おはようございます ピパーチです





法規の✕問題だけをやる学習を

引き続き進めています。。。



昨日までは 間違えそうになった曖昧箇所を

マーカーして 後で確認しよう、と

していたのですが



それでは 身につかない、

やはり 解いたそばから確認しないと!と

思い直して(^▽^;)







PC上に 法規✕問題の

「問題+解答・解説の一覧標示」をして



まずは 解答を見ないで解いた後に 

答えの根拠になる条文を書いたら



その条文で合っているか

根拠となる条文が合っていても

「考え方=解答の導き方」が合っているかどうかを



一問ごとに

「問題+解答・解説の一覧標示」で確認します




私の場合

根拠となる条文を探せて 答えは合っていても

「考え方=導き方」が間違っている、というのが

今まで多かったので^^;



答えの導き方が合っているかどうか、については

慎重に確認しています 笑




でも どうしても答えの根拠となる 条文が探せない時は

「問題+解答・解説の一覧標示」でどの条文なのかを

確認します




答えはバツだと 分かっていても

なんとなくの理解、しかしてなかったのが

この問題。



コード23253


建築基準法第20条第一号の基準に

適合する建築物として
国土交通大臣による構造方法等の認定を受けた
建築物の計画を変更することとなったが,

認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので,
当該変更に係る認定を受けずに,
完了検査申請時に軽微な変更説明書を添付した.



大臣認定の構造方法を変えたら

まずいでしょう^^; と思うので答えはバツですが


→答え ✕




この根拠になる条文がなかなか探せない^^;




(解説)


「法20条第一号」より,
「高さが60mを超える建築物(通称:超高層建築物)
の構造方法は,所定の基準に従った構造計算によって
安全性が確かめられたものとして大臣の認定を
受けたものであること.」とわかる.



そうそう 

高さ60m超の超高層の建物の構造計算は

大臣認定なんですよね



この「大臣の認定」については,「法68条の26」より,
「構造方法等の認定(建築物の構造上の基準
その他の技術的基準に基づき
大臣がする構造方法等に係る認定)
の申請をしようとする者は,大臣に提出する.」とあり,



大臣が認定するから 申請も大臣に提出する。

その通りですね^^;



その変更については

「規則11条の2の3第2項第二号」より,
「構造方法等の認定を受けた

構造方法等の軽微な変更は,
大臣が認定する.」とわかる.



ここですよね!

大臣が認定したのだから

軽微な変更であっても大臣が認定しないといけない。



問題文に

「認定を受けた構造方法等の軽微な変更」とあるが,
主事等はその認定を受けた部分が

確認申請に合致しているかどうかを確認するだけ


微な変更であるかどうかを

判断することができないため

当該変更については,
大臣による軽微な変更の認定を受けなければならない.

よって,問題文は誤り.



。。。解説を読んでみるとよく分かります^^;



建築主事等は

全ての大臣認定の部材や建築方法まで

事細かに内容を把握している訳ではないので



大臣認定のものに変更があれば

それがたとえ軽微な変更でも

その軽微な変更を大臣に認定して貰わないと

いけない。。。




でも これと混同してはいけないのが

法6条の「軽微な変更」です


「軽微な変更」といえば

法6条の「計画の変更」を思い出します^^;



法6条

計画の変更は建築主事の確認を受けなければ

ならない、とありますが



「軽微な変更」

→施工規則第3条の2より 

敷地面積が増加する・建築物の高さが減少する
など の場合は「計画の変更」をする必要はない

の場合は 確認を受ける必要はないんですよね^^;




○軽微な変更


確認申請上の軽微な変更→建築主事等が確認


大臣認定の構造方法の軽微な変更→大臣が認定




ですね!



でも 法令集オレンジ本には

「規則11条の2の3第2項第二号」が載っていないので^^;



上記の内容を覚えておきます(^O^)