生徒がカンニング。

教員が取り囲んで長時間説教。

その後生徒が飛び降り自殺。

業務上過失致死罪・刑法211条に該当しないか。

「業務」社会生活上反復継続して行われる行為。

身分犯:業務に従事している者。

カンニングの指導は、生活指導に当たる行為。

その行為は、211条の「業務」に該当するか。

生活指導は、教育基本法9条に基づきなされる行為。

従って、教育公務員の教育上の業務と看做せる。

従って、本件の教員の行為は刑法211条の「業務」に該当する。

要件は

過失により死亡に至らせしめたこと。

カンニングをした生徒の自殺と当該教員の叱咤行為には因果関係は認められるか。

高校生は未成年である。

成年とは違って成熟した判断能力を有してはいないことから、

他者加害だけでなく自己加害を防止する必要性がある。(パターナリステックな制約の理論)

一人の生徒に複数の教員が囲み、長時間に及ぶ叱咤は、当人の判断能力を害するに

十分な行為といえる。

よって、当生徒の自殺行為と当高校教員による長時間の叱咤行為には

因果関係が認められる。

従って、事件当時、当叱咤行為をした所沢高校教員には業務上過失致死罪が成立する。

5年以下の懲役又は100万円の罰金。