沖縄製図試験合格発表まで

あと35日!




(OvO)(OvO)(OvO)(OvO)(OvO)(OvO)


沖縄製図試験検証会開催中!


ネット上で沖縄製図試験の検証会を

無料で実施しています
(2月28日で終了)


沖縄製図試験の再現図と記述を
ネット上にアップ

提出された方だけが見られる
掲示板を用意しましたので


沖縄製図試験で感じた
疑問等を書き込むと

私以外に信頼出来る講師の方に
答えて貰えます!



提出された図面や記述を
参加された方々だけが見られる
クラウドに貼っていきます


申し込み時に受験番号を
伺いますので

合格発表後には
合格した図面や記述には
合格の表記を行い


どのような図面や記述が
合格していくのか検証すること 


この沖縄製図試験検証会の趣旨です


検証なくして
一級建築士製図試験の合格は難しい 

言われています



しかも


沖縄の製図試験は
受験者数も合格者数も少ないため


より 合否基準が明確に見えてくる と
予想出来ます!


沖縄の受験生の皆さんこの 超貴重な検証会に
ぜひ 参加下さい!!


もうすでに 早い方は提出を済まされ
図面や記述のアップは始まっています!


参加希望の方は


○ハンドルネーム(ニックネーム)
○受験番号(未受験の方は未受験と記入下さい)
○メールアドレス
(記述の白紙を送る際に支障になるので
携帯ではなくPCのアドレスがベタ-です)


をこのアドレスにお送り下さい

pipachi_isigaki☆yahoo.co.jp
(☆マークを@に変えて下さい)



合格発表の後に結果を見てから検証しよう、

と考えている そこのあなた!



合格発表後に確実な検証が出来るとお思いですか?



合格ならばそのまま放置、

不合格ならば 放心状態になるので

そんな中で

確実に検証出来る精神力のある方はまれですよ。。。^^;




学科の時の私がそうでした。

合格したいのならば 

合格発表前の 
気が張っている今、シッカリと検証するべきです



検証会は


2月28日で終了 しますよー!




(OvO)(OvO)(OvO)(OvO)(OvO)(OvO)



こんにちは ピパーチです




昨日 このブログのコメント欄で


twns-bankara さんから


今回の試験では、

道の駅の用途は何なのかを

国交省も決めれなかったので、券売機ではなく、
自動販売機と明記したのではないでしょうか?
そうなると重複距離は20mではなく30mでOKになります。



という内容のコメントを頂き


その意味が分からなかったピパーチは

myles さんやsatoさんに教えてもらい

ようやく 内容を理解しました。。。



satoさんもブログに書かれていましたが

なんて 深い 標準解答例( ̄□ ̄;)!!



。。。と 驚きましたが

そうなると(標準解答例が法規をクリアしているとなると)

自分のプランが大丈夫なのか

急に心配になってきました。。。。



そこで 標準解答例①と②の2階部分をトレースして

自分で歩行距離や重複距離を測ってみました




標準解答例①の レストラン。


トレースした図面で測ると

歩行距離24.5m、重複距離23mです


内装材が準不燃材であるなら

歩行距離は40m以内となるからOK、

でも 重複距離は20mをオーバーしています。。。


(※標準解答例②にならって

テーブルを乗り越えて避難させていますが

。。。いいんでしょうか^^;)



しかし レストランには屋外テラスがある。

令121条3項のただし書きより

「ただし避難上有効なバルコニー 

これらに類するものに避難することが出来るものは

この限りではない」


とあるので

皆さんが言っているように

このテラスが「避難バルコニー」だと考えられますね。。。

(真意は分かりませんが)

そうなると レストランの重複距離オーバーは

クリアになります






標準解答例①の浴室は


歩行距離38.2m(自分で描いた図面による)

重複距離27.7m。これもアウト。20m超えています



でも バルコニーがある!

避難用なのか書いていませんが

避難上有効なバルコニーは奥行きが有効で1m、


この 1.5mの微妙な奥行きのバルコニーは狭すぎで

眺望を楽しむためのものには思えないです^^;


避難用のバルコニーだと見るのが 自然かも。。。



この標準解答例①の浴室は

靴を脱いで入ったロビーの中にあります

飲料の自動販売機に思えます


つまり 入浴するために料金を払ってはいない

のかもしれない。。。。(本当ですか)


これが 昨日のコメントで分かったことで



ウィキペディアより


「公衆浴場の確保のための

特別措置に関する法律」第2条の規定


この法律で「公衆浴場」とは、

公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)

第一条第一項に規定する
公衆浴場であつて、

物価統制令第四条の規定に基づき
入浴料金が定められるものをいう。



なんとΣ(・ω・ノ)ノ!。



標準解答例①の浴場は

別表1の(4)、令115条の3三号に該当する

「公衆浴場」ではないのかもしれない


そうすると

令120条の表(1)の

歩行距離30m(内装が不燃材なら40m)ではなくて

(3)の歩行距離50m(内装が不燃材なら60m)

ということになる。。。



でも 避難用に見えるバルコニー

設置されている( ̄□ ̄;)




標準解答例②では




自動販売機が ロビーの外にあります


これを券売機とみるのならば

「料金を払って」入浴する「公衆浴場」となります

(本当ですか)



歩行距離は34m,重複距離は26.5mで

アウトなので、屋外階段を設置している。





標準解答例②の レストランは


歩行距離35.3m,重複距離27mです

これもオーバー。

(厨房を突っ切るならば重複距離は10mでクリア)



でも テラスがある!




標準解答例は①も②も

大きな室には必ずテラスかバルコニーがあり

それでクリアするようになっています。。。



なら 試験では 屋外階段よりも

テラスを設けたほうが良かったのでは?

と 思いますが


これは 10月の試験の前にペンギンさんに

質問していました



避難バルコニーの扱いについては

各自治体によって異なっている から、

これが試験上認められるかは不透明なので

確実な屋外階段を使ったほうが安全側です、

避難バルコニーを使ってクリアするかどうかは

自己責任となる


。。。というようなお答えでした



確かに、各自治体によって異なる内容を

全国規模の試験で使って良いものか。。。

迷いますね^^;



でも 沖縄の試験の前に

この標準解答例を見たら 私は

確実に避難用バルコニーを使っていたと思います

(だから沖縄試験の前に公表しなかったんでしょ^^;)



不確かなことではありますが



でも 標準解答例①の休憩室のバルコニーも

奥行きが1.5mしかないので 狭すぎて

皆で眺望を楽しむ所、とは とても思えません。



今まで 私も含めていろんなところで

「標準解答例は重複距離オーバーしている」

と言われてきましたが


実は 法令違反なんてしていなかった。。。(のかも)



こうなると 自分の図面が

気になり始めました。。。( ̄□ ̄;)





私の 沖縄製図試験に提出したプラン。


標準解答例②にならって(←しつこい)

テーブルを乗り越えて避難するように書くと



歩行距離30.5mで

重複距離は。。。厨房を通ると0mです。



学校の添削では

居室を介した避難はNGとありましたが

標準解答例①で浴室から脱衣室を介して

避難しているので これは大丈夫だと思います


再現図には

「内装材は不燃材料とする」とは

書いていないけど


本番では 

たしか書いたような気がします(曖昧だ)



。。。昨日から 湧き上がっていた不安感が

これで しぼんでくれました。。。ヨカッタ(・・;)



しかし

標準解答例をトレースしてみると

いろいろ 発見がありますね^^;


空間構成が

ウラ指導の課題の解答例にソックリだ(^^)