こんにちは ピパーチです




コード18015


耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては,
「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において
発生する通常の火災による火熱に
当該火災が終了するまで耐えるものとして,

所定の技術的基準に適合する構造」
のいずれかに該当するものでなければならない.




→答え バツ


。。。この問題 危うく間違えるところでした^^;



法2条級9の2 イ をよく読むと


耐火建築物の外壁以外の主要構造物は 

周囲において発生する火災が終了するまで耐えること、

は規定が無いという事が書かれていました




こういう問題を落とすと痛いですね。。。。(´д`lll)



あやふやな状態だと間違えがちなので

ここで きちんと理解しないと!




でも 耐火構造に行く前に



まずは

耐火構造の成分のひとつである耐火性能の内容を

他の性能と一緒にまとめてみました。。。












まとめて書いてみると


主要構造物が一番 耐える時間が長くて

表面の材料(不燃や難燃)になると 耐える時間も

短くなっていく(当たり前ですが^^;)



使われている箇所について整理して

そのグループの中で大小で覚えると

やりやすいかもしれません



【主要構造部についての性能】


耐火性能 > 準耐火性能



。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。




※追記


単純に 耐火性能が大きい、と書いてありますが

実は 耐火性能の性能評価実験と

準耐火性能の性能評価実験は違います。。。^^;



耐火性能は 火災が終了してもある程度の時間

崩壊しない事が義務付けられています


準耐火性能には それがありません



これは 前に

H25年法規の問題を疑問に思って質問し
ブログに書いていました。。。

http://ameblo.jp/2014kosoha/entry-11816264038.html


単純に 耐火性能が耐える時間が準耐火よりも

長い、ということではないのですね



なんくるさんが 

分かりやすくブログに書いてくれています

http://ameblo.jp/nankurunaisa2028/




。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。





【外壁や軒裏についての性能】


防火性能(30分) > 準防火性能(20分)




【仕上げ材についての性能】


不燃材料(20分)>準不燃材料(10分)>難燃材料(5分)




【防火設備】


遮炎性能(20分) 、 準遮炎性能(20分) 


※同じ「防火設備」の表記でも 

 法2条9号の2 ロにある防火設備(遮炎性能)と

 法64条にある防火設備(準遮炎性能)は違う



防火設備(20分) > 特定防火設備(1時間)


。。。。。各種の性能が整理出来たら



今度は 耐火構造・準耐火構造をまとめます




炎 耐火建築物(法2条9の2)






主要構造部を耐火構造 とするか

屋内の火災終了まで耐える・周囲の火災終了まで耐える

( 外壁以外は 屋内火災に耐えるのみでOK)



のどちらかを選んで



その延焼のおそれのある開口部に

防火設備を付けたものが



耐火建築物です


※耐火性能検証法で確かめられたものを

 耐火構造とみなす、という規定があるので

 これに防火設備を加えたら

 耐火建築物になります




耐火建築物はいいのですが

ややこしいのが^^; 準耐火建築物ですよね。。。





炎 準耐火建築物








準耐火建築物は 主に4つあります



火 イ 準耐(法2条9の3)


 → 主要構造部が準耐火構造




火 外壁耐火のロ準耐(令109条の3 1号)


 → 外壁が耐火構造・屋根の構造が22条1項の規定

    その他の屋根の規定



火 不燃材料のロ準耐(令109条の3 2号)


 → 柱・梁が不燃材料

   その他の主要構造部が準不燃材料

   その他 外壁、屋根、床に規定の性能


これら 3つの準耐火構造の


それぞれの延焼のおそれのある開口部に

防火設備を付けたものが準耐火建築物ですね





これに加えて 

法27条(耐火建築物又は準耐火建築物としなければ

ならない特殊建築物に書かれている


木造3階建で 3階を下宿、共同宿舎、寄宿舎 としたもの

(通称「木三共」といいますね)



は 特殊建築物で3階建でも 

(防火地域外にある場合には)耐火建築物にしなくてもOKで

その代わり 1時間耐火の準耐火建築物にしなければ

いけません。。。




火 1時間耐火の準耐火(令115条2の2)






→主要構造部が1時間耐火

 大臣が定めるか認定したもの


 壁・床・屋根の軒裏の加熱面以外の面の

 温度が1時間可燃物燃焼温度以上に

 上昇しない(屋内に面するもの)


 外壁

 (非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある

  部分以外の部分を除く)

 の屋内発生火災で1時間損傷等を生じないもの



 避難上有効なバルコニー

 3階の各部屋の外壁側に指定の開口部

 周囲に幅3mの通路

 

↑ここまでは 防火・準防火地域以外の地域

 


 3階の外壁の開口部等に

 庇、そで壁等を付ける

 (↑防火・準防火地域は上の規定プラスこの規定




。。。。やっぱり 特殊建築物とあって

1時間耐火の準耐は規制が厳しいですねー^^;



準耐火建築物の中で一番厳しいですコレ。

 

全部覚えることはないと思うので

コレを法令集で引けるようにしていけばいいと思います



  

法27条

(耐火建築物又は準耐火建築物としなければ

ならない特殊建築物



令115条2の2

(耐火建築物とすることを有しない特殊建築物の

技術的基準等)



に飛べるように書いてありますが




念のため^^; 

法2条9の3(準耐火建築物)の条文番号のところに

令115条2の2のページ数を書いています 笑



こうしておけば

「準耐火建築物」ときたらすぐに法2条9の3を

引けば 4つの準耐火建築物にたどり着けます(^O^)



けっこう 時間はかかったけど

耐火・準耐火構造を図と表に描いてみると

頭の中が整理されました!



○○性能、も

いっぺんに覚えようとすると大変だけど

表に書いたように適用箇所でグループ分けすると

ストレスなく 覚えられますね♪



。。。やっぱり こういう作業は この時期ならではかも。



ある程度問題をこなして 全体を掴んで

どこにどんな条文があるか大まかに理解したから

ちょこちょこ法令集を開きながら表を作ることが

出来ました




1巡目から これ作っていたら

問題進まなかったはず。。。 笑



今日やった事を踏まえて

明日は 苦手だった耐火・準耐火の問題を

一気にやってみようと思います。。。(´∀`)