総会で決まった内容を報告します。
①子供体験教室は、昨年と同様なスタイルで実施します。
1時間目は、K F C、2時間目がヘルマンハープです。
内容については、各団体で決めます。
②芸術文化祭は、K F Cがミュージック協会として出演します。
出演順は、一番(13:00〜)です。昼休み(12:10〜13:00)にセッティングをします。
準備と片付けを含め35分間です。
ひな壇は、昨年同様常設です。
③クリスマスコンサートは、昨日と同じです。
集客方法を検討していきます。
④各イベントの前に協議会をします。
協議会は、イベントの打合せとリハーサル等をします。
⑤総会では、坂戸狂言会の高澤さんにご挨拶を頂きました。
ありがとうございました。
⑥ミュージック協会のイベントに関わる備品や消耗品、練習会場費用は、ミュージック協会が支払います。ラインで会長に承認を得てください。
⑦出前講座での小学校での昼食代はミュージック協会で支払います。
講師料は、少額ですが文団連で支出します。
下記アンダーバーの規約変更を示す。(総会にて承認済み)
議案第3号
坂戸市ミュージック協会 規約
第一章 総 則
(名 称)
第1条 本協会は坂戸市ミュージック協会(以下「本協会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本協会は、会長の指定した場所に事務局を置く。
第二章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本協会は坂戸市を中心に音楽演奏や音楽表現の活動を楽しみ、熱意と協調性、相互信頼を全ての活動・運営の基盤とする団体・個人を会員とし、地域の音楽文化の振興や音楽を通したコミュニティーづくりを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
① 地域で開催するイベント・コンサートに参加する。
② 加盟団体・会員が出演または開催する音楽会・イベント等の広報宣伝を行う。
➂ その他、目的を達成するための事業を行う。
第三章 組 織
(組 織)
第5条 本協会は、本協会の目的に賛同し、坂戸市を拠点として活動する音楽団体・演奏家をもって組織する。
2 本協会に加入しようとする団体及び個人は、別紙の加盟申請書を提出し、本協会の役員会の承認を必要とする。
3 加盟、退会、休会、加盟団体に関する細則は、別に定める。
第四章 役 員
(役 員)
第6条 本協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副 会 長 若干名
(3)会 計 2 名
(4)会計監査 2 名
(役員の選任)
第7条 本連盟の役員選任は、役員会の提案によって、総会で承認する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は以下のとおりとする。
(1)会長は本協会を代表する。
(2)副会長は会長を助け、必要のあるときは会長の職務を代行する。
(3)会長・副会長・会計は役員会を組織し、会務遂行の任に当たる。
(4)副会長・会計は、兼務を妨げない。
(5)会計監査は年一回各事業の会計監査を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 本連盟から選出された役員が所属団体から離れた時は、自動的に本会の役員の資格を失う。
(顧問、相談役)
第10条 本協会に顧問、相談役を置くことができる。
(顧問、相談役の選出)
第11条 顧問、相談役は役員の推薦により会長がこれを委嘱する。
第五章 会 議
(会議の種類)
第12条 会議は総会、役員会議、協議会とする。
(総 会)
第13条 総会は年一回、年度始めに開催するものとし、会長がこれを招集する。
2 総会の議長は会員の互選により選出する。
3 会員総数の二分の一以上の要求があったときは、会長は臨時に総会を開催しなければならない。
4 会長が必要と認めるとき、臨時に総会を開催することができる。
(役員会議)
第14条 役員会議は必要に応じて会長が実施する。
2 役員会議での決定事項は決定日より執行できる。
(協議会)
第15条 協議会は、事業等の企画・運営に関し会員で協議するため、必要に応じて会長が実施する。
(会議の議決)
第16条 総会は、その構成員の過半数をもって成立する。但し委任状あるいはそれに準拠したものによって予め意思表示したものは、出席とみなす。
第17条 役員会議は、会長が進行し、役員全員の賛同により決定事項とする。
協議会は、より良い事業の企画・運営を目指した意見交換の場とし、会長が意見をまとめる。
(会議に付議する事項)
第18条 会議に付議すべきは以下のとおりとする。
1 総会に付議すべき事項
① 事業報告及び事業計画に関する事項
② 予算及び決算に関する事項
③ 役員の選任に関する事項
④ 規約の変更に関する事項
⑤ その他特に重要な事項
2 役員会議に付議すべき事項
① 事業遂行に関する事項
② 財務の運営と実施に関する事項
③ 加盟団体、会員の入会及び退会に関する事項
④ 規定・細則に関する事項
⑤ その他の事項
3 協議会に付議すべき事項
① 事業の企画・運営に関する事項
第六章 会 計
(経費の支弁)
第19条 本協会の経費は、次に揚げるもので支弁する。
(1) 事業・イベントに係る経費の負担金
(2)
(2)その他の収入
(会費・入会金)
第20条 会費・入会金はこれを徴収しない。
(年度会計)
第21条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第七章 補 則
(細 則)
第22条 本規約施行に関し、必要な事項に関する細則は、役員会議の決定を経て、会長が別に定める。
(規約の変更)
第23条 本規約の変更は、総会の二分の一以上の賛成を要する。
(施 行)
第24条 本規約は令和3年4月1日から施行する。
附 則
本規約は、令和5年4月15日から施行する。
本規約は、令和6年5月18日から施行する。
坂戸市ミュージック協会 細則
第1条 本細則は、坂戸市ミュージック協会規約(以下「規約」という)第5条第3項並びに第23条の定めるところによる。
第2条 各加盟団体は、その年度始めに事業計画並びに予算書を、また、その年度終了後1ヶ月以内にその年度の事業報告書並びに決算書を提出しなければならない。
(会 費)
第3条 会費は徴収しない。本協会が主催する事業・イベントに係る経費は、本協会が負担する。
(加 盟)
第4条 本協会に加盟する団体・個人は、坂戸市ミュージック協会規約及びその他の実施細目を承認するものとする。また別紙加盟申請書を会長に提出する。その承認は役員会議の決議によって行い、会長がこれを希望団体及び個人へ通知する。
第5条 本協会を退会する場合は、その旨、書面をもって会長に伝え、これを役員会が承認する。
第6条 本協会を休会する場合は、2ヶ年とする。
(附 則)
本細則は、令和3年4月1日から施行する。