おはようございます ピパーチです
昨日、おととい話していた、紙ファイルの落丁分は
メールでデータを送ってもらいました。後で印刷しよう。
他の皆さんのも、落丁があったという事で
合格最前線Newsでお知らせして ダウンロード出来るようにする、と
書いてありました。最前線Newsをご確認下さい(^-^)/
今日の朝勉は 法規のみ。
「構造」を79問やったところで時間になりました
やっぱり 「構造」、弱いですね~(ノω・、)
覚えているものが極端に少ない為、
他の項目に比べて 法令集を引く回数が多かった。
毎回引っ掛かる問題が 「鉄骨造」の令67条関係。
延べ面積が3000㎡以上、軒高9m超え、張り間13m超え
かどうかで、接合方法が違う。
引っ掛け問題を作りやすいんでしょうね。 気をつけないと。
あとは 構造計算の内容について問う、
コード 03113 と 11115 の問題。
令36条に書いてはあるけれど、あちこちの条文に飛ぶので
いちいち引いていたら 時間がありません
構造計算の流れや 必要な計算の種類を
今一度 確認して 覚えないと。
コード 030113 と 11115 の解説で
解りやすくまとめられています
【 法20条、令81条の内容 】
○高さ60mを超える建築物→超高層建築物用の構造計算
○法6条2号、3号の「措定の規模を超える」建築物
①31mを超える
→保有水平耐力計算(またはそれと同等以上の大臣の構造計算) or
限界耐力計算(またはそれと等以上の大臣の構造計算) or
超高層用計算
②31m以下
→許容応力度計算(またはそれと同等以上の大臣の構造計算) or
保有水平耐力計算(またはそれと同等以上の大臣の構造計算) or
限界耐力計算(またはそれと同等以上の大臣の構造計算) or
超高層用計算
○法6条2号、3号の「所定の規模以下」の建築物
→許容応力度計算の一部(またはそれと同等の大臣の構造計算) or
保有水平耐力計算(またはそれと同等の大臣の構造計算) or
限界耐力計算(またはそれと同等の大臣の構造計算)
超高層用計算
ややこしい。
法6条2号、3号建築で31m以下の場合は
許容応力度計算が入ってくるんですね。
それぞれの計算も まとめないと~。
でも 朝の支度もしないと~!
昼勉でまとめよう。