こんにちは ピパーチです
昼勉は
○法規(道路)2日目
○✕問題101問 理解度92%
(前回理解度入れておらず)
○法規(建築制限)1日目
Web講義読み&解説読み&問題読み
でした
「道路」は入り組んだ問題はあまりないのですが
「建築審査会」の「許可」が必要かどうか、に
引っかかることがあります
。。。と書いていて思い出しました
少し前に まりりんさんのブログにあったのですが
↓
http://maririn2014.seesaa.net/article/385343920.html
(また 勝手にリンクすみませんm(_ _ )m )
建築審査会の同意などが必要かどうか、
すぐに判断出来るようにするために
目次に印を付ける方法は
3年前にN学院に通学していた頃に
指示されてやっていたのですが
今年の内容を見ると
そういう指示が一切ないのです
加えて 以前は
「こういう書き込みは大丈夫、」
「この書き込みはアウト」など
具体的に書き込みの出来る範囲を書いてありましたが
今回見たものには
これまた一切そういう記載が無いのです
まだNO.1しか貰っていないのですが
ここで思い出したのでN学院の営業さんに
聞いてみることにします
書き込みの内容が厳しくなっているんでしょうか。。。
去年の法規の受験開始前に
前に座っていた人が 法令集を取り上げられそうに
なっていて 自分もヒヤヒヤしたのを覚えています
「建築審査会の許可」が必要な内容を
書き込みせずに覚えていられたらいいのですが
けっこう多いので そういう訳にもいきません
。。。と 「道路」のWeb講義にいいことが
書いてありましたヽ(゜▽、゜)ノ
建築審査会の同意が必要かどうかについて
以下Web講義より
↓
○特定行政庁の「 許可 」に対しては
原則として建築審査会の「 同意 」が必要
(例外として 仮設建築物等は不要)
○特定行政庁が「 指定 」するものには
審査会の「 同意 」が
不要なもの(法42条1項5号・位置指定等)と
必要なもの(法68条の7・予定道路の指定等)
があります
○特定行政庁の「 認定 」
「 許可 ←間違い。正しくは認可(追記) 」には
審査会の「 同意 」は不要
。。。とありました
一応 パターンのようなものがあるんですねー
目次に印が出来ない場合は
色分けにするかなー。。。と考えていましたが
このような考え方が出来れば
時間をかけずに問題を解けそうなので
このことを意識して 解いてみます
※間違い表記がありました、すみません。
「認定」と「認可」には審査会の同意は
不要、が正解です