出資法2条2項にいう「不特定」の意義
最3小判昭和37年12月18日 裁判集刑事145号571頁
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反
【判示事項】 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律2条2項にいわゆる「不特定」の意義。
【判決要旨】 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律2条2項にいわゆる「不特定」とは、一般大衆を指称し、たとえ一定の団体または集団に所属する物に限定されていても、その所属員が相当多数であって、金銭の受入者との間に親族、知己等の如き個人的なつながりがない場合は、これにあたる。
【参照条文】 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律2(預り金の禁止)、11
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律
(預り金の禁止)
第二条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
二 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの