1.労働者派遣法は、職業安定法と相まって【②】を図るとともに
労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、【③】を
図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他【④】に資することを目的とする。
→②労働力の需給の適正な調整、③派遣労働者の保護等、④福祉の増進
2.労働者派遣とは、【①】を、当該雇用関係の下に、かつ、
【②】、当該他人のために労働に従事させることをいい、
当該他人に対し、当該労働者を当該【③】。
→①自己の雇用する労働者、②他人の指揮命令を受けて、
③他人に雇用させることを約してするものは含まれない。
3.何人も、次の業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。
→【①】
→①港湾運送業務・建設業務・警備業務・
その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により
派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める
業務(医師等の医療関係業務)
※医療関係業務のうち、以下のいずれかに該当する場合、
例外的に労働者派遣を行うことが認められている。
・紹介予定派遣をする場合
・育児休業、会議休業等を取得した労働者の業務である場合=欠員補充
・医師、看護師、薬剤師等の業務であって、
当該業務に係る派遣労働者の就業の場所が僻地にある場合
・医師の業務であって、当該業務に係る派遣労働者の就業の場所が地域における
医療の確保のためには医業に派遣労働者を従事させる必要があるとして
厚生労働省令で定める場所(僻地にあるものを除く)である場合
→医療機関への派遣✖
4.労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を
締結するにあたっては、予め派遣元事業主に対し、書面の交付等により、
当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、
【①】その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。※義務
→①比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報
5.労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の【①】等を理由として、
労働者派遣契約を【②】。
・労働者派遣をする事業主(派遣元)は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が
当該派遣就業に関し、労働者派遣法等に違反した場合においては、
当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。
・労働者派遣契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
→①国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと
②解除してはならない。
6.労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の
解除に当たっては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の休業手当等の支払に
要する費用を確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する
当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を
講じなければならない。
→①新たな就業の機会の確保、
7.派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される
派遣労働者)であって派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の
組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に
従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(特定有期雇用派遣
労働者)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として
厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする
労働者であって雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして
厚生労働省令で定めるもの(特定有期雇用派遣労働者等)に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を【①】。
・派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して【②】こと。
・派遣労働者として就業させることができるように【③】するとともに、
その【④】すること。
・【⑤】として【⑥】するとともに、その【④】すること。
・ほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした【⑦】であって雇用の安定に
特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの
その他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを
講ずること。
→①講ずるように努めなければならない。、②労働契約の申込みをすることを求める
③就業の機会を確保、④機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供、
⑤派遣労働者以外の労働者、⑥「期間を定めないで」雇用することができるように
雇用の機会を確保、⑦教育訓練
8.派遣元事業者は、その雇用する【①】、当該派遣労働者の【②】に関し、
【③】その他の【④】。
→①派遣労働者の求めに応じ、②職業生活の設計、③相談の機会の確保、
④援助を行わなければならない・義務
10.法40条第2項の教育訓練(派遣先が、派遣労働者と同種の業務に従事する
派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を扶養するために実施する
教育訓練)、法40条3項の福利厚生施設については、
労使協定による待遇の対象とはならない。
→◎ ※40条2項
・派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、
当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が
従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の
遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が
当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、
当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合
その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該派遣労働者に対しても、
これを実施する等必要な措置を講じなければならない。
※40条3項
・派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える
福利厚生施設であって、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で
定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても
利用の機会を与えなければならない。
12.派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、
当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と【①】との間における【②】並び
派遣先均等・均衡方式、職務内容等を勘案した賃金の決定、就業規則の
作成手続の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する
決定をするにあたって【③】を【④】。
→①比較対象労働者、②待遇の相違の内容及び理由、③考慮した事項
④説明しなければならない。
13.派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、
技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を
従事させても当該【①】として政令で定める業務について
労働者派遣をする場合又は【②】ために必要であると認められる場合
その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について
労働者派遣を行つてはならない。
→①日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務
②雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図る
※日雇い派遣可能
・ソフトウェア設計、機械設計、通訳、秘書、研究開発、
・病院等「以外」の場所において行う「看護師」の業務
・日雇労働者が、以下のいずれかに該当するとき
→60歳以上、学校の学生等、
日雇労働者の1年分の賃金その他の収入の額が500万円以上等
14.産前産後休業、育児休業等、介護休業等を取得する労働者に係る
労働者派遣については、派遣可能期間に制限はない。
→〇 欠員補充
※派遣可能期間に制限はないもの
・日数限定業務に係る労働者派遣
・無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
・60歳以上の者
15.労働者派遣の役務の提供を受ける者が、同法の規定に基づく厚生労働大臣の
許可を受けず、違法に労働者派遣を行う者をであることを知りながら、
その者から、労働派遣の役務の提供を受けた場合、【①】において、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る
派遣労働者に対し、【①】における当該派遣労働者に係る労働条件と
【②】の労働条件を内容とする【③】。
→①その時点、②同一、③労働契約の申込みをしたものとみなす。
17.派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣労働者として
雇用した場合における当該派遣労働者の【①】その他の
当該労働者の【②】に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を【③】
→①賃金の額の見込み、②待遇、③説明しなければならない。 ✖同意
18.派遣元事業者は、その雇用する派遣労働者が【①】に派遣就業に必要な
技能及び知識を習得することができるよう教育訓練を【②】。
この場合において、当該派遣労働者が【③】雇用派遣労働者であるときは、
その者がその【④】を通じてその有する能力を有効に発揮できるよう【⑤】。
→①段階的かつ体系的、②実施しなければならない、③無期、④職業生活全期間、
⑤配慮しなければならない。
20.派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの
同一の業務について派遣元事業主から継続して1年以上の期間同一の
特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合、引続き
当該同一の業務に労働者を従事させるため、派遣実施期間が経過した日以後
労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して
従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として
厚生労働省令で定める者に限る)を【①】。
→①遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。