こんにちは  ピパーチです




胃腸炎が治り 元気が有り余っている娘は

無事 保育園へ行き



2日間 勉強時間を削られたピパーチは

せこせこと 勉強に勤しむのでした。。。




昼勉は



○法規(地区計画)2日目 ○✕問題 理解度96%

              (前回理解度入れておらず)




でした




「 地区計画 」は

調べれは調べるほど 「 都市計画法 」の内容に

ズブズブと入っていく感じでase




途中から「 都市計画法 」の勉強をしているような

錯角に陥ったので

「 地区計画 」も「 都市計画法 」も

一緒に勉強したいと思います 笑。




○ 地区計画とは ○


都市計画法により定められた制度で

地区単位で作る計画であり

地域独自のまち作りのルール。


この中で市町村が定めることの出来る

条例による制限がある





。。。都市計画法という大枠で「 地区計画 」が

決められ、その中の細かい規定は

地域性も考えて各市町村で決めてね、という

内容です。



※地域性、ありますよね~。

 沖縄のとある地区計画では 

 屋根に赤瓦を乗せることが推奨されている所があります。

 (費用がかかるのでムリならば 赤瓦色の塗装を

 勾配屋根に塗って下さい、という事を言われました)





その「地区計画」の中で市町村が決める

主な規定(地区整備計画)



建物の

○(まる)用途の制限

○(まる)容積率最高値・最低

○(まる)建ぺい率最高

○(まる)敷地面積最低面積

○(まる)壁面の位置

○(まる)形態または色彩その他の意匠の制限

○(まる)緑化率の最低値

○(まる)垣根又はさの制限



など。 いや、まだまだありますが

試験に出る範囲で、ということであとは省略。 笑





2年前に設計の仕事をしていた際には

建築契約後には役所へ行き 条例等を調べ

「地区計画」がある地域ならばそのパンフレットを貰い

「建築基準法」と「地区計画」のどちらも満足するような

プランを作ったものです。。。(^人^)




「確認申請」を出す前に 役所に「地区計画の届出」を

だして、役所に確認してもらい

内容についてOKをもらえないと

「確認申請」が下りないのですね(^▽^;)





なので 

上の○(まる)印にある内容は ある程度解っていますが

よく間違うのが

「 再開発促進区 」内で「 地区整備計画 」が

定められている区域 」の除外規定です






○ 再開発促進区 とは ○


用途地域が定められている中で

土地を合理的で健全な

高度な利用都市の増進を図るため

地区計画において


再開発促進区を定め

地区内の公共施設の整備と併せて

用途・容積率等の制限を緩和することにより


良好なプロジェクトを誘導するもの




やじるし地区整備計画が定められている区域内の

 適用除外規定は


 まる容積率の最高値・最低値

 まる建ぺい率の最高値

 まる高さ制限(日影に関する高さ制限を除く)


↑ これらが 除外されます

  「土地を高度に利用」する目なので

  より大きな建築物を建てられるようにする為に

  制限を緩和しているんですね。



  これを田舎でやると環境破壊になる可能性が

  あるから「用途地域が定められている」街中で

  やるのかな。




。。。と考えるとイメージし易いし

除外規定もすんなりとアタマに入ります(・ω・)b



この「再開発促進区」の中にもある、

容積率の緩和ですが




「 地区計画 」も「 都市計画法 」も

容積率の緩和がある規定が

ややこしい。けっこうあるんです




明日からの勉強では  そこに注意しながら

進めていこうーおんぷ