「建築制限」の項目をやっていて

条文がややこしくase

引っかかりそうになるのが



家 第1種・第2種 低層住居専用地域内


ビル 第1種・第2種 中高層住居専用地域内


ビル 第1種・第2種 住居地域内



。。。の 3種の車庫の規定です






家 第1種・第2種 低層住居専用地域内

  に建築出来る車庫

   




A 敷地内の住居部分以外の車庫

  (工作物車庫)


B 住居部分に含まれる車庫

 (建築物車庫)


C 住居部分+②の建築物車庫 

                         とすると




条件1

A(工作物車庫)+B(建築物車庫)=600㎡

または600㎡以下の面積となる







条件2

A+B が C-B 以下か同じ面積となる





条件3

A(工作物車庫)及びB(建築物車庫)が1階以下となる




【 除外規定 】

A(工作物車庫)が 50㎡以下 である場合

その部分は除外出来る




。。。長くなりそうなので

ビル 第1種・第2種 中高層住居専用地域内

ビル 第1種・第2種 住居地域内


の規定はまた別に書きます。。。



今日の昼勉は


○法規(容積率・建ぺい率) 1日目

 ○✕問題 20問 理解度100%

 ↑出来ているので1日目で終了とします

 (前回理解度入れておらず)



○法規(高さ制限)1日目

 ○✕問題 7問



でした。 

容積率・建ぺい率の計算楽しいおんぷ