こんにちは、司法書士補助者の西川和美です。

今日は、「法定相続情報一覧図」を受取りに法務局に行ってきました。

 

そんな法務局で取れる「法定相続情報一覧図」とはいったいどのようなものなのでしょうか。

 

【 目次 】

 1.法定相続情報証明制度とは

 2.法定相続制度の手続方法

 3.法定相続情報制度のメリットとデメリット

 

クローバー1.法定相続情報証明制度とは

  法務局のHPではこんなふうに紹介していました。

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 

相続手続を進めていくと銀行や証券会社の名義変更、不動産登記や自動車の登録の変更など、いろいろと沢山の書類を各機関に提出して手続をしなければいけませんよね。

これって本当に手間がかかるし、同じ戸籍を何枚も集めると費用もかかって大変ガーン

でも、平成29年からスタートした「法定相続情報証明制度」を利用すると沢山の書類を何度も出しなおすさずに済むのです爆  笑

 

クローバー2.法定相続制度の手続方法

では、どうやってこの制度を利用すればいいのでしょうか。手続の流れは以下の3つです。

 1.必要書類を収集

 2.法定相続情報一覧図を作成

 3.申請書の記入・登記所への申出

 

1~3の手続をすると、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

この写しを持って、銀行や証券会社等で手続をすればよいのです。

「法定相続情報一覧図の写し」は何通でも無料で交付していただけるので、使う枚数だけもらうようにしましょう。

 

では、1~3を詳しく説明していきますね。

1.必要書類を収集

必ず用意する書類

  • 亡くなられた方の戸籍と除籍謄本
  • 亡くなられた方の住民票の除票
  • 相続人戸籍謄本or戸籍抄本
  • 申出人の氏名と住所を確認することができる公的書類

※申出人の氏名と住所を確認できる公的書類とはどのようなものなのでしょうか

  • 運転免許証のコピー
  • マイナンバーカードの表面のコピー
  • 住民票記載事項証明書(住民票の写し)などです。

必要となる場合がある書類

  ・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合

   各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

 

  ・委任による代理人が申出の手続をする場合

   委任状

   親族代理人が手続きをする場合

   委任状と、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本

   資格者代理人が手続きをする場合

   委任状と、資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

 

  ・被相続人の住民票の除票を取得できない場合

   代わりに、被相続人の戸籍の附票が必要

戸籍や住民票は市役所で発行していただけます。(費用がかかります。)

2.法定相続情報一覧図の作成

3.申出書の記入、登記所への申出

 

法務局のHPに一覧図の様式と申出書の様式がありますので、こちらをご覧ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/page000196.html

 

クローバー 3.法定相続情報制度のメリットとデメリット

メリット

 ・法務局の手数料は無料(「法定相続情報一覧図の写し」は何通交付を受けても法務局の手数料は無料です。)

 ・金融機関の相続手続が早い。(相続手続が同時に開始できます。)

 ・戸籍情報の提供が最小限ですむ。

 

デメリット

 ・法定相続情報一覧図と申出書を作成し、申出を行う手間がかかる。

 

簡単に説明させて頂きましたが、詳しい手続の方法は法務局のhpで確認してくださいね。

 

また、「書類の収集や作成が難しいし、申出の手続をする時間がない。」という方は、次の資格者代理人に依頼することができます。

 ・弁護士 ・司法書士 ・税理士 他

 

ちょっと費用はかかるけど、時間が無い方面倒な方は、ぜひ当事務所へご相談くださいキラキラ

 

以上「法定相続情報一覧図」について簡単に説明してきましたがいかがでしたでしょうか。メリットのある方はご利用くださいね。

 

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