おはようございます  ピパーチです





昨日、おととい話していた、紙ファイルの落丁分は

メールでデータを送ってもらいました。後で印刷しよう。



他の皆さんのも、落丁があったという事で

合格最前線Newsでお知らせして ダウンロード出来るようにする、と

書いてありました。最前線Newsをご確認下さい(^-^)/




今日の朝勉は  法規のみ。

「構造」を79問やったところで時間になりました



やっぱり 「構造」、弱いですね~(ノω・、)

覚えているものが極端に少ない為、

他の項目に比べて 法令集を引く回数が多かった。



毎回引っ掛かる問題が 「鉄骨造」の令67条関係。



延べ面積が3000㎡以上、軒高9m超え、張り間13m超え

かどうかで、接合方法が違う。

引っ掛け問題を作りやすいんでしょうね。 気をつけないと。




あとは 構造計算の内容について問う、

コード 03113 と 11115 の問題。

令36条に書いてはあるけれど、あちこちの条文に飛ぶので

いちいち引いていたら 時間がありません



構造計算の流れや 必要な計算の種類を 

今一度 確認して 覚えないと。



コード 030113 と 11115 の解説で

解りやすくまとめられています




【 法20条、令81条の内容 】


○高さ60mを超える建築物→超高層建築物用の構造計算


○法6条2号、3号の「措定の規模を超える」建築物

  ①31mを超える

  →保有水平耐力計算(またはそれと同等以上の大臣の構造計算) or 

   限界耐力計算(またはそれと等以上の大臣の構造計算) or

   超高層用計算


 ②31m以下

 →許容応力度計算(またはそれと同等以上の大臣の構造計算) or

  保有水平耐力計算(またはそれと同等以上の大臣の構造計算) or

  限界耐力計算(またはそれと同等以上の大臣の構造計算) or

  超高層用計算


○法6条2号、3号の「所定の規模以下」の建築物

 →許容応力度計算の一部(またはそれと同等の大臣の構造計算) or

  保有水平耐力計算(またはそれと同等の大臣の構造計算) or

  限界耐力計算(またはそれと同等の大臣の構造計算)

  超高層用計算




ややこしい。

法6条2号、3号建築で31m以下の場合は

許容応力度計算が入ってくるんですね。



それぞれの計算も まとめないと~。

でも 朝の支度もしないと~!



昼勉でまとめよう。