沖縄製図試験合格発表まで
あと35日!
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沖縄製図試験検証会開催中!
ネット上で沖縄製図試験の検証会を
無料で実施しています
(2月28日で終了)
沖縄製図試験の再現図と記述を
ネット上にアップし
提出された方だけが見られる
掲示板を用意しましたので
沖縄製図試験で感じた
疑問等を書き込むと
私以外に信頼出来る講師の方に
答えて貰えます!
提出された図面や記述を
参加された方々だけが見られる
クラウドに貼っていきます
申し込み時に受験番号を
伺いますので
合格発表後には
合格した図面や記述には
合格の表記を行い
どのような図面や記述が
合格していくのか検証すること が
この沖縄製図試験検証会の趣旨です
検証なくして
一級建築士製図試験の合格は難しい と
言われています
しかも
沖縄の製図試験は
受験者数も合格者数も少ないため
より 合否基準が明確に見えてくる と
予想出来ます!
沖縄の受験生の皆さんこの 超貴重な検証会に
ぜひ 参加下さい!!
もうすでに 早い方は提出を済まされ
図面や記述のアップは始まっています!
参加希望の方は
○ハンドルネーム(ニックネーム)
○受験番号(未受験の方は未受験と記入下さい)
○メールアドレス
(記述の白紙を送る際に支障になるので
携帯ではなくPCのアドレスがベタ-です)
をこのアドレスにお送り下さい
↓
pipachi_isigaki☆yahoo.co.jp
(☆マークを@に変えて下さい)
合格発表の後に結果を見てから検証しよう、
と考えている そこのあなた!
合格発表後に確実な検証が出来るとお思いですか?
合格ならばそのまま放置、
不合格ならば 放心状態になるので
そんな中で
確実に検証出来る精神力のある方はまれですよ。。。^^;
学科の時の私がそうでした。
合格したいのならば
合格発表前の
気が張っている今、シッカリと検証するべきです
検証会は
2月28日で終了 しますよー!
(OvO)(OvO)(OvO)(OvO)(OvO)(OvO)
こんにちは ピパーチです
昨日 このブログのコメント欄で
twns-bankara さんから
今回の試験では、
道の駅の用途は何なのかを
国交省も決めれなかったので、券売機ではなく、
自動販売機と明記したのではないでしょうか?
そうなると重複距離は20mではなく30mでOKになります。
という内容のコメントを頂き
その意味が分からなかったピパーチは
myles さんやsatoさんに教えてもらい
ようやく 内容を理解しました。。。
satoさんもブログに書かれていましたが
なんて 深い 標準解答例( ̄□ ̄;)!!
。。。と 驚きましたが
そうなると(標準解答例が法規をクリアしているとなると)
自分のプランが大丈夫なのか
急に心配になってきました。。。。
そこで 標準解答例①と②の2階部分をトレースして
自分で歩行距離や重複距離を測ってみました
標準解答例①の レストラン。
トレースした図面で測ると
歩行距離24.5m、重複距離23mです
内装材が準不燃材であるなら
歩行距離は40m以内となるからOK、
でも 重複距離は20mをオーバーしています。。。
(※標準解答例②にならって
テーブルを乗り越えて避難させていますが
。。。いいんでしょうか^^;)
しかし レストランには屋外テラスがある。
令121条3項のただし書きより
「ただし避難上有効なバルコニー
これらに類するものに避難することが出来るものは
この限りではない」
とあるので
皆さんが言っているように
このテラスが「避難バルコニー」だと考えられますね。。。
(真意は分かりませんが)
そうなると レストランの重複距離オーバーは
クリアになります
標準解答例①の浴室は
歩行距離38.2m(自分で描いた図面による)
重複距離27.7m。これもアウト。20m超えています
でも バルコニーがある!
避難用なのか書いていませんが
避難上有効なバルコニーは奥行きが有効で1m、
この 1.5mの微妙な奥行きのバルコニーは狭すぎで
眺望を楽しむためのものには思えないです^^;
避難用のバルコニーだと見るのが 自然かも。。。
この標準解答例①の浴室は
靴を脱いで入ったロビーの中にあります
飲料の自動販売機に思えます
つまり 入浴するために料金を払ってはいない
のかもしれない。。。。(本当ですか)
これが 昨日のコメントで分かったことで
ウィキペディアより
「公衆浴場の確保のための
特別措置に関する法律」第2条の規定
この法律で「公衆浴場」とは、
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)
第一条第一項に規定する
公衆浴場であつて、
物価統制令第四条の規定に基づき
入浴料金が定められるものをいう。
なんとΣ(・ω・ノ)ノ!。
標準解答例①の浴場は
別表1の(4)、令115条の3三号に該当する
「公衆浴場」ではないのかもしれない。
そうすると
令120条の表(1)の
歩行距離30m(内装が不燃材なら40m)ではなくて
(3)の歩行距離50m(内装が不燃材なら60m)
ということになる。。。
でも 避難用に見えるバルコニーは
設置されている( ̄□ ̄;)
標準解答例②では
自動販売機が ロビーの外にあります
これを券売機とみるのならば
「料金を払って」入浴する「公衆浴場」となります
(本当ですか)
歩行距離は34m,重複距離は26.5mで
アウトなので、屋外階段を設置している。
標準解答例②の レストランは
歩行距離35.3m,重複距離27mです
これもオーバー。
(厨房を突っ切るならば重複距離は10mでクリア)
でも テラスがある!
標準解答例は①も②も
大きな室には必ずテラスかバルコニーがあり
それでクリアするようになっています。。。
なら 試験では 屋外階段よりも
テラスを設けたほうが良かったのでは?
と 思いますが
これは 10月の試験の前にペンギンさんに
質問していました
避難バルコニーの扱いについては
各自治体によって異なっている から、
これが試験上認められるかは不透明なので
確実な屋外階段を使ったほうが安全側です、
避難バルコニーを使ってクリアするかどうかは
自己責任となる
。。。というようなお答えでした
確かに、各自治体によって異なる内容を
全国規模の試験で使って良いものか。。。
迷いますね^^;
でも 沖縄の試験の前に
この標準解答例を見たら 私は
確実に避難用バルコニーを使っていたと思います
(だから沖縄試験の前に公表しなかったんでしょ^^;)
不確かなことではありますが
でも 標準解答例①の休憩室のバルコニーも
奥行きが1.5mしかないので 狭すぎて
皆で眺望を楽しむ所、とは とても思えません。
今まで 私も含めていろんなところで
「標準解答例は重複距離オーバーしている」
と言われてきましたが
実は 法令違反なんてしていなかった。。。(のかも)
こうなると 自分の図面が
気になり始めました。。。( ̄□ ̄;)
私の 沖縄製図試験に提出したプラン。
標準解答例②にならって(←しつこい)
テーブルを乗り越えて避難するように書くと
歩行距離30.5mで
重複距離は。。。厨房を通ると0mです。
学校の添削では
居室を介した避難はNGとありましたが
標準解答例①で浴室から脱衣室を介して
避難しているので これは大丈夫だと思います
再現図には
「内装材は不燃材料とする」とは
書いていないけど
本番では
たしか書いたような気がします(曖昧だ)
。。。昨日から 湧き上がっていた不安感が
これで しぼんでくれました。。。ヨカッタ(・・;)
しかし
標準解答例をトレースしてみると
いろいろ 発見がありますね^^;
空間構成が
ウラ指導の課題の解答例にソックリだ(^^)