先日の団交で色々な案件がでたが、返事が返ってこない。どうなっているのかなあ?今週中に返事をする約束だろう!もう少し待って返事がこなければSNSを使いネット上に載せますから!

俺は大将や、自分は指導者や、社長やと、そういう態度、話し方、接し方をしたら、部下はついてこんわ。部下の話を聞いて、褒めてな。その意見がええなら、すぐに取り入れる。すぐに対応する。そして、うまくいったら、あの社員のお陰や、あの君(くん)の提案によって、大きな成果が得られた。会社全体の売り上げが上がったとか、士気が上がったとかな言う。大事やで。きみ、いつも、部下のことを忘れんようにな。

会社は、誰によって、持っている(維持されている)かというとね、社長や指導者の力は、まあ、3割ぐらいや。7割は部下の力によるところが大きい。わしの経験から、そう言えるな。社員が、会社の命運を握っていると言っても言い過ぎではない。社員には、大いに感謝している。社員は、宝やで、ほんまに。

だから、部下を第一に考えて、仕事をせんとな。また、部下を育てようという思いを、つねに持っておらんと。部下はみんな、ええもんを持っとるんや。今、あまりたいしたことないと思う者でも、指導者とか社長が、上手に磨いてやればね、ダイヤモンドになるな」。

45 中間管理職の支配介入行為の使用者への帰責

使用者側の者が行った脱退勧奨などの支配介入行為の使用者への責任の帰属については、一般的に次のように判断することとされている。
(1) 法人の取締役等や「使用者の利益を代表する者」(労組法2条但書 1 号)に該当

する部長、工場長など人事労務に直接関与して一定程度の影響力をもつ者の行為は、原則として使用者の責任と判定され、それが個人的な立場によるとみるべき事情があるときに限り、使用者の責任とされない。

(2) 課長などの下級役職者で部長等に近接する職制上の地位ある者の行為については、使用者との意思の連絡等を判断基準として判定され、判例は、使用者の「意を体した」言動をしたと認定されたときには、使用者に不当労働行為の責任が帰属すると判定している(JR東海(新幹線東京運転所)事件―最二小判平 18・12・8)。

(3) 管理職でない一般労働者の行為は、使用者の指示・要請による場合に限って、使用者の責任と解されることになる。