登記簿を見ていると地目に「宅地」・田・畑等の
他に「雑種地」と記載されている場合があります。
地目の分類は全部で23種類あります。
宅地はその中の一つで
通常、建物の敷地として使われている土地や建築
目的で取引される土地等を言います。
雑種地も23分類のうちの一つに当たりますが、
分類としては、他の22分類の地目に該当しない
土地となっています。
具体的には、資材置場や駐車場・ゴルフ場などが
これに該当します。
登記簿を取ってから現地調査へ行ってみると、登記簿上の
地目は雑種地であるにもかかわらず、現状は土地の上に
建物が建っているような場合があります。
このような場合は、現況がどのような状況であるかで判断
する必要があります。
私は、現地調査に出かけた時に対象不動産が建物と敷地
だったにもかかわらず、現地に着いてみると、建物が
既に取り壊されていた事がありました。
対象不動産の現況が大きく変わっている可能性もあるので、
地目は登記簿上と現況が一致しているか否かを自分の目で
確認することが重要です。