おはようございます ピパーチです




朝勉は



○力学(N学院の問題集より3問)→3問出来たo(^▽^)o



○構造(壁構造)3日目

  ○☓問題60問 理解度100%(前回理解度97%)



○法規(バリアフリー新法)3日目

  ○☓問題70問 理解度99%(前回理解度97%)



○法規(耐震改修法)2日目

  ○☓問題50問 理解度90%(前回理解度入れておらず)



                                でした



○☓問題を解いていて

耐震改修法、所管行政庁の「指示」の対象となる

建築物の問題で 間違いました。。。(^▽^;)

なので 再度確認ふんっ





建築基準法で「既存不適格」になる建築物のうち


多数の者が利用する or 

危険物の貯蔵等 or 通行障害建築物



で、政令で定めるものを「特定既存不適格建築

という(耐震改修法14条、令6条)。。。



特定既存不適格建築物の耐震診断を行い

耐震改修の必要があると認められたら

耐震改修を行うよう「努めなければならない」。




そして

所管行政庁は 特定既存不適格建築物のうち


地震に対する安全性の向上が 特に必要なものとして

定められた規模以上の建物の所有者が

必要な耐震診断・耐震改修を行っていない場合



必要な「指示」をすることが出来る。

(耐震改修法15条・令8条)




。。。。この内容の 


「耐震診断・改修を行うよう努める」べき建物と

「耐震診断・改修をやっていないと指示の対象となる」

建物が

ごっちゃになっていましたase


↓


コード20231


「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき,
耐震関係規定に適合せず,
建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている幼稚園
(床面積の合計が500㎡,地上2階建てのもの)の所有者は,
当該幼稚園について耐震診断を行い,必要に応じ,
耐震改修を行うよう努めなければならない.


→答え○




耐震改修法14条と令6条にあるとおり

定められた規模以上の特定既存不適格建築物の

所有者は


耐震改修を行うよう努めなければならない。




。。。でも 


この耐震改修を「努めなければならない」建物の規模は

所管行政庁の「指示」の対象となる規模とは違んですねase



いやはや(^o^;)。

耐震改修することを「努めなければならない」もんだから 

もしやってなければ指示されるかな?と



ついつい上記を繋げて考えてしまいそうな

受験生の心理をよーく分かっている

上手な問題(?)ですよ~(^▽^;)

↓



コード23283


「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき,
所管行政庁は,階数が2で,

かつ,床面積の合計が500㎡の保育所について,
必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと

認めるときは,
その所有者に対し,必要な指示をすることができる.


→答え☓



所管行政庁が「指示」の対象とする
特定既存不適格建築物の規模

令8条にあるとおりなので



保育所の場合は 床面積の合計:750㎡以上

なんですねase




なので、問題文の500㎡の保育所は

「指示」の対象とはならない。






。。。もう一度 自分の戒めのために書きます。。。




耐震改修を「努めなければならない」建物の規模は

所管行政庁の「指示」の対象となる規模とは違





。。。よしっ これで大丈夫!?