大阪府寝屋川市長がした緑地協定の廃止の認可について,緑地協定の目的となる土地の区域内に土地所有権 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪府寝屋川市長がした緑地協定の廃止の認可について,緑地協定の目的となる土地の区域内に土地所有権を有する原告らが,上記認可は,廃止についての土地所有者らの「過半数の合意」を欠く違法なものであるとしてその取消を求めた事案について,都市緑地法52条1項にいう土地所有者等の合意に係る解釈の誤り及び寝屋川市長の裁量違反をいう原告らの主張を退け,請求を棄却した事例

 

大阪地方裁判所判決/平成20年(行ウ)第171号

平成21年8月20日

緑地協定廃止認可取消請求事件

【判示事項】    N市長がした緑地協定の廃止の認可について,緑地協定の目的となる土地の区域内に土地所有権を有する原告らが,上記認可は,廃止についての土地所有者らの「過半数の合意」を欠く違法なものであるとしてその取消を求めた事案について,都市緑地法52条1項にいう土地所有者等の合意に係る解釈の誤り及びN市長の裁量違反をいう原告らの主張を退け,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

 

都市緑地法

(緑地協定の締結等)

第四十五条 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。以下この項、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十一条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。

2 緑地協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 緑地協定の目的となる土地の区域(以下「緑地協定区域」という。)

二 次に掲げる緑地の保全又は緑化に関する事項のうち必要なもの

イ 保全又は植栽する樹木等の種類

ロ 樹木等を保全又は植栽する場所

ハ 保全又は設置する垣又はさくの構造

ニ 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項

ホ その他緑地の保全又は緑化に関する事項

三 緑地協定の有効期間

四 緑地協定に違反した場合の措置

3 緑地協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地のうち、緑地協定区域に隣接した土地であつて、緑地協定区域の一部とすることにより地域の良好な環境の確保に資するものとして緑地協定区域の土地となることを当該緑地協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「緑地協定区域隣接地」という。)を定めることができる。

4 第一項の規定による緑地協定は、市町村長の認可を受けなければならない。

 

(緑地協定の廃止)

第五十二条 緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十五条第四項又は第四十八条第一項の認可を受けた緑地協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。