

 

3.手続について

 ・特定地方公共団体 →【①】※無料の職業紹介事業

 ・学校等      →【②】※無料の職業紹介事業

 ・特別法人     →【③】※無料の職業紹介事業

 

 

→①厚生労働大臣に通知、②厚生労働大臣に届出、③厚生労働大臣に届出

 

 

4.有料職業紹介事業者及び無料職業紹介事業者は、求人者又は求職者から

  申出を受けた苦情の処理、求人者の情報及び求職者の個人情報の管理に関する

  事項等を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な

  教育を行わせるため職業紹介責任者を選任しなければならない。※義務

 ※【①】が行う無料職業紹介事業については、職業紹介責任者の選任義務はない。

 

→地方公共団体及び学校等

 

 

5.労働者を雇用しようとする者は、その被用者以外の者をして報酬を与えて

  労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の【①】。

  なお、上記の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の【②】。

 ・労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして

  報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、【①】。

 

→①許可を受けなければならない。、②認可を受けなければならない。

 ③その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


 

6.労働者を雇用しようとする者が、その被用者を労働者の募集に

  従事させようとするときは、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

→✖ その被用者を労働者の募集に従事させようとするときは、届出を要しない。

 

 

7.労働者の募集を行う者及び労働者の募集に従事する者(募集受託者)は、

  募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義においても【①】。

 ・労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集の業務に従事する者

  又は募集受託者に対し、賃金、給料、その他これらに準ずるものを支払う場合

  又は委託募集に係る報酬の額の【②】に係る報酬を与える場合を除き、

  報酬を与えてはならない。

 

→①報酬を受けてはならない。※報酬受領の禁止、②認可

 

 

8.公共職業安定所は、労働争議に対する【①】ため、

 【②】の行われている事業所に、求職者の紹介等をしてはならない。

 

→①中立の立場を維持、②同盟罷業又は作業所閉鎖

 

 

9.上記規定の他、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業場において

  同盟罷業又は作業所閉鎖に至るおそれの多い争議が発生していること

  及び【①】することによって、当該争議の解決が妨げられることを

 【②】した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、

  求職者を紹介してはならない。

  但し、当該争議の発生前、【③】ため、必要な限度まで

  労働者を紹介する場合はこの限りでない。

 

→①求職者を無制限に紹介、②通報、②通常使用されていた労働者の員数を維持する 


 

10.何人も、【①】であること等を理由として職業紹介、職業指導等に関して

  【②】。但し、労働組合法の規定によって、雇用主と労働組合との間に

  【③】に別段の定めのある場合はこの限りでない。

 

→①人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合員、

 ②差別的取り扱いを受けることがない、③締結された労働協約

 


11.【①】、【②】が厚生労働大臣の許可を受けて無料の労働者供給事業を行う

   場合のほか、労働者供給事業を行い、又は、その労働者供給事業を行う者から

   供給される労働者を自らの【③】の下に労働させてはならない。

 

→①何人も、②労働組合等、③指揮命令

 

 

12.労働条件の明示は、試の使用期間中の従事すべき業務の内容等と

   当該期間が終了した後の従事すべき業務のの内容等とが異なる場合は、

   それぞれの従事すべき業務の内容を示すことにより行わなければならない。

 

→◎