おはようございます  ピパーチです




4時に起きる事ができた朝キラキラ。 

今日は 一日、罪悪感にさいなまれる事はないので 笑

快適に過ごせそうです音符



今日の朝勉も法規。 法規の終わりが近づいてきました(≧▽≦)

【紙ベース】

○法規(建築士法)  155問

○法規(建築業法)   44問

○法規(都市計画法) 29問


建築士法に差し掛かると いつも引っかかりそうになるのが

構造一級建築士の業務の範囲と 「構造計算適合性判定」の建物の範囲。



構造一級建築士が関わる義務がある建築物の範囲と

適判(構造計算適合性判定)にかかる建物の範囲は  違います。



【 構造一級建築士が関わる義務がある建物 】→士法20条の2

士法3条1項の建物のうち

○基準法20条一号(超高層建築物)

○  〃    二号(大規模建築物)

に該当するもの




【 適判にかかる建物 】→基準法6条5項

○法20条二号イ(大規模建築物)

○ 〃  三号イ(中規模建築物)

に該当するもの



コード 22222 の問題などは これを確認しないと

間違ってしまいます。



構造一級建築士が関わる義務がある建築物は

二級建築士が設計・管理出来ない範囲の建築物なので

「二級建築士と構造一級建築士は会うことはない」と

単純に覚えていました。

コード 23231 の問題をそのまま覚えてよいと思います




あと

構造一級建築士が 係る義務のある建築物の構造計算をしたとき。

その際 構造一級建築士である旨を表示しなければいけませんが

これを行う事により

「安全性を確かめた旨の証明書(安全証明)」の発行は必要ないのですが



コード 23254 の問題。

構造1級建築士関与が義務付けられた建物で

「安全証明」の交付を受けたので確認申請を行った←✕


こういうややこしい問題に引っかかりそうになりますが

自信がない場合は、上記の条文を引いて確認するべし。



以前いた建築事務所で

「構造1級建築士の関与が義務付けられた建物」ではない建物を

構造一級建築士が構造計算した場合。

通常どおり「安全証明」が提出されて それをもって

確認申請をしてました。



ややこしいですが  これで1点とれるかも。



焦っていると 間違えそうなので

やはり ここはしっかりと法令集をひくべし!!