おはようございます ピパーチです
今朝 一番の驚き。。。
それは
「駅舎は建築物である」という事でした。。。( ̄□ ̄;)
だって
法2条(用語の定義)
建築物とは土地に定着する工作物のうち
屋根及び柱若しくは壁を有するもの
。。。(鉄道及び軌道の線路敷地内の
運転保安に関する施設等を除く)
。。。と書いてあるから
ゆいレール。沖縄唯一の鉄道(?)です
上の写真のように
線路敷地内の運転保安に関する施設等
って 「駅そのもの」だと思っていたんです。
今朝まで。。。(^▽^;)
でも この問題。
コード12185
高度利用地区に関する都市計画において
定められた内容に適合しない駅舎について
特定行政庁が用途上
又は構造上やむを得ないと認めて許可する場合,
建築審査会の同意を必要としない.
えっ? だって そもそも駅舎って
「建築物」じゃないでしょ?(←と 思い込んでいた)
法2条にも書いてあるし。
特定行政庁が許可するとか
建築審査会の同意とか 関係あるのかな?
答えはバツって分かっているけど
根拠となる条文は やっぱり法2条??
→答え ✕
。。。解説を読むと 私の考え方が違う、
ということに気がつきましたよ。。。(T_T)
(解説)
「法59条」に「高度利用地区」について載っており,
そこを訳すと
「容積率,建ぺい率,建築面積が,
高度利用地区に関する都市計画において
定められた内容に適合するものでなければならない.
ただし,
次の各号の一に該当する建築物については,
この限りでない.」とあり,
その「三号」により
「駅舎で,行政庁が用途上
又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの」とわかる.
尚「5項」に「法59条第三号の許可をする場合,
審査会の同意が必要(法44条2項の準用).」
とあるため,問題文は誤り.
ええっ∑(゚Д゚)!?
駅舎って「建築物」なのー!!
。。。じゃあ
法2条(用語の定義)
建築物とは土地に定着する工作物のうち
屋根及び柱若しくは壁を有するもの
。。。(鉄道及び軌道の線路敷地内の
運転保安に関する施設等を除く)
の中の
線路敷地内の
運転保安に関する施設等 って
プラットホームなどの事?
でも
線路内(線路上?)に
またがった「駅舎」もありますよね?
(しつこい 笑)
。。。屁理屈こねないで
「駅舎」は「建築物」、と覚えたほうがいいのかな(^o^;)
あと
「高架の工作物内」の店舗等も
「建築物」ですよね
(これは わかる 笑)
しかし
。。。未だに 誤解していた内容が多いー( ̄Д ̄;;
【以下追記】
線路敷地内の運転保安に関する施設等
がどうして「建築物」ではなくて
駅が「建築物」なのか
スッキリしなかった(-"-;Aので
質問してみました。。。
するとΣ(・ω・ノ)ノ!
目からウロコの内容を教えて頂きました!
(有り難うございますーm(_ _)m )
~ 鉄道施設と建築施設の大きな分け方として、
改札の「中」は鉄道施設、
改札の「外」は全て建築、です
さらに、改札をくぐった「中」ですが、
運転保安に関する施設(主に電気系の施設)
が主な鉄道施設で、
それ以外の駅員さんが普段業務を行っている
「駅務施設」は建築です ~
。。。なんだそうですよ!!
知らなかったです( ̄□ ̄;)
だから
線路の上を横切る「駅」でも
「建築物」の部分がある!
スッキリ理解出来ました(°∀°)b
ただ 「駅」だから
「建築物」という訳ではないんですねー
でも よく考えてみたら
東京駅や旧出雲駅など 問題に出てくる駅が
ありますね!
問題に出るということは「建築物」ですね^^;