おはようございます ピパーチです




今朝 一番の驚き。。。



それは



「駅舎は建築物である」という事でした。。。( ̄□ ̄;)




だって 



法2条(用語の定義)


建築物とは土地に定着する工作物のうち
屋根及び柱若しくは壁を有するもの
。。。(鉄道及び軌道の線路敷地内の
運転保安に関する施設等を除く



。。。と書いてあるから







↑ ゆいレール。沖縄唯一の鉄道(?)です




上の写真のように


線路敷地内の運転保安に関する施設等


って 「駅そのもの」だと思っていたんです。


今朝まで。。。(^▽^;)




でも この問題。



コード12185


高度利用地区に関する都市計画において
定められた内容に適合しない駅舎について
特定行政庁が用途上
又は構造上やむを得ないと認めて許可する場合,
建築審査会の同意を必要としない.



えっ? だって そもそも駅舎って

「建築物」じゃないでしょ?(←と 思い込んでいた)

法2条にも書いてあるし。


特定行政庁が許可するとか

建築審査会の同意とか 関係あるのかな?


答えはバツって分かっているけど

根拠となる条文は やっぱり法2条??


→答え ✕




。。。解説を読むと 私の考え方が違う、

ということに気がつきましたよ。。。(T_T)



(解説)


法59条」に「高度利用地区」について載っており,
そこを訳すと

「容積率,建ぺい率,建築面積が,

高度利用地区に関する都市計画において
定められた内容に適合するものでなければならない.


ただし,

次の各号の一に該当する建築物については,
この限りでない.」とあり,


その「三号」により

駅舎で,行政庁が用途上
は構造上やむを得ないと認めて許可したもの」とわかる.

尚「5項」に「法59条第三号の許可をする場合,
審査会の同意が必要(法44条2項の準用).」
とあるため,問題文は誤り.



ええっ∑(゚Д゚)!?


駅舎って「建築物」なのー!!




。。。じゃあ




法2条(用語の定義)


建築物とは土地に定着する工作物のうち
屋根及び柱若しくは壁を有するもの
。。。(鉄道及び軌道の線路敷地内の
運転保安に関する施設等を除く



の中の


線路敷地内の
運転保安に関する施設等  って






プラットホームなどの事?



でも






線路内(線路上?)に

またがった「駅舎」もありますよね?

(しつこい 笑)



。。。屁理屈こねないで

「駅舎」は「建築物」、と覚えたほうがいいのかな(^o^;)



あと






「高架の工作物内」の店舗等も

「建築物」ですよね

(これは わかる 笑)



しかし



。。。未だに 誤解していた内容が多いー( ̄Д ̄;;





【以下追記】



線路敷地内の運転保安に関する施設等 



がどうして「建築物」ではなくて

駅が「建築物」なのか



スッキリしなかった(-"-;Aので

質問してみました。。。



するとΣ(・ω・ノ)ノ!

目からウロコの内容を教えて頂きました!

(有り難うございますーm(_ _)m )



~ 鉄道施設と建築施設の大きな分け方として、
  

  改札の「中」は鉄道施設、
  改札の「外」は全て建築、です


 さらに、改札をくぐった「中」ですが、
 

 運転保安に関する施設(主に電気系の施設)
 が主な鉄道施設で、

 それ以外の駅員さんが普段業務を行っている
 「駅務施設」は建築です ~


。。。なんだそうですよ!!



知らなかったです( ̄□ ̄;)



だから


線路の上を横切る「駅」でも

「建築物」の部分がある!


スッキリ理解出来ました(°∀°)b



ただ 「駅」だから

「建築物」という訳ではないんですねー



でも よく考えてみたら


東京駅や旧出雲駅など 問題に出てくる駅が

ありますね!



問題に出るということは「建築物」ですね^^;