おはようございます ピパーチです
朝勉は
○力学(N学院の問題集より3問)→3問出来たo(^▽^)o
○構造(壁構造)3日目
○☓問題60問 理解度100%(前回理解度97%)
○法規(バリアフリー新法)3日目
○☓問題70問 理解度99%(前回理解度97%)
○法規(耐震改修法)2日目
○☓問題50問 理解度90%(前回理解度入れておらず)
でした
○☓問題を解いていて
耐震改修法、所管行政庁の「指示」の対象となる
建築物の問題で 間違いました。。。(^▽^;)
なので 再度確認
建築基準法で「既存不適格」になる建築物のうち
多数の者が利用する or
危険物の貯蔵等 or 通行障害建築物
で、政令で定めるものを「特定既存不適格建築物」
という(耐震改修法14条、令6条)。。。
特定既存不適格建築物の耐震診断を行い
耐震改修の必要があると認められたら
耐震改修を行うよう「努めなければならない」。
そして
所管行政庁は 特定既存不適格建築物のうち
地震に対する安全性の向上が 特に必要なものとして
定められた規模以上の建物の所有者が
必要な耐震診断・耐震改修を行っていない場合
必要な「指示」をすることが出来る。
(耐震改修法15条・令8条)
。。。。この内容の
「耐震診断・改修を行うよう努める」べき建物と
「耐震診断・改修をやっていないと指示の対象となる」
建物が
ごっちゃになっていました

コード20231
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき,
耐震関係規定に適合せず,
建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている幼稚園
(床面積の合計が500㎡,地上2階建てのもの)の所有者は,
当該幼稚園について耐震診断を行い,必要に応じ,
耐震改修を行うよう努めなければならない.
→答え○
耐震改修法14条と令6条にあるとおり
定められた規模以上の特定既存不適格建築物の
所有者は
耐震改修を行うよう努めなければならない。
。。。でも
この耐震改修を「努めなければならない」建物の規模は
所管行政庁の「指示」の対象となる規模とは違うんですね![]()
いやはや(^o^;)。
耐震改修することを「努めなければならない」もんだから
もしやってなければ指示されるかな?と
ついつい上記を繋げて考えてしまいそうな
受験生の心理をよーく分かっている
上手な問題(?)ですよ~(^▽^;)
![]()
コード23283
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき,
所管行政庁は,階数が2で,
かつ,床面積の合計が500㎡の保育所について,
必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと
認めるときは,
その所有者に対し,必要な指示をすることができる.
→答え☓
所管行政庁が「指示」の対象とする
特定既存不適格建築物の規模は
令8条にあるとおりなので
保育所の場合は 床面積の合計:750㎡以上
なんですね![]()
なので、問題文の500㎡の保育所は
「指示」の対象とはならない。
。。。もう一度 自分の戒めのために書きます。。。
耐震改修を「努めなければならない」建物の規模は
所管行政庁の「指示」の対象となる規模とは違う
。。。よしっ これで大丈夫!?