1. 高年齢者→【①】

 ・中高年齢者→【②】

 

→①55歳以上、②45歳以上である求職者

 

 

2.この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による

  高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の【①】、

  定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を

  総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに

  経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

→①再就職の促進

 

 

3.定年(【①】のものに限る)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(

  高年齢者を【②】まで引き続いて雇用する制度を除く)を導入している事業主は

  その雇用する高年齢者(第九条第二項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を

  締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で

  定める者を除く)について、次に掲げる措置を講ずることにより、【③】。

  ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には

  その労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の

  過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た

  創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、

  70歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。

 ・当該定年の引上げ

 ・【④】歳以上継続雇用制度の導入

 ・当該定年の定めの廃止

 

→①65歳以上70歳未満、②70歳以上

 ③65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない、④65

 ※前項の創業支援等措置は、次に掲げる措置をいう。

 ・その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに

  事業を開始する場合に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者との間で、

  当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の

  契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を

  支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する  

  措置

 ・その雇用する高年齢者が希望するときは、次に掲げる事業(ロ又はハの事業は

  事業主と当該事業を実施する者との間で、当該事業を実施する者が

  当該高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を

  締結したものに限る)について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との

  間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約

  その他の契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払う

  ものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置

イ:当該事業主が実施する社会貢献事業(社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の

  利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。)

ロ:法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業

ハ:法人その他の団体が実施する社会貢献事業であって、当該事業主が当該社会貢献

  事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行っているもの

※65歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主との間で、当該事業主の

 雇用する高年齢者であってその定年後等に雇用されることを希望するものを

 その定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、

 当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。

 

 

4.事業主は、その雇用する高年齢者等(45歳以上70歳未満の常時雇用される者に

  限る)その他 厚生労働省令で定める者(再就職援助対象高年齢者等)が

  解雇(自己の責めによる者を除く)その他の厚生労働省令で定める理由により、

  離職する場合、再就職援助対象高年齢者等が【①】するときは、【②】その他

  当該再就職援助対象高年齢者等の【③】に関し必要な措置(=再就職援助措置)を

  講ずるように努めなければならない。

 

→①再就職を希望、②求人の開拓、③再就職の援助、※努力義務!

 

 

5.事業主は、再就職援助対象高年齢者等が希望するとき、

  その【①】を促進するため当該高年齢者等の【②】その他の当該高年齢者等の

 【③】に資する事項(解雇等の理由を除く)として厚生労働省令で定める事項、

  及び事業主が講ずる【④】を明らかにする書面【(=⑤)】を作成し、

  高年齢者等に交付しなければならない。

  ※【⑤】を作成した事業主は、その雇用する者のうちから【⑥】を選任し、

  その者に、当該【⑤】に基づいて、公共職業安定所と協力して、

  当該【⑤】に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業務を行わせる。

 

→①円滑な再就職、②職務の経歴・職業能力、③再就職、④再就職援助措置、

 ⑤求職活動支援書、⑥再就職援助「担当者」 ※義務!

 ※求職活動支援書の交付を受けた労働者は、公共職業安定所に求職の申込を

  行うときは、公共職業安定所に当該求職活動支援書を提示することができる。

 

 

6.事業主は、その雇用する高年齢者が定年その他これに準ずる理由により

  退職した後においてその希望に応じ職業生活から円滑に引退することが

  できるようにするために必要な備えをすることを援助するため、

  当該高年齢者に対し、引退後の生活に関する必要な知識の取得の援助

  その他の措置を【①】。

 

→講ずるよう努めなければならない。

 

 

7.シルバー人材センターにおける業務について、

  都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、

 【①】に限り【②】までの就業が可能とされている。

 

→①派遣・職業紹介、②週40時間