おはようございます ピパーチです
法規の✕問題だけをやる学習を
引き続き進めています。。。
昨日までは 間違えそうになった曖昧箇所を
マーカーして 後で確認しよう、と
していたのですが
それでは 身につかない、
やはり 解いたそばから確認しないと!と
思い直して(^▽^;)
PC上に 法規✕問題の
「問題+解答・解説の一覧標示」をして
まずは 解答を見ないで解いた後に
答えの根拠になる条文を書いたら
その条文で合っているか
根拠となる条文が合っていても
「考え方=解答の導き方」が合っているかどうかを
一問ごとに
「問題+解答・解説の一覧標示」で確認します
私の場合
根拠となる条文を探せて 答えは合っていても
「考え方=導き方」が間違っている、というのが
今まで多かったので^^;
答えの導き方が合っているかどうか、については
慎重に確認しています 笑
でも どうしても答えの根拠となる 条文が探せない時は
「問題+解答・解説の一覧標示」でどの条文なのかを
確認します
答えはバツだと 分かっていても
なんとなくの理解、しかしてなかったのが
この問題。
コード23253
建築基準法第20条第一号の基準に
適合する建築物として
国土交通大臣による構造方法等の認定を受けた
建築物の計画を変更することとなったが,
認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので,
当該変更に係る認定を受けずに,
完了検査申請時に軽微な変更説明書を添付した.
大臣認定の構造方法を変えたら
まずいでしょう^^; と思うので答えはバツですが
→答え ✕
この根拠になる条文がなかなか探せない^^;
(解説)
「法20条第一号」より,
「高さが60mを超える建築物(通称:超高層建築物)
の構造方法は,所定の基準に従った構造計算によって
安全性が確かめられたものとして大臣の認定を
受けたものであること.」とわかる.
そうそう
高さ60m超の超高層の建物の構造計算は
大臣認定なんですよね
この「大臣の認定」については,「法68条の26」より,
「構造方法等の認定(建築物の構造上の基準
その他の技術的基準に基づき
大臣がする構造方法等に係る認定)
の申請をしようとする者は,大臣に提出する.」とあり,
大臣が認定するから 申請も大臣に提出する。
その通りですね^^;
その変更については,
「規則11条の2の3第2項第二号」より,
「構造方法等の認定を受けた
構造方法等の軽微な変更は,
大臣が認定する.」とわかる.
ここですよね!
大臣が認定したのだから
軽微な変更であっても大臣が認定しないといけない。
問題文に
「認定を受けた構造方法等の軽微な変更」とあるが,
主事等はその認定を受けた部分が
確認申請に合致しているかどうかを確認するだけで,
軽微な変更であるかどうかを
判断することができないため,
当該変更については,
大臣による軽微な変更の認定を受けなければならない.
よって,問題文は誤り.
。。。解説を読んでみるとよく分かります^^;
建築主事等は
全ての大臣認定の部材や建築方法まで
事細かに内容を把握している訳ではないので
大臣認定のものに変更があれば
それがたとえ軽微な変更でも
その軽微な変更を大臣に認定して貰わないと
いけない。。。
でも これと混同してはいけないのが
法6条の「軽微な変更」です
「軽微な変更」といえば
法6条の「計画の変更」を思い出します^^;
法6条に
計画の変更は建築主事の確認を受けなければ
ならない、とありますが
「軽微な変更」
→施工規則第3条の2より
敷地面積が増加する・建築物の高さが減少する
など の場合は「計画の変更」をする必要はない
の場合は 確認を受ける必要はないんですよね^^;
○軽微な変更
確認申請上の軽微な変更→建築主事等が確認
大臣認定の構造方法の軽微な変更→大臣が認定
ですね!
でも 法令集オレンジ本には
「規則11条の2の3第2項第二号」が載っていないので^^;
上記の内容を覚えておきます(^O^)