沖縄製図試験合格発表まで

あと35日!




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沖縄製図試験検証会開催中!


ネット上で沖縄製図試験の検証会を

無料で実施しています
(2月28日で終了)


沖縄製図試験の再現図と記述を
ネット上にアップし

提出された方だけが見られる
掲示板を用意しましたので


沖縄製図試験で感じた
疑問等を書き込むと

私以外に信頼出来る講師の方に
答えて貰えます!



提出された図面や記述を
参加された方々だけが見られる
クラウドに貼っていきます


申し込み時に受験番号を
伺いますので

合格発表後には
合格した図面や記述には
合格の表記を行い


どのような図面や記述が
合格していくのか検証すること 
が


この沖縄製図試験検証会の趣旨です


検証なくして
一級建築士製図試験の合格は難しい 
と
言われています



しかも


沖縄の製図試験は
受験者数も合格者数も少ないため


より 合否基準が明確に見えてくる と
予想出来ます!


沖縄の受験生の皆さんこの 超貴重な検証会に
ぜひ 参加下さい!!


もうすでに 早い方は提出を済まされ
図面や記述のアップは始まっています!


参加希望の方は


○ハンドルネーム(ニックネーム)
○受験番号(未受験の方は未受験と記入下さい)
○メールアドレス
(記述の白紙を送る際に支障になるので
携帯ではなくPCのアドレスがベタ-です)


をこのアドレスにお送り下さい
↓
pipachi_isigaki☆yahoo.co.jp
(☆マークを@に変えて下さい)



合格発表の後に結果を見てから検証しよう、

と考えている そこのあなた!



合格発表後に確実な検証が出来るとお思いですか?



合格ならばそのまま放置、

不合格ならば 放心状態になるので

そんな中で

確実に検証出来る精神力のある方はまれですよ。。。^^;




学科の時の私がそうでした。

合格したいのならば 

合格発表前の 
気が張っている今、シッカリと検証するべきです



検証会は


2月28日で終了 しますよー!




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こんにちは ピパーチです




昨日 このブログのコメント欄で


twns-bankara さんから


今回の試験では、

道の駅の用途は何なのかを

国交省も決めれなかったので、券売機ではなく、
自動販売機と明記したのではないでしょうか?
そうなると重複距離は20mではなく30mでOKになります。



という内容のコメントを頂き


その意味が分からなかったピパーチは

myles さんやsatoさんに教えてもらい

ようやく 内容を理解しました。。。



satoさんもブログに書かれていましたが

なんて 深い 標準解答例( ̄□ ̄;)!!



。。。と 驚きましたが

そうなると(標準解答例が法規をクリアしているとなると)

自分のプランが大丈夫なのか

急に心配になってきました。。。。



そこで 標準解答例①と②の2階部分をトレースして

自分で歩行距離や重複距離を測ってみました




標準解答例①の レストラン。


トレースした図面で測ると

歩行距離24.5m、重複距離23mです


内装材が準不燃材であるなら

歩行距離は40m以内となるからOK、

でも 重複距離は20mをオーバーしています。。。


(※標準解答例②にならって

テーブルを乗り越えて避難させていますが

。。。いいんでしょうか^^;)



しかし レストランには屋外テラスがある。

令121条3項のただし書きより

「ただし避難上有効なバルコニー 

これらに類するものに避難することが出来るものは

この限りではない」


とあるので

皆さんが言っているように

このテラスが「避難バルコニー」だと考えられますね。。。

(真意は分かりませんが)

そうなると レストランの重複距離オーバーは

クリアになります






標準解答例①の浴室は


歩行距離38.2m(自分で描いた図面による)

重複距離27.7m。これもアウト。20m超えています



でも バルコニーがある!

避難用なのか書いていませんが

避難上有効なバルコニーは奥行きが有効で1m、


この 1.5mの微妙な奥行きのバルコニーは狭すぎで

眺望を楽しむためのものには思えないです^^;


避難用のバルコニーだと見るのが 自然かも。。。



この標準解答例①の浴室は

靴を脱いで入ったロビーの中にあります

飲料の自動販売機に思えます


つまり 入浴するために料金を払ってはいない

のかもしれない。。。。(本当ですか)


これが 昨日のコメントで分かったことで



ウィキペディアより


「公衆浴場の確保のための

特別措置に関する法律」第2条の規定


この法律で「公衆浴場」とは、

公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)

第一条第一項に規定する
公衆浴場であつて、

物価統制令第四条の規定に基づき
入浴料金が定められるものをいう。



なんとΣ(・ω・ノ)ノ!。



標準解答例①の浴場は

別表1の(4)、令115条の3三号に該当する

「公衆浴場」ではないのかもしれない。


そうすると

令120条の表(1)の

歩行距離30m(内装が不燃材なら40m)ではなくて

(3)の歩行距離50m(内装が不燃材なら60m)

ということになる。。。



でも 避難用に見えるバルコニーは

設置されている( ̄□ ̄;)




標準解答例②では




自動販売機が ロビーの外にあります


これを券売機とみるのならば

「料金を払って」入浴する「公衆浴場」となります

(本当ですか)



歩行距離は34m,重複距離は26.5mで

アウトなので、屋外階段を設置している。





標準解答例②の レストランは


歩行距離35.3m,重複距離27mです

これもオーバー。

(厨房を突っ切るならば重複距離は10mでクリア)



でも テラスがある!




標準解答例は①も②も

大きな室には必ずテラスかバルコニーがあり

それでクリアするようになっています。。。



なら 試験では 屋外階段よりも

テラスを設けたほうが良かったのでは?

と 思いますが


これは 10月の試験の前にペンギンさんに

質問していました



避難バルコニーの扱いについては

各自治体によって異なっている から、

これが試験上認められるかは不透明なので

確実な屋外階段を使ったほうが安全側です、

避難バルコニーを使ってクリアするかどうかは

自己責任となる


。。。というようなお答えでした



確かに、各自治体によって異なる内容を

全国規模の試験で使って良いものか。。。

迷いますね^^;



でも 沖縄の試験の前に

この標準解答例を見たら 私は

確実に避難用バルコニーを使っていたと思います

(だから沖縄試験の前に公表しなかったんでしょ^^;)



不確かなことではありますが



でも 標準解答例①の休憩室のバルコニーも

奥行きが1.5mしかないので 狭すぎて

皆で眺望を楽しむ所、とは とても思えません。



今まで 私も含めていろんなところで

「標準解答例は重複距離オーバーしている」

と言われてきましたが


実は 法令違反なんてしていなかった。。。(のかも)



こうなると 自分の図面が

気になり始めました。。。( ̄□ ̄;)





私の 沖縄製図試験に提出したプラン。


標準解答例②にならって(←しつこい)

テーブルを乗り越えて避難するように書くと



歩行距離30.5mで

重複距離は。。。厨房を通ると0mです。



学校の添削では

居室を介した避難はNGとありましたが

標準解答例①で浴室から脱衣室を介して

避難しているので これは大丈夫だと思います


再現図には

「内装材は不燃材料とする」とは

書いていないけど


本番では 

たしか書いたような気がします(曖昧だ)



。。。昨日から 湧き上がっていた不安感が

これで しぼんでくれました。。。ヨカッタ(・・;)



しかし

標準解答例をトレースしてみると

いろいろ 発見がありますね^^;


空間構成が

ウラ指導の課題の解答例にソックリだ(^^)