ヘリコプターのエンジン
第1章 陸上自衛隊の対戦車ヘリコプターの落着事故について,国がエンジンの製造業者に対して製造物責任法3条に基づく損害賠償を請求した事案において,契約当事者間の品質上の瑕疵についての合意が製造物の欠陥についてまで及ぶと解することはできない,製造物責任法3条に基づく請求が信義則に反し許されないと解することはできないとされ,損害賠償請求を認容した原判決に対する控訴が棄却された事例
【掲載誌】 判例タイムズ1411号208頁
東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第1898号
平成25年2月13日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 陸上自衛隊の対戦車ヘリコプターの落着事故について,国がエンジンの製造業者に対して製造物責任法3条に基づく損害賠償を請求した事案において,契約当事者間の品質上の瑕疵についての合意が製造物の欠陥についてまで及ぶと解することはできない,製造物責任法3条に基づく請求が信義則に反し許されないと解することはできないとされ,損害賠償請求を認容した原判決に対する控訴が棄却された事例
【参照条文】 製造物責任法3
【掲載誌】 判例タイムズ1411号208頁
判例時報2208号46頁
その上告審である
最高裁判所第2小法廷決定/平成25年(オ)第1024号、平成25年(受)第1245号
平成26年10月29日
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
上記当事者間の東京高等裁判所平成24年(ネ)第1898号損害賠償請求事件について,同裁判所が平成25年2月13日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告および上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
製造物責任法
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。