建築審査会の同意が必要な内容で
実際に問題にマーカーを引いて読み
解ったこと。
satoさんもおっしゃっていましたが
特定行政庁が「許可」するものは
ほとんど「建築審査会の同意」が必要。
。。。これに安心していると
法68条の3(再開発促進区域内の制限の緩和等)
容積率の最高限度が定められている区域内で
特定行政庁が認めるものについては
→建築審査会の同意は不要
法73条(建築協定の認可)2項
特定行政庁が建築協定の認可をする際には
→建築審査会の同意は不要
法86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
2以上の土地が一団地を形成している場合
当該一団地内に建築される1又は2以上の建築物で
特定行政庁が認めるものは一の敷地とみなす
→建築審査会の同意は不要
。。。のような 問題に引っかかります(x_x;)
でも
「 建築審査会 」で検索して50件ヒットしたうち
上の3件くらいが「 同意が不要 」なものなんですね
「 同意が不要 」なものが少ない。
なので「 同意が不要 」なものに気をつけて
解いていけばよいのだと思います
昨日書いた Web講義の内容
(一部間違ってました
すみません。追記しました)と
ペンギンさんのブログの内容、
自分で調べた内容をまとめると
特定行政庁が
許可するもの
(禁止されている行為について禁止措置を解除する行為)
審査会の同意:必要
認定するもの
(公的機関が所定の事項に対して所定事項と同じと認める行為)
審査会の同意:不要
例:法68条の3(再開発促進区域内)
認可するもの
(法的効力が公的機関の同意を得なければ発生しない場合
公的機関が与える同意の行為)
審査会の同意:不要
例:法73条2項(建築協定)
認めるもの
(正しいとして かまわないとして受け入れること)
審査会の同意:不要
例:法86条(一団地緩和)

指定するもの
(行政官庁が法令によって特定の資格を与えること)
審査会の同意:必要な場合と不要な場合がある
必要な場合:(法68条の7・予定道路の指定等)
不要な場合:(法42条1項五号・位置指定道路)
。。。となります
これで OK (o^-')b