一部のニュースを切り取りました。

今回はコンビニのトイレについて!!

皆さんは勘違いしているかもしれませんが

コンビニは公共施設ではありません、

社長がいる私企業です。

ですので勝手にトイレを借りたらいけません。

あなたは一般企業にトイレだけ

借りにいきますか?

違いますよね?

コンビニはサービス業ですが

トイレはその中には入ってません。

会社にトイレがあるのは当たり前ですよね?

なぜか?そこに勤めてる人が使う為。

コンビニもそうです。

そこは沢山の方に理解をしていただきたいです!!


以下がそのニュースです!!!

よほどのことがなければ処罰されることはないだろうが、そもそも「一声かけてください」などの張り紙を無視してトイレを利用すると、理屈上は建造物侵入罪に当たる可能性もあるという。とある弁護士に聞いた。

●店側の意思に反した立ち入りはNG

建造物侵入罪の「侵入」とは、他人の看守する建造物に管理権者の意思に反して立ち入ることをいいます。

従って、店主が明確に「トイレのみの使用を禁じる」と記載されているのに、トイレの使用のみの目的で店舗に入った場合には、建造物侵入罪が成立します。

「トイレの無断使用禁止」の張り紙の内容に従う必要があるでしょう。商品を購入し、一言店員に声をかけて、使用することが無難でしょう。

●張り紙がなくても成立する場合も

ところで、店主が商品購入者以外の立入禁止を明確にしていないときは、どうなるのでしょうか。

管理権者が予め立ち入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立ち入りの目的などから見て、現に行われた立ち入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、建造物侵入罪が成立するという判例があります。

コンビニのトイレは、コンビニで商品を購入する人のためのトイレですから、商品を購入する目的がなく、単にトイレ利用目的で店に入った人は、店長から容認されていないと思われますので、基本的に犯罪は成立します。

ただし、店舗の広さ、人の出入りの状況、店舗の管理状況、管理権者の態度、立ち入りの目的などから、例外的に犯罪が成立しない場合もあると思います。

建造物侵入罪だけが立件されるのは珍しく、一般的には、強盗罪と建造物侵入罪とか、窃盗罪と建造物侵入罪とか、何か他の罪と合わせて立件されることが多いです。