こんにちは ピパーチです
コード18015
耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては,
「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において
発生する通常の火災による火熱に
当該火災が終了するまで耐えるものとして,
所定の技術的基準に適合する構造」
のいずれかに該当するものでなければならない.
→答え バツ
。。。この問題 危うく間違えるところでした^^;
法2条級9の2 イ をよく読むと
耐火建築物の外壁以外の主要構造物は
周囲において発生する火災が終了するまで耐えること、
は規定が無いという事が書かれていました
こういう問題を落とすと痛いですね。。。。(´д`lll)
あやふやな状態だと間違えがちなので
ここで きちんと理解しないと!
でも 耐火構造に行く前に
まずは
耐火構造の成分のひとつである耐火性能の内容を
他の性能と一緒にまとめてみました。。。
まとめて書いてみると
主要構造物が一番 耐える時間が長くて
表面の材料(不燃や難燃)になると 耐える時間も
短くなっていく(当たり前ですが^^;)
使われている箇所について整理して
そのグループの中で大小で覚えると
やりやすいかもしれません
【主要構造部についての性能】
耐火性能 > 準耐火性能
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
※追記
単純に 耐火性能が大きい、と書いてありますが
実は 耐火性能の性能評価実験と
準耐火性能の性能評価実験は違います。。。^^;
耐火性能は 火災が終了してもある程度の時間
崩壊しない事が義務付けられていますが
準耐火性能には それがありません
これは 前に
H25年法規の問題を疑問に思って質問し
ブログに書いていました。。。
↓
http://ameblo.jp/2014kosoha/entry-11816264038.html
単純に 耐火性能が耐える時間が準耐火よりも
長い、ということではないのですね
なんくるさんが
分かりやすくブログに書いてくれています
↓
http://ameblo.jp/nankurunaisa2028/
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
【外壁や軒裏についての性能】
防火性能(30分) > 準防火性能(20分)
【仕上げ材についての性能】
不燃材料(20分)>準不燃材料(10分)>難燃材料(5分)
【防火設備】
遮炎性能(20分) 、 準遮炎性能(20分)
※同じ「防火設備」の表記でも
法2条9号の2 ロにある防火設備(遮炎性能)と
法64条にある防火設備(準遮炎性能)は違う
防火設備(20分) > 特定防火設備(1時間)
。。。。。各種の性能が整理出来たら
今度は 耐火構造・準耐火構造をまとめます
耐火建築物(法2条9の2)
主要構造部を耐火構造 とするか
屋内の火災終了まで耐える・周囲の火災終了まで耐える
( 外壁以外は 屋内火災に耐えるのみでOK)
のどちらかを選んで
その延焼のおそれのある開口部に
防火設備を付けたものが
耐火建築物です
※耐火性能検証法で確かめられたものを
耐火構造とみなす、という規定があるので
これに防火設備を加えたら
耐火建築物になります
耐火建築物はいいのですが
ややこしいのが^^; 準耐火建築物ですよね。。。
準耐火建築物
準耐火建築物は 主に4つあります
イ 準耐(法2条9の3)
→ 主要構造部が準耐火構造
外壁耐火のロ準耐(令109条の3 1号)
→ 外壁が耐火構造・屋根の構造が22条1項の規定
その他の屋根の規定
不燃材料のロ準耐(令109条の3 2号)
→ 柱・梁が不燃材料
その他の主要構造部が準不燃材料
その他 外壁、屋根、床に規定の性能
これら 3つの準耐火構造の
それぞれの延焼のおそれのある開口部に
防火設備を付けたものが準耐火建築物ですね
これに加えて
法27条(耐火建築物又は準耐火建築物としなければ
ならない特殊建築物)に書かれている
木造3階建で 3階を下宿、共同宿舎、寄宿舎 としたもの
(通称「木三共」といいますね)
は 特殊建築物で3階建でも
(防火地域外にある場合には)耐火建築物にしなくてもOKで
その代わり 1時間耐火の準耐火建築物にしなければ
いけません。。。
1時間耐火の準耐火(令115条2の2)
→主要構造部が1時間耐火で
大臣が定めるか認定したもの
壁・床・屋根の軒裏の加熱面以外の面の
温度が1時間可燃物燃焼温度以上に
上昇しない(屋内に面するもの)
外壁
(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある
部分以外の部分を除く)
の屋内発生火災で1時間損傷等を生じないもの
避難上有効なバルコニー
3階の各部屋の外壁側に指定の開口部
周囲に幅3mの通路
(ここまでは 防火・準防火地域以外の地域)
3階の外壁の開口部等に
庇、そで壁等を付ける
(↑防火・準防火地域は上の規定プラスこの規定)
。。。。やっぱり 特殊建築物とあって
1時間耐火の準耐は規制が厳しいですねー^^;
準耐火建築物の中で一番厳しいですコレ。
全部覚えることはないと思うので
コレを法令集で引けるようにしていけばいいと思います
法27条
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければ
ならない特殊建築物)に
令115条2の2
(耐火建築物とすることを有しない特殊建築物の
技術的基準等)
に飛べるように書いてありますが
念のため^^;
法2条9の3(準耐火建築物)の条文番号のところに
令115条2の2のページ数を書いています 笑
こうしておけば
「準耐火建築物」ときたらすぐに法2条9の3を
引けば 4つの準耐火建築物にたどり着けます(^O^)
けっこう 時間はかかったけど
耐火・準耐火構造を図と表に描いてみると
頭の中が整理されました!
○○性能、も
いっぺんに覚えようとすると大変だけど
表に書いたように適用箇所でグループ分けすると
ストレスなく 覚えられますね♪
。。。やっぱり こういう作業は この時期ならではかも。
ある程度問題をこなして 全体を掴んで
どこにどんな条文があるか大まかに理解したから
ちょこちょこ法令集を開きながら表を作ることが
出来ました
1巡目から これ作っていたら
問題進まなかったはず。。。 笑
今日やった事を踏まえて
明日は 苦手だった耐火・準耐火の問題を
一気にやってみようと思います。。。(´∀`)




