こんにちは ピパーチです
法規の「内装制限」は
特建耐火義務に似てると思います
でも 「内装制限」の項目では
「特建耐火」を一旦忘れていかないと。
気をつけないといけないのが
図書館などの 特建だけど「内装制限を受ける特建」
ではない建物は面積や階数によって内装制限を
受けるかどうか、を確認するので
注意が必要です(←引っかかった人
)
居室の内装や廊下等の内装は 表で頭に焼付け
内装制限を受ける建物の内容は 図でイメージすると
法令集に頼らずに解けるようになりました
内装制限を受ける場所による
材料の性能の違いをまとめてみました
右端が 廊下・階段・通路等
その左横が居室です
こうして見ると
避難に重要な場所や 火災時に不利になる場所は
「準不燃材料」が使われています
この表を頭に入れたら 問題を解くのがスムーズになります
内装制限を受ける特殊建築物
※特建でも、劇場等・病院等・百貨店等以外の
特建は面積によって内装制限を受けるかどうかを
確認します
■劇場等の場合
耐火構造の場合:客席400㎡以上
準耐火構造の場合:客席100㎡以上
その他の場合:客席100㎡以上
の場合、内装制限を受けます
■病院等の場合
耐火構造の場合:3階以上が300㎡以上
準耐火構造:2階部分が300㎡以上
(患者の収容施設がある場合に限る)
の場合、内装制限を受けます
■百貨店の場合
耐火構造の場合:3階以上が1000㎡
準耐火構造の場合:2階部分が500㎡以上
その他:200㎡以上
の場合、内装制限を受けます
私の場合
これらの条件を 図で頭に入れてイメージすると
問題を解く際に 思い出しやすいので
紙に書いて覚えました
特建の適用除外
○病院・ホテル等の 耐火or準耐火の建築物で
100㎡(共同住宅は200㎡)以内ごとに
防火区画されているものは内装制限を受けない
自動車車庫や自動車修理工場は
面積に関わらず内装制限を受ける
(自動車車庫等)
地階や地下工作物内の居室で
劇場等・病院等・百貨店等の特建は内装制限を受ける
(地階)
階数が3以上&延べ面積が500㎡を超えるもの
階数が2以上で延べ面積が1000㎡を超えるもの、
階数1で延べ面積が3000㎡を超えるもの
は内装制限を受ける(規模)
大規模建築物の内装制限の適用除外
○学校等
○特建以外の耐火又は準耐火(イ準耐)の建築物で
100㎡以内ごとに防火区画された
高さ31m以下の居室は適用除外
床面積が50㎡を超える居室
&開放出来る開口部面積が1/50以内のもの
階数が2以上の住宅・兼用住宅で
最上階以外の階に調理室等があるもの
【適用除外】 主要構造部が耐火構造の場合適用除外
上記以外の全ての火気使用室であるもの
【適用除外】 主要構造部が耐火構造の場合適用除外
【 内装制限の緩和 】
スプリンクラー+配線設備を設けた場合
内装制限は受けない
↑たまに問題に出ます
昼勉は
○法規(内装制限)3日目 ○✕問題74問
理解度 89%
(前回理解度 83%)
特建だけど 「内装制限を受ける特建」に
該当しない特建で 間違いました。。。
(↑ややこしい。)
まだまだ、 ですねーσ(^_^;)



