友達以上弁護士未満の離婚デザイナー


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 こんにちは!

 

友達以上弁護士未満の離婚デザイナー yui
 

です。【自己紹介はこちら】

 

 




前回までにお話した「調停離婚」「審判離婚」

について、実はまさかの裏話があるんです...ガーン

 

 

 

 

このふたつの方法を含め、裁判所が関わった

離婚って、



離婚が決定してから「10日以内に離婚届を役場に提出しなければならない」



って法律で決まっているんです。

 




もちろん、この10日を過ぎたら罰則の対象。


 

 



だから、裁判所で決定した離婚については

その夫婦の本籍地の役場にも通知が来て、

10日過ぎても出さない人がいたら連絡してね

ってルールになっているんです。

 

 



ある夫婦の離婚について、

ルールどおり裁判所から通知は来たのですが、

中々離婚届が出ず....




早く出してね、というお手紙を送りました。






そしたら、そのご夫婦から電話で連絡を頂いたんです。



その時、まさかのひと言が。





裁判所の方から離婚届は出さなくていいって聞いたんですけど(> <)!?








ん、、、!?




ん、、、、、!?




えーーー!!


 





まさかのパターンでしたガーン

 





 

その方には丁寧に説明をし、

ご理解をいただいたうえで提出していただき、

罰金についても、免除になるように

こちらも対応させていただきました。


 


ただ、このようなケースが1度や2度じゃないんです(><)



もちろん、裁判所とご夫婦の会話を聞いたわけではないので真相はわかりませんが。



 

 



 

みなさんは裁判所の方がなんと言おうと、

決まった離婚についてきちんと届出なさってくださいね。





ただし!協議離婚と調停や審判離婚では


離婚届に記載する内容は違う


ので、お困りの方はご相談くださいませ^^





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