「建築制限」の項目をやっていて
条文がややこしく
引っかかりそうになるのが
第1種・第2種 低層住居専用地域内
第1種・第2種 中高層住居専用地域内
第1種・第2種 住居地域内
。。。の 3種の車庫の規定です
第1種・第2種 低層住居専用地域内
に建築出来る車庫
A 敷地内の住居部分以外の車庫
(工作物車庫)
B 住居部分に含まれる車庫
(建築物車庫)
C 住居部分+②の建築物車庫
とすると
条件1
A(工作物車庫)+B(建築物車庫)=600㎡
または600㎡以下の面積となる
条件2
条件3
A(工作物車庫)及びB(建築物車庫)が1階以下となる
【 除外規定 】
A(工作物車庫)が 50㎡以下 である場合
その部分は除外出来る
。。。長くなりそうなので
第1種・第2種 中高層住居専用地域内
第1種・第2種 住居地域内
の規定はまた別に書きます。。。
今日の昼勉は
○法規(容積率・建ぺい率) 1日目
○✕問題 20問 理解度100%
↑出来ているので1日目で終了とします
(前回理解度入れておらず)
○法規(高さ制限)1日目
○✕問題 7問
でした。
容積率・建ぺい率の計算楽しい


