登記簿を見ていると地目に「宅地」・田・畑等の

他に「雑種地」と記載されている場合があります。

 

地目の分類は全部で23種類あります。

宅地はその中の一つで

通常、建物の敷地として使われている土地や建築

目的で取引される土地等を言います。

 

 

雑種地も23分類のうちの一つに当たりますが、

分類としては、他の22分類の地目に該当しない

土地となっています。

具体的には、資材置場や駐車場・ゴルフ場などが

これに該当します。

 

 

登記簿を取ってから現地調査へ行ってみると、登記簿上の

地目は雑種地であるにもかかわらず、現状は土地の上に

建物が建っているような場合があります。

このような場合は、現況がどのような状況であるかで判断

する必要があります。

 

私は、現地調査に出かけた時に対象不動産が建物と敷地

だったにもかかわらず、現地に着いてみると、建物が

既に取り壊されていた事がありました。

 

対象不動産の現況が大きく変わっている可能性もあるので、

地目は登記簿上と現況が一致しているか否かを自分の目で

確認することが重要です。