建築審査会の同意が必要な内容で

実際に問題にマーカーを引いて読み

解ったこと。




satoさんもおっしゃっていましたが


特定行政庁が「許可」するものは

ほとんど「建築審査会の同意」が必要。



。。。これに安心していると


まる法68条の3(再開発促進区域内の制限の緩和等)

 容積率の最高限度が定められている区域内で

 特定行政庁がものについては


 →建築審査会の同意不要





まる法73条(建築協定の認可)2項

 特定行政庁が建築協定の認可をする際には

 

 →建築審査会の同意不要






まる法86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 







 2以上の土地が一団地を形成している場合

 当該一団地内に建築される1又は2以上の建築物で

 特定行政庁がものは一の敷地とみなす

 

 →建築審査会の同意不要






。。。のような 問題に引っかかります(x_x;)




でも


「 建築審査会 」で検索して50件ヒットしたうち

上の3件くらいが「 同意が不要 」なものなんですね



「 同意が不要 」なものが少ない。

なので「 同意が不要 」なものに気をつけて

解いていけばよいのだと思います





昨日書いた Web講義の内容

(一部間違ってましたaseすみません。追記しました)と

ペンギンさんのブログの内容、

自分で調べた内容をまとめると





特定行政庁が



許可するもの

(禁止されている行為について禁止措置を解除する行為)

やじるし審査会の同意:必要




認定するもの

(公的機関が所定の事項に対して所定事項と同じと認める行為)

やじるし審査会の同意:不要

例:法68条の3(再開発促進区域内)




認可するもの

(法的効力が公的機関の同意を得なければ発生しない場合

公的機関が与える同意の行為)


やじるし審査会の同意:不要

例:法73条2項(建築協定)




もの

(正しいとして かまわないとして受け入れること)


やじるし審査会の同意:不要

例:法86条(一団地緩和)




ありがと

指定するもの

(行政官庁が法令によって特定の資格を与えること)


やじるし審査会の同意:必要な場合と不要な場合がある


   必要な場合:(法68条の7・予定道路の指定等)

   不要な場合:(法42条1項五号・位置指定道路)







。。。となります


これで OK (o^-')b