友達以上弁護士未満の離婚デザイナー


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 こんにちは!

 

友達以上弁護士未満の離婚デザイナー yui
 

です。【自己紹介はこちら】

 

 

 

前回の記事では「調停離婚」について

お伝えしましたが、

今日は調停が成立しなかった時に移行する

「審判離婚」についてお伝えしようと思います。

 

 

 

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では、本題に入ります!

 

「審判離婚」は調停が成立しない時に、

裁判官が職権で「離婚すること」や

「離婚の条件」について決める方法です。

 

 

 

 

夫が行方不明で連絡が取れない!

重度の病気で意思疎通が取れない!

 

 

 

というときは最初から審判を申立てる

こともOKですが、基本的には調停から移行

する形がとられています。

 

 

 

 

と、いうことは。

 

 

 

調停を数回開いたうえで移行するので、

最初の申立から審判の決定までには1年、

もしくはそれ以上の期間かかることになります。

 

 

 

長期に及ぶからといって費用がかかる

わけではありませんが、その分、

精神的なダメージは大きいと思います。

 

 

 

また、裁判官が一方的に結論を出すことになるので、納得できない場合も考えられます。

 

 

 

その時は、「異議申立」を行い、

再度審査することとなります。

 

 

 

 

 

お互いが納得のいく結論だった場合は、

裁判所から発行される

 

「審判書謄本」と「確定証明書」

 

と離婚届を併せて役場に提出してくださいね。

 

 

 

 

調停離婚から審判離婚に移る場合、

必要な書類はほとんどありません。

 

準備するとしても切手くらいかと思います!

 

 

 

最初から審判を申立てる場合は、

個別にお伝えしますので 公式LINE 

よりご連絡くださいね。

 

 

 

次回は調停・審判離婚の

 

公務員時代の裏話をお伝えします!

 

 

 

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