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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

従業員の慰労のために社外の居酒屋等に支払った酒食の提供費用は、租税特別措置法六二条三項(交際費等の損金不算入)にいう「慰安」のために支出するものに当たるとされた事例

 

 

法人税更正処分一部取消請求控訴事件

【事件番号】      大阪高等裁判所判決/平成5年(行コ)第2号

【判決日付】      平成5年8月5日

【判示事項】      (1) 従業員の慰労のために社外の居酒屋等に支払った酒食の提供費用は、租税特別措置法六二条三項(交際費等の損金不算入)にいう「慰安」のために支出するものに当たるとされた事例(原審判決引用)

             (2) 交際費課税(租税特別措置法六二条)の趣旨(原審判決引用)

             (3) 交際費課税の趣旨からすれば、冗費濫費のおそれがあるのは、法人が取引先等のために支出した場合だけでなく、法人がその役員や従業員のために支出した場合も同様であり、したがって、租税特別措置法六二条三項(交際費等の損金不算入)の「その得意先、仕入先その他事業に関係ある者」には、得意先、仕入先だけでなく、当該費用を支出した法人の役員及び従業員も含まれるとされた事例(原審判決引用)

             (4) 本件支出は、従業員の慰安のために支出した費用であるから、租税特別措置法六二条三項(交際費等の損金不算入)括弧書きに規定する旅行費用等に当たらない限り、交際費等に当たるとされた事例(原審判決引用)

             (5) 中規模以上の法人や一定の業種の小規模法人においては、全従業員が参加する行事を行うことは不可能であるから、適宜の方法により行う慰安のための支出は福利厚生費であるとの原告会社の主張が、支出した費用が福利厚生費といえるためには、その慰安の内容が社会通念上一般的に行われるものであり、かつ、その内容、費用の支出について、一定の基準に従ったものであることが必要であると解され、本件支出は一定の基準に従った支出とは認められないとして排斥された事例(原審判決引用)

             (6) 租税特別措置法施行令三八条の二第二号(交際費等の範囲)に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を提供するために通常要する費用」の意義(原審判決引用)

             (7) 法人が従業員の慰安の目的で社外の飲食店で酒食の提供費用を支出した場合に、交際費等ではなく福利厚生費となる要件

             (8) 本件支出は、一部の従業員のみを参加対象として社外の居酒屋等で行った懇親会等に係るものであり、その回数も一〇ヶ月間に五三回と多数であることから、福利厚生費ではなく、交際費等に該当するとされた事例

【判決要旨】      (1) 省略

             (2) 交際費等の支出を法人の自制に任せるときは、従業員に対する給与が交際費等の形で支出されたり、役員若しくは従業員の私的な接待又は事業上の必要を超えた接待に使われ、冗費濫費を生じる傾向にあるため、それらの弊害を抑制し、資本の蓄積を促進するという政策目的から、交際費課税を定めて、本来損金に含まれるべきはずの法人の交際費のうち一定額を超えるものを特別に損金不算入とする例外を設けたと解することができる。

             (3)~(5) 省略

             (6) 「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を提供するために通常要する費用」というのは、冗費濫費のおそれがないような、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常提供される飲食程度を超えない飲食物等の接待に要する費用のことであると解すべきであり、このようなものである限り、その全額が交際費等から除外される。このことは、会議が社外の会場を借りて行われた場合であっても同様であるが、いずれにしても、支出の前提になる会合が会議の実体を備えたものでなければならないものであり、会議が単なる名目、形式にすぎず、会議としての実体を備えているということができない場合は、その費用を交際費等の範囲から除外することはできない。そして、会議が実体を備えているかどうかは、開催場所、会議の議題及び内容並びに支出内容等を総合的に検討して判断すべきである。

             (7) 法人が従業員の慰安の目的で社外の飲食店で酒食の提供費用を支出した場合にも、右の飲食の機会が従業員全員の参加を予定したものか、それとも従業員の一部のみを対象としたものかということのほか、開催の場所、出席者一人当たりの費用、飲食の内容、回数等を総合的に判断して、その飲食が、措置法六二条三項括弧書きの「運動会、演芸会、旅行等」と同じように従業員の慰安のために相当なものとして通常一般的とされる範囲内のものであるときは交際費等に該当しないが、右の限度を超えるときは交際費等から除外されるものではないというべきである。

             (8) 省略

【掲載誌】        税務訴訟資料198号476頁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租税特別措置法

(交際費等の損金不算入)

第六十一条の四 法人が平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「適用年度」という。)において支出する交際費等の額(当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。以下この項及び次項において同じ。)が百億円以下である法人(通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の額が百億円を超える場合における当該通算法人を除く。)については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の場合において、法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)のうち当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるもの(次に掲げる法人を除く。)については、前項の交際費等の額のうち定額控除限度額(八百万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を超える部分の金額をもつて、同項に規定する超える部分の金額とすることができる。

一 普通法人のうち当該適用年度終了の日において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの

二 通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人である場合における当該通算法人

イ 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

ロ 前号に掲げる法人

3 通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 通算子法人の適用年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の適用年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。

二 前項に規定する定額控除限度額は、八百万円に当該適用年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(第四号イにおいて「通算定額控除限度額」という。)に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第五項において「通算定額控除限度分配額」という。)とする。

イ 当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額

ロ 当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額の合計額

三 前号の規定を適用する場合において、同号イ及びロの交際費等の額が同号の通算法人の同号の適用年度又は同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する事業年度(以下この項において「通算事業年度」という。)の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額(以下この号及び第五号において「当初申告交際費等の額」という。)と異なるときは、当初申告交際費等の額を前号イ及びロの交際費等の額とみなす。

四 通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(次号において「更正」という。)がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二号の通算法人の同号の適用年度については、前号の規定は、適用しない。

イ 前号の規定を適用しないものとした場合における第二号ロに掲げる金額が通算定額控除限度額以下である場合

ロ 法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合

ハ 法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

五 通算事業年度について前号(ハに係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第三号の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額を当初申告交際費等の額とみなす。

4 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5 第三項の通算法人の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)の同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額がある場合における当該適用年度に係る第二項の規定は、第七項の規定にかかわらず、当該交際費等の額を支出する他の通算法人の全てにつき、それぞれ同日に終了する事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

6 第一項、第三項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。

一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

二 飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用

三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

7 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

8 第六項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

第六十二条 法人(公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条の三第一項及び第九項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。

3 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。

4 第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。

一 公益法人等又は人格のない社団等(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。) 収益事業

二 外国法人 当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める国内源泉所得(同法第百三十八条第一項第一号又は第四号に掲げるものに限る。)に係る事業(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得に係る収益事業)

5 法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。

7 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第一項の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

二 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。

三 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

四 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。

8 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9 第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して、国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることを妨げるものではない。

第六十二条の二 削除

 

 

 

租税特別措置法せこうれい

(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)

第三十七条の四 法第六十一条の四第一項に規定する政令で定める法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 資本又は出資を有しない法人(第三号から第五号までに掲げるものを除く。) 当該適用年度(法第六十一条の四第一項に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。以下この項において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該適用年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該適用年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額

二 公益法人等又は人格のない社団等(次号から第五号までに掲げるものを除く。) 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額

三 資本又は出資を有しない公益法人等又は人格のない社団等(第五号に掲げるものを除く。) 当該適用年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額

四 外国法人(次号に掲げるものを除く。) 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額

五 資本又は出資を有しない外国法人 当該適用年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額

2 法第六十一条の四第一項又は第二項第二号に規定する他の通算法人が前項第一号に掲げる法人である場合における当該他の通算法人に係る同条第一項に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項第二号の通算法人の適用年度終了の日以前に最後に終了した当該他の通算法人の事業年度終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額(当該適用年度終了の日以前に終了した当該他の通算法人の事業年度がない場合には、当該他の通算法人の設立の日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額の百分の六十に相当する金額)とする。

(交際費等の範囲)

第三十七条の五 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、一万円とする。

2 法第六十一条の四第六項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

第三十八条 法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が同条第二項に規定する金銭の支出(以下第三項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第二項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第三項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日(当該法人が通算子法人である場合には、同日を含む当該法人に係る通算親法人の事業年度開始の日)以後六月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該六月を経過する日)の現況によるものとする。

2 法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度に係る同法第七十二条第一項に規定する期間(当該法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)又は同法第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について同法第七十二条第一項各号に掲げる事項又は同法第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限)において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

3 法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。

4 法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。

5 法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに第三編第二章(第二節を除く。)並びに地方法人税法第二章第三節及び第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第六十二条第一項の規定(次号から第八号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。

二 法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。

三 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。

四 法人税法第百四十四条の三第一項第一号又は第二項第一号に規定する法人税額及び同条第三項又は第四項において準用する同法第七十一条第二項第一号に規定する法人税額は、これらの法人税額からそれぞれこれらの法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。

五 法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額は、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。

六 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

七 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

八 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

第三十八条の二及び第三十八条の三 削除

 

従業員の慰労のために社外の居酒屋等に支払った酒食の提供費用は、租税特別措置法六二条三項(交際費等の損金不算入)にいう「慰安」のために支出するものに当たるとされた事例


法人税更正処分一部取消請求控訴事件
【事件番号】    大阪高等裁判所判決/平成5年(行コ)第2号
【判決日付】    平成5年8月5日
【判示事項】    (1) 従業員の慰労のために社外の居酒屋等に支払った酒食の提供費用は、租税特別措置法六二条三項(交際費等の損金不算入)にいう「慰安」のために支出するものに当たるとされた事例(原審判決引用)
          (2) 交際費課税(租税特別措置法六二条)の趣旨(原審判決引用)
          (3) 交際費課税の趣旨からすれば、冗費濫費のおそれがあるのは、法人が取引先等のために支出した場合だけでなく、法人がその役員や従業員のために支出した場合も同様であり、したがって、租税特別措置法六二条三項(交際費等の損金不算入)の「その得意先、仕入先その他事業に関係ある者」には、得意先、仕入先だけでなく、当該費用を支出した法人の役員及び従業員も含まれるとされた事例(原審判決引用)
          (4) 本件支出は、従業員の慰安のために支出した費用であるから、租税特別措置法六二条三項(交際費等の損金不算入)括弧書きに規定する旅行費用等に当たらない限り、交際費等に当たるとされた事例(原審判決引用)
          (5) 中規模以上の法人や一定の業種の小規模法人においては、全従業員が参加する行事を行うことは不可能であるから、適宜の方法により行う慰安のための支出は福利厚生費であるとの原告会社の主張が、支出した費用が福利厚生費といえるためには、その慰安の内容が社会通念上一般的に行われるものであり、かつ、その内容、費用の支出について、一定の基準に従ったものであることが必要であると解され、本件支出は一定の基準に従った支出とは認められないとして排斥された事例(原審判決引用)
          (6) 租税特別措置法施行令三八条の二第二号(交際費等の範囲)に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を提供するために通常要する費用」の意義(原審判決引用)
          (7) 法人が従業員の慰安の目的で社外の飲食店で酒食の提供費用を支出した場合に、交際費等ではなく福利厚生費となる要件
          (8) 本件支出は、一部の従業員のみを参加対象として社外の居酒屋等で行った懇親会等に係るものであり、その回数も一〇ヶ月間に五三回と多数であることから、福利厚生費ではなく、交際費等に該当するとされた事例
【判決要旨】    (1) 省略
          (2) 交際費等の支出を法人の自制に任せるときは、従業員に対する給与が交際費等の形で支出されたり、役員若しくは従業員の私的な接待又は事業上の必要を超えた接待に使われ、冗費濫費を生じる傾向にあるため、それらの弊害を抑制し、資本の蓄積を促進するという政策目的から、交際費課税を定めて、本来損金に含まれるべきはずの法人の交際費のうち一定額を超えるものを特別に損金不算入とする例外を設けたと解することができる。
          (3)~(5) 省略
          (6) 「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を提供するために通常要する費用」というのは、冗費濫費のおそれがないような、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常提供される飲食程度を超えない飲食物等の接待に要する費用のことであると解すべきであり、このようなものである限り、その全額が交際費等から除外される。このことは、会議が社外の会場を借りて行われた場合であっても同様であるが、いずれにしても、支出の前提になる会合が会議の実体を備えたものでなければならないものであり、会議が単なる名目、形式にすぎず、会議としての実体を備えているということができない場合は、その費用を交際費等の範囲から除外することはできない。そして、会議が実体を備えているかどうかは、開催場所、会議の議題及び内容並びに支出内容等を総合的に検討して判断すべきである。
          (7) 法人が従業員の慰安の目的で社外の飲食店で酒食の提供費用を支出した場合にも、右の飲食の機会が従業員全員の参加を予定したものか、それとも従業員の一部のみを対象としたものかということのほか、開催の場所、出席者一人当たりの費用、飲食の内容、回数等を総合的に判断して、その飲食が、措置法六二条三項括弧書きの「運動会、演芸会、旅行等」と同じように従業員の慰安のために相当なものとして通常一般的とされる範囲内のものであるときは交際費等に該当しないが、右の限度を超えるときは交際費等から除外されるものではないというべきである。
          (8) 省略
【掲載誌】     税務訴訟資料198号476頁












租税特別措置法
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四 法人が平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「適用年度」という。)において支出する交際費等の額(当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。以下この項及び次項において同じ。)が百億円以下である法人(通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の額が百億円を超える場合における当該通算法人を除く。)については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の場合において、法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)のうち当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるもの(次に掲げる法人を除く。)については、前項の交際費等の額のうち定額控除限度額(八百万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を超える部分の金額をもつて、同項に規定する超える部分の金額とすることができる。
一 普通法人のうち当該適用年度終了の日において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの
二 通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人である場合における当該通算法人
イ 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
ロ 前号に掲げる法人
3 通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 通算子法人の適用年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の適用年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。
二 前項に規定する定額控除限度額は、八百万円に当該適用年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(第四号イにおいて「通算定額控除限度額」という。)に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第五項において「通算定額控除限度分配額」という。)とする。
イ 当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額
ロ 当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額の合計額
三 前号の規定を適用する場合において、同号イ及びロの交際費等の額が同号の通算法人の同号の適用年度又は同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する事業年度(以下この項において「通算事業年度」という。)の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額(以下この号及び第五号において「当初申告交際費等の額」という。)と異なるときは、当初申告交際費等の額を前号イ及びロの交際費等の額とみなす。
四 通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(次号において「更正」という。)がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二号の通算法人の同号の適用年度については、前号の規定は、適用しない。
イ 前号の規定を適用しないものとした場合における第二号ロに掲げる金額が通算定額控除限度額以下である場合
ロ 法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合
ハ 法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
五 通算事業年度について前号(ハに係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第三号の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額を当初申告交際費等の額とみなす。
4 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 第三項の通算法人の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)の同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額がある場合における当該適用年度に係る第二項の規定は、第七項の規定にかかわらず、当該交際費等の額を支出する他の通算法人の全てにつき、それぞれ同日に終了する事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第一項、第三項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
7 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第六項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
第六十二条 法人(公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成六年四月一日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)並びに第百四十三条第一項及び第二項の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項及び第四項、第六十二条の三第一項及び第九項、第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下この条において「相手方の氏名等」という。)を当該法人の帳簿書類に記載していないもの(資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。)であることが明らかなものを除く。)をいう。
3 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第一項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。
一 公益法人等又は人格のない社団等(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。) 収益事業
二 外国法人 当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める国内源泉所得(同法第百三十八条第一項第一号又は第四号に掲げるものに限る。)に係る事業(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得に係る収益事業)
5 法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。
7 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び第一項の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
二 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
三 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
四 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
8 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して、国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることを妨げるものではない。
第六十二条の二 削除



租税特別措置法せこうれい
(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)
第三十七条の四 法第六十一条の四第一項に規定する政令で定める法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 資本又は出資を有しない法人(第三号から第五号までに掲げるものを除く。) 当該適用年度(法第六十一条の四第一項に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。以下この項において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該適用年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該適用年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額
二 公益法人等又は人格のない社団等(次号から第五号までに掲げるものを除く。) 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
三 資本又は出資を有しない公益法人等又は人格のない社団等(第五号に掲げるものを除く。) 当該適用年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
四 外国法人(次号に掲げるものを除く。) 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額
五 資本又は出資を有しない外国法人 当該適用年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占める国内にある資産(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に係るものに限る。)及び国外にある資産(恒久的施設を通じて行う事業(人格のない社団等に該当するものにあつては、収益事業に限る。)に係るものに限る。)の価額の割合を乗じて計算した金額
2 法第六十一条の四第一項又は第二項第二号に規定する他の通算法人が前項第一号に掲げる法人である場合における当該他の通算法人に係る同条第一項に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項第二号の通算法人の適用年度終了の日以前に最後に終了した当該他の通算法人の事業年度終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額(当該適用年度終了の日以前に終了した当該他の通算法人の事業年度がない場合には、当該他の通算法人の設立の日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額の百分の六十に相当する金額)とする。
(交際費等の範囲)
第三十七条の五 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、一万円とする。
2 法第六十一条の四第六項第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
第五節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
第三十八条 法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が同条第二項に規定する金銭の支出(以下第三項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第二項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第三項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日(当該法人が通算子法人である場合には、同日を含む当該法人に係る通算親法人の事業年度開始の日)以後六月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該六月を経過する日)の現況によるものとする。
2 法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が、当該金銭の支出をした当該法人の各事業年度に係る法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度に係る同法第七十二条第一項に規定する期間(当該法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)又は同法第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について同法第七十二条第一項各号に掲げる事項又は同法第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出する場合には、これらの期間の金銭の支出については、当該中間申告書の提出期限)において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。
4 法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第六十二条第一項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。
5 法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに第三編第二章(第二節を除く。)並びに地方法人税法第二章第三節及び第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第六十二条第一項の規定(次号から第八号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。
二 法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
三 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
四 法人税法第百四十四条の三第一項第一号又は第二項第一号に規定する法人税額及び同条第三項又は第四項において準用する同法第七十一条第二項第一号に規定する法人税額は、これらの法人税額からそれぞれこれらの法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
五 法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額は、当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から当該国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
六 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
七 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
八 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
第三十八条の二及び第三十八条の三 削除

 

第3章 債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上

上記①債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上の内容は、(i)「第三者からの情報取得手続」(①不動産に関する情報取得手続、②預貯金債権に関する情報取得手続、③上場株式に関する情報取得手続、④給与債権に関する情報取得手続)という新制度の創設と(ii)「債務者の財産開示手続」という既存制度の見直しの2つに大別されますので、これらの分類に沿って改正内容をみていきます。

 

東京ディズニーランド女権・無料優待入場券の接待交に該当するか


    控訴人は、本件優待入場券に関して何らかの費用を支出したとしても、それは広告宣伝又は販売促進を目的とするものであり、交際費等が支出されたとみる余地はない旨主張する。
    しかしながら、本件優待入場券のうち、本件役員扱い入場券の配布先には控訴人の広告宣伝又は販売促進との結びつきが考えにくい企業や個人が多く含まれており(乙44)、パーク内での商品販売収入や飲食販売収入の促進を図ることを目的としたものとは言い難い。また、本件プレス関係入場券の配布先も控訴人の広告宣伝又は販売促進との結びつきが考えにくいマスコミの部署や役員、管理職が多く含まれており(乙48)、広告宣伝を目的としたものとは言い難く、プレスファミリーデーも、マスコミ関係者の家族を招待するものである以上、本件プレス関係入場券により来場したマスコミ関係者やその家族の歓心を買うための企画といわざるを得ない。
    結局、控訴人が本件優待入場券を配付して使用させたのは、原判決が説示しているとおり、特定の配布先に対する接待又は供応の趣旨によるものと認めるのが相当であり(原判決23頁8行目から11行目まで)、広告宣伝又は販売促進を目的とするものであったという控訴人の主張は採用することができない。
 3 以上によれば、控訴人の本件請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。


租税特別措置法
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四 法人が平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「適用年度」という。)において支出する交際費等の額(当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。以下この項及び次項において同じ。)が百億円以下である法人(通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の額が百億円を超える場合における当該通算法人を除く。)については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の場合において、法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)のうち当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるもの(次に掲げる法人を除く。)については、前項の交際費等の額のうち定額控除限度額(八百万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を超える部分の金額をもつて、同項に規定する超える部分の金額とすることができる。
一 普通法人のうち当該適用年度終了の日において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの
二 通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人である場合における当該通算法人
イ 当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
ロ 前号に掲げる法人
3 通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 通算子法人の適用年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の適用年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。
二 前項に規定する定額控除限度額は、八百万円に当該適用年度終了の日に終了する当該通算法人に係る通算親法人の事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(第四号イにおいて「通算定額控除限度額」という。)に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(第五項において「通算定額控除限度分配額」という。)とする。
イ 当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額
ロ 当該通算法人が当該適用年度において支出する交際費等の額及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額の合計額
三 前号の規定を適用する場合において、同号イ及びロの交際費等の額が同号の通算法人の同号の適用年度又は同号ロの他の通算法人の同号ロに規定する事業年度(以下この項において「通算事業年度」という。)の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額(以下この号及び第五号において「当初申告交際費等の額」という。)と異なるときは、当初申告交際費等の額を前号イ及びロの交際費等の額とみなす。
四 通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(次号において「更正」という。)がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二号の通算法人の同号の適用年度については、前号の規定は、適用しない。
イ 前号の規定を適用しないものとした場合における第二号ロに掲げる金額が通算定額控除限度額以下である場合
ロ 法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合
ハ 法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
五 通算事業年度について前号(ハに係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第三号の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度において支出する交際費等の額として記載された金額を当初申告交際費等の額とみなす。
4 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 第三項の通算法人の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)の同日に終了する事業年度において支出する交際費等の額がある場合における当該適用年度に係る第二項の規定は、第七項の規定にかかわらず、当該交際費等の額を支出する他の通算法人の全てにつき、それぞれ同日に終了する事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合で、かつ、当該適用年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に通算定額控除限度分配額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第一項、第三項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
7 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第六項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。




    法人税更正処分取消等請求控訴事件
【事件番号】    東京高等裁判所判決
【判決日付】    平成22年3月24日
【掲載誌】     税務訴訟資料260号順号11404
 

第2章 改正民事執行法の概要(令和元年改正)

 本改正は,①債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上,②不動産競売における暴力団員等の買受けの防止の方策,③国内の子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化,及び④民事執行法のその他の見直しを目的として,民事執行法及び「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」の一部を改正するものである。

 ①は判決などの債務名義の執行力の向上に資するもので裁判における権利の実現ひいては民事司法制度への信頼に大きく繋がるものである。②は競売手続からの反社排除を目指し,③は民事執行法の欠缺部分を充足するものであり,④は民事執行法の不備を補うものである。

 

第1章 はじめに
令和元年(2019年)5月10日に「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第2号)が成立し(同月17日に公布)、一部の規定を除き、令和2年(2020年)4月1日に同改正法が施行されました(附則1条)。

第2章 改正民事執行法の概要(令和元年改正)
 本改正は,①債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上,②不動産競売における暴力団員等の買受けの防止の方策,③国内の子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の明確化,及び④民事執行法のその他の見直しを目的として,民事執行法及び「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」の一部を改正するものである。
 ①は判決などの債務名義の執行力の向上に資するもので裁判における権利の実現ひいては民事司法制度への信頼に大きく繋がるものである。②は競売手続からの反社排除を目指し,③は民事執行法の欠缺部分を充足するものであり,④は民事執行法の不備を補うものである。

施行以前に発生している債務名義でも改正法の制度は利川できます。

 本改正により変更された民事執行法について同改正前を「旧法」または「旧民事執行法」,本改正後の民事執行法(改正により変更を生じない民事執行法を含む)を「新法」または「民事執行法」,同様に,本改正により変更された改正前の民事執行規則を「旧民事執行規則」,本改正後の民事執行規則(改正により変更をされていない民事執行規則を含む)を「民事執行規則」と表記します。


 

第16章 施行日

 令和3年5月14日、「特許法等(※)の一部を改正する法律案」が成立し、同月21日に公布されています(以下、今回の改正を総称して「本改正」といいます。)。

 

 本改正は、審判の手続、海外からの模倣品持ち込みに関する規制、特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入等、多岐にわたります。

 

※特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律、弁理士法が含まれます。

 

 

 

 

第15章 令和元年の改正特許法とは?

特許法は数年に一度の頻度で改正されてきました。最後に、前回の令和元年(2019年)の特許法改正における査証制度の創設と、損害賠償額見直しについて解説します。

 

中立的な専門家による査証制度の創設

査証制度は、中立的な立場の専門家が特許権を侵害していると疑われる相手方の工場などに立ち入り、必要な調査を行って裁判所へ報告書を提出するというものです。令和元年の特許法改正によって、一定の要件を満たせば査証制度を利用できることになりました。

 

特許はモノではなく公開されている情報なので、物理的に盗む必要がありません。また、侵害の証拠は侵害者側が握っており、被害者側は容易に立証できません。刑事事件のように起訴が行われるものでもないため、侵害を抑止しにくいといった特殊性もあります。査証制度は、特に侵害立証の難しさを解決する手段として導入されました。

 

損害賠償額算定方法の見直し

損害賠償額のうち、特に「ライセンス料相当額」についての見直しが行われました。これは、特許権の侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力を超えるとして賠償が否定されていた部分です。

 

中小企業やベンチャー企業のように規模の小さい企業の生産・販売能力は、それほど大きくありません。場合によっては、はるかに大きな生産・販売能力を持つ企業が特許侵害品を販売し、莫大な利益を得る可能性があります。この改正によって、権利者の生産・販売能力を超える部分のうちライセンス料に相当する部分も、損害賠償額に組み込まれることになりました。

 

特許法の改正については定期的に経産省の情報を確認しよう

今後も2~3年に一度の頻度で特許法等が改正される可能性が高いので、特許関連の業務に携わる方は、定期的に経済産業省や特許庁の動きを確認するようにしましょう。

 

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