覚せい剤取締法にいう「覚せい剤の製造」に含まれるべき場合
最高裁判所第1小法廷判決/昭和30年(あ)第2166号
昭和30年12月1日
覚せい剤取締法違反
【判示事項】 覚せい剤取締法にいう「覚せい剤の製造」に含まれるべき場合。
【判決要旨】 覚せい剤取締法にいわゆる覚せい剤の製造のうちには、化学的変化を伴わないで調合又は混合してこれを製剤する場合も含む。
【参照条文】 覚せい剤取締法15
覚せい剤取締法41-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事111号47頁
覚せい剤取締法
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚醒剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合のほかは、何人も、覚醒剤を製造してはならない。
2 覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚醒剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚醒剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量を超えて、覚醒剤を製造してはならない。
(刑罰)
第四十一条 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。