こんにちは ピパーチです
胃腸炎が治り 元気が有り余っている娘は
無事 保育園へ行き
2日間 勉強時間を削られたピパーチは
せこせこと 勉強に勤しむのでした。。。
昼勉は
○法規(地区計画)2日目 ○✕問題 理解度96%
(前回理解度入れておらず)
でした
「 地区計画 」は
調べれは調べるほど 「 都市計画法 」の内容に
ズブズブと入っていく感じで
途中から「 都市計画法 」の勉強をしているような
錯角に陥ったので
「 地区計画 」も「 都市計画法 」も
一緒に勉強したいと思います 笑。
地区計画とは ![]()
都市計画法により定められた制度で
地区単位で作る計画であり
地域独自のまち作りのルール。
この中で市町村が定めることの出来る
条例による制限がある
。。。都市計画法という大枠で「 地区計画 」が
決められ、その中の細かい規定は
地域性も考えて各市町村で決めてね、という
内容です。
※地域性、ありますよね~。
沖縄のとある地区計画では
屋根に赤瓦を乗せることが推奨されている所があります。
(費用がかかるのでムリならば 赤瓦色の塗装を
勾配屋根に塗って下さい、という事を言われました)
その「地区計画」の中で市町村が決める
主な規定(地区整備計画)が
建物の
用途の制限
容積率の最高値・最低値
建ぺい率の最高値
敷地面積の最低面積
壁面の位置
形態または色彩その他の意匠の制限
緑化率の最低値
垣根又はさくの制限
など。 いや、まだまだありますが
試験に出る範囲で、ということであとは省略。 笑
2年前に設計の仕事をしていた際には
建築契約後には役所へ行き 条例等を調べ
「地区計画」がある地域ならばそのパンフレットを貰い
「建築基準法」と「地区計画」のどちらも満足するような
プランを作ったものです。。。(^人^)
「確認申請」を出す前に 役所に「地区計画の届出」を
だして、役所に確認してもらい
内容についてOKをもらえないと
「確認申請」が下りないのですね(^▽^;)
なので
上の
印にある内容は ある程度解っていますが
よく間違うのが
「 再開発促進区 」内で「 地区整備計画 」が
定められている区域 」の除外規定です
再開発促進区 とは ![]()
用途地域が定められている中で
土地を合理的で健全な
高度な利用と都市の増進を図るため
地区計画において
再開発促進区を定め
地区内の公共施設の整備と併せて
用途・容積率等の制限を緩和することにより
良好なプロジェクトを誘導するもの
地区整備計画が定められている区域内の
適用除外規定は
容積率の最高値・最低値
建ぺい率の最高値
高さ制限(日影に関する高さ制限を除く)
これらが 除外されます
「土地を高度に利用」する目的なので
より大きな建築物を建てられるようにする為に
制限を緩和しているんですね。
これを田舎でやると環境破壊になる可能性が
あるから「用途地域が定められている」街中で
やるのかな。
。。。と考えるとイメージし易いし
除外規定もすんなりとアタマに入ります(・ω・)b
この「再開発促進区」の中にもある、
容積率の緩和ですが
「 地区計画 」も「 都市計画法 」も
容積率の緩和がある規定が
ややこしい。けっこうあるんです
明日からの勉強では そこに注意しながら
進めていこうー