こんにちは ピパーチです




施工の「その他」をやっていて

Web講義にアスベストに関しての資料がありました



いくつかの問題が収録されていたので

少し復習。



アスベストは




原料になる石を加工して






繊維状にしたものが多く使われているようです



2級の勉強をしていた時に

ロックウールと石綿(アスベスト)が同じものだと

思い込んでいた ピパーチです(→o←)ゞ



実際 かなり特徴は似ているらしいです。。。

(ロックウールは肺に影響を与えることは少ないそう)




安価で使い勝手が良かったため

昔から広く使われていたようで

エジプトのミイラが包まれていた布もアスベスト、

なんだそうです。。。そんな前から(°д°;)!



体に悪影響があると分かり 規制されるようになり

高度成長期に建てられた建築物に使用された

アスベストの処理が必要になります。。。



現行法ではアスベスト使用は禁止なので

アスベストが絡む問題はほとんどが

既存不適格建築物についての問題ですね




施工 コード19255


大規模の修繕に伴う

吹付けアスベストの飛散防止処理工事において,
大規模の修繕の対象部分にある

吹付けアスベストについては,
「囲い込み処理工法」を採用し,


それ以外の部分については,
吹付けアスベストの劣化や損傷の程度が大きかったので
「封じ込め処理工法」を採用した.


→答え☓


修繕する部分のアスベストは 

囲い込み処理 or 封じ込め処理 を行い

修繕しない部分は 封じ込め処理を行う。



一見、正解のように見えますが。。。(・・;)




解説によると


石綿障害予防規則


アスベスト飛散防止処理には,
除去工法,封じ込め工法,

囲い込み工法の3つの工法がある.





除去工法とは,

既存の吹付けアスベスト等の層を

下地から取り除く工法であり,
リムーバブル工法とも呼ばれる.


封じ込め工法とは

既存の吹付けアスベスト等の層はそのまま残し,
吹付けアスベスト等の層への薬剤の含浸

または造膜材の散布等を施すことにより,

吹付けアスベスト等の層の表層部

または全層を完全に被覆または固着・固定化して,
粉塵が使用空間に飛散しないようにする工法であり,
エンカプスレーション工法とも呼ばれる.


囲い込み工法とは

既存の吹付けアスベスト等の層はそのまま残し,
吹付けアスベスト層が使用空間に露出しないよう,
板状材料等で完全に覆うことによって,

使用空間への粉塵の飛散防止,
損傷防止等をはかる工法であり,

カバーリング工法とも呼ばれる.



大規模の修繕又は模様替えの部分の

対象部分に関しては除去工法


大規模の修繕又は模様替え以外の部分の

対象部分に関しては
封じ込め工法や囲い込み工法でいいの,誤り.


。。。。。。。



人体に悪影響を与える危険な物質なのだから


模様替えを行うのならば 

その部分は完全に撤去しなさい、という事なんですね!



手をつけない部分でも

封じ込め工法か囲い込み工法で害が無いよう

処理しないといけない。





。。。。。法規の問題では 面積関係で出ます




法規のコード20043


石綿が添加された建築材料が

使用されていることにより

建築基準法第3条第2項の規定の適用を

受けている倉庫について,

基準時における延べ面積が1,200㎡のものを

増築して延べ面積1,500㎡とする場合,
増築に係る部分以外の部分においては,
当該添加された建築材料を被覆する等の措置が必要となる


→答え○



まずウラ指導インデックスの「既存不適格」で引き

法86条の71項から 令137条の4の3に飛ぶと



1号に 

増築又は改築に係る部分の床面積の合計が

基準時における延べ面積の1/2を超えないこと



とあり 基準時延べ面積の1/2を超えないのなら

現行の建築基準法の規定は適用しない

という事になります



けれども


3号に

増築又は改築にかかる部分以外の部分が 

石綿を飛散させないよう建築材料を被覆し

又は固着する措置いついて

大臣が定める基準に適合すること

とあるので




先に書いた 施工 コード19255 では


増改築する部分→現行の建築基準法適用

 (現行法ではアスベストは使用してはいけないので撤去)


増改築しない部分→石綿を被覆 or 固着する

 (現行法は適用しないが令137条により処理する)


ということを言っているのですね。。。




つい うっかり間違えそうな問題。。。(私だけ?)

気をつけよう。。。アスベストσ(^_^;)