おはようございます ピパーチです
4時に起きる事ができた朝。
今日は 一日、罪悪感にさいなまれる事はないので 笑
快適に過ごせそうです
今日の朝勉も法規。 法規の終わりが近づいてきました(≧▽≦)
【紙ベース】
○法規(建築士法) 155問
○法規(建築業法) 44問
○法規(都市計画法) 29問
建築士法に差し掛かると いつも引っかかりそうになるのが
構造一級建築士の業務の範囲と 「構造計算適合性判定」の建物の範囲。
構造一級建築士が関わる義務がある建築物の範囲と
適判(構造計算適合性判定)にかかる建物の範囲は 違います。
【 構造一級建築士が関わる義務がある建物 】→士法20条の2
士法3条1項の建物のうち
○基準法20条一号(超高層建築物)
○ 〃 二号(大規模建築物)
に該当するもの
【 適判にかかる建物 】→基準法6条5項
○法20条二号イ(大規模建築物)
○ 〃 三号イ(中規模建築物)
に該当するもの
コード 22222 の問題などは これを確認しないと
間違ってしまいます。
構造一級建築士が関わる義務がある建築物は
二級建築士が設計・管理出来ない範囲の建築物なので
「二級建築士と構造一級建築士は会うことはない」と
単純に覚えていました。
コード 23231 の問題をそのまま覚えてよいと思います
あと
構造一級建築士が 係る義務のある建築物の構造計算をしたとき。
その際 構造一級建築士である旨を表示しなければいけませんが
これを行う事により
「安全性を確かめた旨の証明書(安全証明)」の発行は必要ないのですが
コード 23254 の問題。
構造1級建築士関与が義務付けられた建物で
「安全証明」の交付を受けたので確認申請を行った←✕
こういうややこしい問題に引っかかりそうになりますが
自信がない場合は、上記の条文を引いて確認するべし。
以前いた建築事務所で
「構造1級建築士の関与が義務付けられた建物」ではない建物を
構造一級建築士が構造計算した場合。
通常どおり「安全証明」が提出されて それをもって
確認申請をしてました。
ややこしいですが これで1点とれるかも。
焦っていると 間違えそうなので
やはり ここはしっかりと法令集をひくべし!!