難病患者の訪問リハビリは介護保険か医療保険か?
これがテーマです。
前回、訪問リハビリについて、介護保険か医療保険かというブログを書きました(こちら)。今回はその続きです。まずは前回のあらすじです。
前回のあらすじ
1.医療保険で訪問リハビリができる疾患
ALSなど難病で、訪問リハビリをする場合、厚生労働大臣の定める疾病(下記)では医療保険で訪問リハビリをうけることができます。さらに難病申請で医療費の上限に達している場合、実質負担なく受けられます。もちろんALSもその疾病です。
2.介護保険で訪問リハビリが運用されているケース
しかし、ALSを含め介護保険で訪問リハビリが運用されているケースが少なくないことに気づきました。介護保険ですると1割の自己負担があるほか、介護保険の枠にも関係します。リハビリに枠を使ってしまうと、他のサービスの枠がへります。
【厚生労働大臣の定める疾病等(医療保険の訪問看護)】
医療保険による訪問看護の利用対象となる疾患。
●末期の悪性腫瘍 ●多発性硬化症 ●重症筋無力症 ●スモン ●筋萎縮性側索硬化症 ●脊髄小脳変性症 ●ハンチントン病 ●進行性筋ジストロフィー症 ●パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)) ●多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) ●プリオン病 ●亜急性硬化性全脳炎 ●ライソゾーム病 ●副腎白質ジストロフィー ●脊髄性筋萎縮症 ●球脊髄性筋萎縮症 ●慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ●後天性免疫不全症候群 ●頸髄損傷 ●人工呼吸器を使用している状態
これどうして!?
医療保険で訪問リハビリができる疾患なのに
介護保険で訪問リハビリが運用されているケース
どうしてだろ?
ということで、今日のお話です。ご一読いただければ幸いです。
(ここ花先生からの宿題のレポートの再提出です)
訪問リハビリをどこに頼むか?
そこでどこに訪問リハビリ頼むかの違いを調べてみました。
訪問リハビリをしてくれるところは3種類あります。
訪問リハビリテーション事業所
ふつうは ○○訪問リハビリステーション のような名前が多いと思います。訪問リハビリを行う事業所です。病院や開業医、老健施設が開設しています。リハビリの先生が中心の施設です。訪問看護はしません。
訪問看護ステーション
こちらは名前が ○○訪問看護リハビリステーション、みたいに看護の文字がはいってる場合が多いです。でも入ってないこともあります。
基本は訪問看護がメインで、補助的にリハビリがはいるという建前ですが、実際はリハビリがメインになっているところもあります。ステーションには看護師がいますが、必ずしも訪問看護をしてもらう必要はなく訪問リハビリだけの利用も可能です。もちろん訪問看護だけの利用も可能。私も訪問看護ステーションからの派遣で訪問リハビリのみをうけています。
ただし訪問看護+訪問リハビリ同時利用のさいには注意がいるようです(例外をご覧ください)。
病院からの訪問リハビリ
病院から直接という場合もあるようです。
と
の比較の図です。微妙に違います。↓
(左が 訪問リハビリステーション、右が
訪問看護ステーション)
ちょっとみにくくてすみません。微妙に違うというこだけご理解ください。
どこに頼むかで保険がかわる!?
リハビリの先生が訪問してリハビリをしてくれるという点では同じなのですが、どこに頼むかで使える保険は違うようです。
基本的には介護保険対象者については
訪問リハビリテーション事業所は原則、介護保険優先 (参考①→こちら)
訪問看護ステーションでは厚生労働大臣の定める疾病(上記)では医療保険 (参考②→こちら)
上記の疾病以外はやはり介護保険かな?
病院では医療保険
これは病院なので、医療保険ですね。
(ただし原則です、例外もあるかもしれません)
(なお介護保険の適応外のかたは別のようです。)
おなじ訪問リハビリなのになぜ保険がかわるの?
これには文書(→こちら)があるようです。
厚生労働省の通知です。
これの9ページです。医療保険の適応についての表です↓。
(小さくてすみません)
訪問看護指導料が条件付きに○ 訪問リハビリ指導料にxのしるしがついています。
訪問リハビリは介護保険で!といっているようです。
訪問看護にふくまれる訪問看護リハビリ だけが条件付きで認められたということのようです。
結論
あくまで現時点での私やまいもが出した結論です。
ALSなど難病で、訪問リハビリをする場合、厚生労働大臣の定める疾病(上記)では、訪問看護ステーション(またはこれに相当する施設)に依頼すると、医療保険でできる。
それ以外の場合は介護保険対象者は介護保険で、といわれしまう可能性が高い。
感想
調べながらいろいろ書いてきましたが
複雑でややこしいですね。
さらに例外もあるかもしれません。
改めて情報交換は大切だと思いました。
まとめ
医療保険で訪問リハビリができる疾患でも
訪問リハビリをどこに頼むかで医療保険になったり
介護保険になったりするようです。
なので頼むところによーく聞いてくださいね。
お礼
情報やアドバイスをいただいたブログのみなさん、
ありがとうございます。
またご意見などいただければ幸いです。
例外
shokoさんより
医療保険ですが、1日に2ヶ所の事業所の訪問ができないんですって。例えば朝に訪問看護が入って、午後に違う事業所の訪問リハビリ。この日はリハビリを介護保険にしないと看護が入れないんです。もしくは看護をやめて、医療保険でリハビリですね
のコメントをいただきました。ありがとうございます。
読者のかたで例外などお知りでしたらお教えください。よろしくお願いいたします。
参考
①介護保険利用者に医療保険での訪問リハビリは可能か?のホームページもありました。(→こちら)
② 医療保険の訪問看護についてのホームページもありました。(→こちら)
③ つたないですが、私のブログ「ALS患者の私が利用した6つのお得」(→こちら)がきっかけであれこれいろいろ考えています。
【厚生労働大臣の定める疾病等(医療保険の訪問看護)】
医療保険による訪問看護の利用対象となる疾患。
●末期の悪性腫瘍 ●多発性硬化症 ●重症筋無力症 ●スモン ●筋萎縮性側索硬化症 ●脊髄小脳変性症 ●ハンチントン病 ●進行性筋ジストロフィー症 ●パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)) ●多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) ●プリオン病 ●亜急性硬化性全脳炎 ●ライソゾーム病 ●副腎白質ジストロフィー ●脊髄性筋萎縮症 ●球脊髄性筋萎縮症 ●慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ●後天性免疫不全症候群 ●頸髄損傷 ●人工呼吸器を使用している状態
長文で失礼しました。